2017年02月01日 - ビジネスブログ

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2017年02月01日 [Default]
飲食店の店長は管理監督者かどうか?
答えは大方「NO」でしょう。
よって、残業手当や休日出勤手当等支払わなければなりません。
いわば一般従業員と変わらないのです。

しかし、多くの飲食店では「店長なのだから」という理由で「長時間労働」「残業代未払い」という待遇となっております。
非常に危険な状況であることを知っておいていただきたいと思います。

先日も大手飲食業のフランチャイズ店の店長が長時間労働が原因で過労死したことに対する裁判所の判決がありました。
結果は会社側の「安全配慮義務違反」を認めて、会社と社長に約4600万円の支払いを命じました。

この店長は、2店舗で店長を務め、過労死前直近6ヶ月の時間外労働の平均が月112時間を超えていました。
会社はそういった事実を知りながら「業務の軽減措置を取らなかった」と判決では指摘しました。

飲食店は店長ならずとも長時間労働になりがちな労働時間管理が難しい業界です。
残業を減らすためには多くのアルバイトを雇うなどしないと店が回りません。
しかしながら現状では、多くの飲食店は社員に残業のしわ寄せがいってしまっている状況でしょう。
そして、社員が足りない場合は当然店長に全てしわ寄せが来ます。

会社としては店長に時間管理も含めて店を任せているつもりだと思います。
従業員としても、「店長」という肩書が付けばモチベーションは当然上がるでしょう。
この関係が重要だと考えます。

ハンバーガー店店長

やはり会社は店長、社員、アルバイトすべての勤務時間等は把握しておかなければなりません。
店長になった従業員は確実に売り上げを上げなければと今まで以上に頑張るでしょう。
この頑張りすぎを見逃すと不幸な事件につながってしまいます。
「店長頑張ってるな」だけではなく、「ちょっと頑張りすぎてないか?」という管理もしなければいけません。
「頑張ってくれてありがたいけど、しっかり休む時は休みなさい」というような声掛けだけでも変わるでしょう。

当事務所にも飲食店のお客様がいらっしゃいます。
やはり時間管理は非常に難しいのが実情です。
しかし、すぐに残業なしなんて考えずに、少しずつ、「1日30分ずつ減らしてみよう」というような努力はしていく必要がある時代です。
国としても重要政策として取り組み始めているので、この機会に長時間労働削減策を練っていくべきでしょう。

刑事告訴、過労死、長時間労働による疾病、損害賠償、慰謝料、未払い残業訴訟・・・
そんなことに自社が巻き込まれないようにしていくリスク管理が今ほど必要な時はありません!

経営者の皆様とともに取り組んでいきたいと切に思います。

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