2016年05月06日 - ビジネスブログ

オールウィン社会保険労務士事務所
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2016年05月06日 [Default]
労災は労働中にとどまらず、通勤途中や家に帰るまでの退勤途上においても該当します。
そして、この通勤退勤途中の労災においても一定の経営者責任が問われる場合があります。
よって、経営者はアルバイト等も含めた社員全員を十分に管理しておく必要があるのです。

某社の男性が自殺したのは長時間労働が原因だとした訴えの判決がありました。
内容は、男性はある日会社で深夜まで勤務した後の帰宅中に交通事故を起こしてしまったそうです。
交通事故を起こした男性もけがで次の日以降出勤できなくなったそうです。
そして翌月に自殺したということ。

調べると、交通事故前1ヶ月の時間外労働は177時間だったとのこと。

判決では、労務管理の責任者であった経営者が「出勤簿も確認せず、労働時間の管理などを怠った」と指摘し損害賠償支払いを命じました。

経営者は大変だと思います。
経営責任も人の管理責任も問われたらたまりません。
しかし、責任は経営者に降りかかってきます。

どうしたらいいのか?
経営者自らが管理できないのであれば、経営者から下の部課長クラスにしっかりと「ヒト」の管理をするよう強く指示することです。
強く指示といって、下の部課長クラスがストレスを抱えてしまっては意味がないので重要性を認識させることです。
日々の出退勤の管理、残業時間の管理は最低でもしておかなければなりません。

上記の判例では、事故前1ヶ月の残業時間が177時間となっておりましたが、一般に月の残業時間が100時間を超えると過労死の危険性が増すと指摘されており、また3ヶ月平均80時間超の残業時間でも同様の危険性が指摘されております。

ちなみに「社員が勝手に残業していた」、「命令していない」はほぼ通用しないと考えてください。
「黙示の命令」があったとみなされるのがほとんどです。

残業時間を極力減らし、仕事の効率性をあげ、一人一人がコストパフォーマンスを上げれば結果はついてくると思います。
会社としては残業代のコストが減り、こういった労務リスクが減り、経営も安定すれば最高だと思います。
従業員としても残業が減れば、残業代は少なくなるかもしれませんが、ワーク・ライフ・バランスを実現できます。

当事務所も、残業時間の多いお客様の相談に多く乗っております。
何か起きてからでは遅いのです。
ご連絡いただければお客様の立場に立って最善のアドバイスをさせていただきます。

どうしよう!!

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