2016年05月30日 - ビジネスブログ

オールウィン社会保険労務士事務所
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2016年05月30日 [Default]
最近、賃金体系に固定残業代を設けている企業が多くなっております。
実際、当事務所でもお客様の実態に沿って固定残業代の採用をお勧めするケースが多くあります。

固定残業代とは何かと申しますと、
あらかじめ○○時間分の残業代を、残業をしてもしなくても固定的に支給する制度です。
例えば、基本給25万円とだけ謳っていると、残業をすれば25万円に対しての残業単価×残業時間数の残業代の支払うことになります。
これを、「基本給19万円+固定残業手当6万円」と謳っていると、このケースでは約45時間分の残業手当が固定残業手当に含まれていると解釈されることになります。あらかじめ、45時間分の残業代の支払いは不要ということになります。
運用によっては経営者にとって非常にメリットのある制度と言えます。

しかし、実際は運用方法が間違っているためトラブルが多発しているようです。

例えば、前述したように「基本給25万円」とだけ謳い、実際は固定残業代が含まれているにもかかわらず、その内訳や残業時間がわからないためトラブル発生!
これは、会社側がいけません。
基本給25万円のうち、「固定残業代○万円」「固定残業代○○円には○○時間分の残業代を含む」と明示しなければいけないのです。

現在、明示しない求人があればハローワークが企業に是正を求めていますが罰則はありません。
大手企業、中小企業問わず、確実に運用できている企業は3分の1程度というデータも出ています。

全国求人情報協会は会員企業に対し、今年の12月から、指針に沿った適切な表記がない求人広告は掲載しないよう求めています。

とにかくトラブルは避けたいですよね。
固定残業代が明確になっていなかったがために未払い残業代を求められるケースも実際にあります。
運用するからには、従業員にきちんと説明し、納得の上で変更していく必要があります。
勝手に変更すれば「不利益変更」とみなされて、これもトラブルの元です。

固定残業代

当事務所では、固定残業代の導入実績が多数ございます。
導入の際には経営者様と入念な打ち合わせの上、最終的には従業員の皆様とも個々に面談や説明も行います。

現在の状況では不安のあるお客様や、今後導入してみたいというお客様もお気軽にご相談ください。

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