2016年05月19日 - ビジネスブログ

オールウィン社会保険労務士事務所
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2016年05月19日 [Default]
厚生労働省が高校生にアルバイトについて聞いた意識調査の結果を発表しました。

結果は3割の高校生アルバイトが労働条件でのトラブルを経験していたということが分かりました。
勉強に支障が出た高校生もいたとのことです。

例としてはいかのようなトラブルがあったようです。
「合意した以上にシフトに入れられた」
「1日に労働時間が6時間を超えたのに休憩がもらえなかった」
また、学業との両立においては、
「試験期間に休みがもらえなかった、シフトに入れられた」
といったトラブルが多かったようです。

さらに、労働条件に付いて明示された書面を交付されたのは36.3%だけだったとのこと。
これはいけません・・・。

そもそもこの意識調査は、厚生労働省が労働法セミナーの参加者に聞いた調査です。
そう!高校生も対象にした「労働法セミナー」というものが行われているのです!

労働法知ってるよ!

正直申し上げて、今の高校生や大学生のアルバイトは、ともすると経営者より労働法を知っている可能性が高いです。
セミナーや学校での就職課、インターネットからの情報、雑誌・・・かなり武装しています。

先日、私が大学が近くにあるコンビニエンスストアでコーヒーを飲みながら外でたたずんでいると、
「それは無理だよ・・・だってみなし残業だろ!」「そうか〜、みなし残業だから残業代もらえないか〜・・・」
という会話が聞こえてきました。
話の方を見ると、3人の男性大学生がタバコを吸いながら会話していました。

大学生でみなし残業の会話〜!!そもそも働いていたとしてもまだアルバイトでしょう!みなし残業ないでしょう!
それとも、就職先にみなし残業制度を設けている会社があったのか〜!

など、勝手に妄想を膨らましておりました。

話がずれてしまいましたが、このように「学生は労働法を知っている」ということを前提に採用から考えたほうがよろしいでしょう。
当然、採用面接の段階から気を付けます。採用したら労働条件通知書を交付しましょう。
実際に働かせ始めたらあらゆる面で神経を使うことになります。

いちいち経営者の皆様はそんなこと考えていられないのは私ども、百も承知です。
面倒だと思ったら是非とも私ども社会保険労務士にご相談ください。


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