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オールウィン社会保険労務士事務所
就業規則作成 助成金申請なら
2016年06月01日 [Default]
以前にもブログ等でお知らせさせていただきましたが、
厚生労働省の調査の結果、昨年末時点で、「本来厚生年金に加入できる従業員のうち約200万人が未加入」、「保険料負担を逃れている事業所が全国で約79万事業所」あり、集中調査を開始すると発表しておりました。

今回更に、従業員に資格があるのに事業所が厚生年金に入れていない「加入逃れ」が想定以上に広がっているとして、さらなる調査に乗り出す方向とのことです。

厚生年金加入

今回クローズアップされたのは、「建設業の現場で働く作業員」等です。
建設業では、従業員を自社の社員であるにもかかわらず、「一人親方」扱いにして、本人が国民年金に加入するという事例がよく見られます。
実際、今まで当事務所でもそういうお客様を見ておりましたし、ご相談も承っておりました。

会社としては保険料負担を少しでも軽くしたいという思惑があります。
ここで従業員が「それはおかしい」「厚生年金加入は義務だ」というのならまだ話は分かるのですが、よくある話で建設作業員は「給料から厚生年金保険料を控除されて手取りが減るのは嫌だ」と、むしろ従業員が加入を嫌がるケースも数多くあるのが実態なのです。
最悪の場合、「加入させられるぐらいなら別の会社で働く」という話にもなりかねません。

建設業の経営者の皆様の苦労は当事務所は痛いほどわかっております。
国が上記のような発表をしても、従業員との兼ね合い、加入してからの保険料負担が会社に与える影響等を考えれば「はい、わかりました、加入します」とは、少なくとも即答できる経営者様はごくわずかではないかと思います。

しかし、国としては法人の事業所や個人事業主でも5人以上の従業員がいれば加入義務があるので免除するわけにはいきません。「特別待遇」はできませんし、「他の業種だって同じ悩みを抱えている」という実情もあります。

私は、ここ数年の日本年金機構からの「社会保険加入督促」等に対して、数十社に及ぶお客様の相談に乗ってまいりました。
お客様の実情をまず知り、保険料負担がどの程度になるのかを算出し、加入のメリット・デメリットをお伝えし、年金事務所とも折衝代行し、最善の方法で加入手続きまで行ってまいりました。

厚生年金加入についてお悩みの経営者様は、一人で悩まず、そして日本年金機構から通知が来ても無視せず、是非ともお気軽にご相談いただければと思います。
当事務所は経営者の皆様の最善のパートナーとなります!!

2016年05月31日 [Default]
建設業は昔から休日が少なかったり、労働時間が不規則であったりという問題があります。
全ての建設業者がそうではないと思いますが、とりわけ人数の少ない中小企業の建設業はそういった問題を抱えているのではないでしょうか。

建設業の経営者様とお話しする際にも、やはり一番のネックになるのが休日です。
工期があるのでなかなか決められた曜日や公休日に休めないのはよく理解できます。
休日が少なくなれば、1週40時間の法定労働時間を超えて残業代の支払いの必要も出てきます。
建設業だけではなく、多くの経営者様がこういったお悩みを抱えているのが中小企業の実情だと思います。

この度、日本建設業連合会が、適正な労働条件を前提に工期を計算するソフトを開発したとのことです。
目的は、建設現場での週休2日制や労働時間の短縮、夏季休暇導入等の実現です。

今の日本経済は「売り手市場」で、建設業においては仕事が多くあるにもかかわらず人手不足も大きな問題となっています。
働き手を確保するには、やはり働きやすい、魅力のある会社でないと難しいと思います。
特に作今の若い世代は昔と違い働きやすい労働環境を求めている傾向が非常に強いです。

業界としても、できるだけ低いコストを求める発注者側と、受注を目指す業者側が、ともに工期短縮に結び付きウィンウィンとなる可能性もあります。

建設業労働者

このソフトが機能して、すべての建設現場で使用されることになれば建設業のイメージもがらりと変わるのではないでしょうか。
建設業のお客様ともお付き合いのある当事務所としても期待せずにはいられません。

ただ、すぐにソフトが機能することは難しいでしょう。
当事務所はソフトに頼らずとも、建設業のお客様のアドバイザーとして、労働条件や労働環境、労務問題等をこれからも親身にご相談に応じていきたいと考えております。

2016年05月30日 [Default]
最近、賃金体系に固定残業代を設けている企業が多くなっております。
実際、当事務所でもお客様の実態に沿って固定残業代の採用をお勧めするケースが多くあります。

固定残業代とは何かと申しますと、
あらかじめ○○時間分の残業代を、残業をしてもしなくても固定的に支給する制度です。
例えば、基本給25万円とだけ謳っていると、残業をすれば25万円に対しての残業単価×残業時間数の残業代の支払うことになります。
これを、「基本給19万円+固定残業手当6万円」と謳っていると、このケースでは約45時間分の残業手当が固定残業手当に含まれていると解釈されることになります。あらかじめ、45時間分の残業代の支払いは不要ということになります。
運用によっては経営者にとって非常にメリットのある制度と言えます。

しかし、実際は運用方法が間違っているためトラブルが多発しているようです。

例えば、前述したように「基本給25万円」とだけ謳い、実際は固定残業代が含まれているにもかかわらず、その内訳や残業時間がわからないためトラブル発生!
これは、会社側がいけません。
基本給25万円のうち、「固定残業代○万円」「固定残業代○○円には○○時間分の残業代を含む」と明示しなければいけないのです。

現在、明示しない求人があればハローワークが企業に是正を求めていますが罰則はありません。
大手企業、中小企業問わず、確実に運用できている企業は3分の1程度というデータも出ています。

全国求人情報協会は会員企業に対し、今年の12月から、指針に沿った適切な表記がない求人広告は掲載しないよう求めています。

とにかくトラブルは避けたいですよね。
固定残業代が明確になっていなかったがために未払い残業代を求められるケースも実際にあります。
運用するからには、従業員にきちんと説明し、納得の上で変更していく必要があります。
勝手に変更すれば「不利益変更」とみなされて、これもトラブルの元です。

固定残業代

当事務所では、固定残業代の導入実績が多数ございます。
導入の際には経営者様と入念な打ち合わせの上、最終的には従業員の皆様とも個々に面談や説明も行います。

現在の状況では不安のあるお客様や、今後導入してみたいというお客様もお気軽にご相談ください。

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