2017年02月24日 - ビジネスブログ

オールウィン社会保険労務士事務所
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2017年02月24日 [Default]
学習塾の授業時間は問題ないが、授業の準備のための時間についての賃金は、ちょっと前にも話題になったことがあります。

当然、授業時間以外の準備の時間でも賃金は発生します。

当事務所にも予備校経営のお客様がおりますが、しっかり準備時間に対しての賃金を別途支給して明確にしています。

学習塾

今回、大手学習塾運営会社が授業準備時間に対して、アルバイトに賃金を支払っていなかったと是正勧告を受けました。
この是正勧告に至る経緯は、労働組合「ブラックバイトユニオン」が関与していたようです。

未払い賃金額は微々たるものです。
しかし、メディアに社名が出てしまうことで多くの損失は避けられませんよね。

そこで働こうと思うか?
そこで勉強を学ぼうと思うか?

こうしたことを知ってしまったらおそらく別の予備校に行く人が多いと思います。

ほんの些細なことでも注意しないと大変ですね。
いや賃金未払いは些細なことではないですね。
予備校経営者なら、準備時間の賃金支払いなんて当たり前に理解しておかなければいけません。

他の業種でも同様のことはあると思われます。

少しでも怪しいかな?と思ったらしっかり調べてから対応するべきです。

それでも分からなければ是非とも社会保険労務士にお聞きください。


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