2016年04月 - ビジネスブログ

オールウィン社会保険労務士事務所
就業規則作成 助成金申請なら
2016年04月28日 [Default]
経営者、部下がいる方は特に、従業員の日々の様子を見ておくことが求められます。
何が言いたいか、というと下記のようなことがあるからです。

某社の男性従業員が自殺したのは、「うつ症状があったのに会社が適切な対処をしなかったためだ」として、遺族が同社に損害賠償を求めた裁判の判決があり、裁判所は遺族の訴えを認め損害賠償支払い命令が出されました。

男性社員は営業を主に行っていたが、ある時から不眠などの症状で通院を始め、その後自殺に至ったとのことです。
自殺前の男性社員は、「ミスが急増した」、「自分は仕事が遅いと発言していた」などの様子が判明していたとのことです。

そのうえで判決では、「上司は自殺前に男性社員がうつ病などを発症していたことを認識できた」、「男性社員の仕事を軽くするなど、緊急対応をしていれば自殺は防げた可能性が高い」と判断しました。

会社には従業員を管理する義務が課せられています。「善管注意義務」というものです。
「分からなかった」「気づかなかった」では済まされないことがよくわかると思います。

このようなことが起これば、会社名も報道され、会社の信用は失墜し経営にも大打撃になるとともに、多額の賠償金や慰謝料の支払いもあります。

どうすればいいのか?
1・導入されたばかりの「ストレスチェック制度」を利用する
2・従業員相談窓口を設ける
3・定期的に部署ごとで仕事以外のことも含めたミーティングを実施する
4・経営者、上長含め社員全員がコミュニケーションを密にする

他にもいろいろあると思いますが、こうしたことをしっかり行っていれば、「会社が適切な対処を怠っていた」ということは防げる可能性は高いと思われます。
一番大切なのは、社内環境、職場環境をよくすることだと思います。
一人で悩むような環境を作らない。何かあったらすぐに気軽に相談できる仲間が身近にいるだけで全然変わってきます。

経営者の皆様は、会社の売り上げや利益だけでなく、こうした「ヒト」の管理も大切な仕事です。
「ヒト」に関する専門家は私ども社会保険労務士です。
やはり何事においても「リスク管理」が大切です。
お悩みがあれば、いや、悩む前にお気軽にご相談いただければと思います。

誰かに相談したい・・・

2016年04月26日 [Default]
昨日の新聞紙面に掲載されていた記事ですが、「猫カフェ」の営業時間が問題になっているようです。
「猫カフェ」には私は行ったことはございませんが、最近は空前の猫ブームで犬をしのいでいると聞いております。
ネコ好きや、ストレス解消、癒しを求める人たちが多く来店しているようです。

さて、犬や猫を店などに展示できる時間は、動物愛護法の規則で午後8時までとなっているが、猫カフェに限り今年5月までの経過措置で午後10時まで認めているようです。環境省は6月以降も経過措置を延長する方針を示したことにより「猫が夜遅くまで働くとストレスがかかる」という「長時間労働問題」の論争が起きていることのことです。

動物愛護団体と、猫カフェ営業者との争いというわけですね。

私としては、この記事を見て論争に参加するつもりは毛頭ないですが、「猫も人間と同じなんだな〜」と感じました。
仮に午前10時開店で午後8時閉店とすると、拘束時間は10時間。
休憩時間2時間をとったとして所定労働時間8時間。
午後10時まで閉店時間を延長するとなると残業2時間が発生。
(シフト制や交替制、休憩時間をより多くとっているとなると別ですが・・・)

全く人間と一緒じゃないですか!
これだけ働けば猫も対価を当然もらわなければなりません。
対価は賃金ではなく、「食事補助」「住宅補助」「健康診断補助」などでしょうか?
残業したら1.25倍ですから食事が「魚1匹」とか豪華になるとか・・・。

こう考えると、働くネコに比べて、人間にペットとして飼われている猫は「扶養」に入っているという感じでしょうか。
そして、野良猫は職探し中の求職者という感じですかね。

とにかく頑張って来店者を癒して働いているわけですから、長時間労働によるストレス等は何とかしてあげてほしいです。
「猫カフェ」以外にも、「うさカフェ」、「鳥カフェ」、「ふくろうカフェ」なんていうのもあります。
みんな同様の問題が発生している可能性はありますね。

我が家にもうさぎがいます。
癒されます。

動物も経営者もお客様もウィンウィンの方策が見つかることを祈っております。

疲れたにゃ〜

2016年04月20日 [Default]
厚生労働省では4月1日から「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを開始しております。
実施期間は7月31日までです。

4月は新たに高校や大学に入学する時期であり、同時に初めてのアルバイトを経験する可能性のある時期です。

具体的に何をするか?
大学等に、学生用の「労働条件通知書」を掲載したリーフレットや、具体的なトラブル事例を盛り込んだリーフレット等を配布するとともに、掲示による周知・啓発を行うとのことです。
また、都道府県労働局で大学等への出張相談を実施したり、都道府県労働局及び労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設置して、学生からの相談に重点的に対応する内容となっております。

私が危惧しているのは、前述した「労働条件通知書」です。
私も多くのお客様の採用している「労働条件通知書」を拝見してきました。(中にはそんなものないお客様も・・・)
そして、多くのお客様の採用している「労働条件通知書」を「これではまずいです」ということで訂正してきました。
どこがまずいのか?
まず、最低記載事項が網羅されていないのがほとんどです。
そして、更にまずいのが労働者に渡した「労働条件通知書」と実態が乖離していることです。

学生が、会社と交わした労働条件通知書と、大学でもらったリーフレットを比べたら・・・。
トラブル事例を見ていて、実際に自分がそういう状況に陥ったら・・・。

今すぐ、自社で採用している「労働条件通知書」を見直してみてください。
労働基準監督署の是正を受ける前に・・・。

当事務所では、そういった「労働条件通知書」をお客様に合った形でご提示させていただいております。
もちろんその先の就業規則や賃金規程等のご相談にも応じております。
不安なお客様はお気軽にご連絡ください。

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