2016年05月30日 [Default]
最近、賃金体系に固定残業代を設けている企業が多くなっております。
実際、当事務所でもお客様の実態に沿って固定残業代の採用をお勧めするケースが多くあります。
固定残業代とは何かと申しますと、
あらかじめ○○時間分の残業代を、残業をしてもしなくても固定的に支給する制度です。
例えば、基本給25万円とだけ謳っていると、残業をすれば25万円に対しての残業単価×残業時間数の残業代の支払うことになります。
これを、「基本給19万円+固定残業手当6万円」と謳っていると、このケースでは約45時間分の残業手当が固定残業手当に含まれていると解釈されることになります。あらかじめ、45時間分の残業代の支払いは不要ということになります。
運用によっては経営者にとって非常にメリットのある制度と言えます。
しかし、実際は運用方法が間違っているためトラブルが多発しているようです。
例えば、前述したように「基本給25万円」とだけ謳い、実際は固定残業代が含まれているにもかかわらず、その内訳や残業時間がわからないためトラブル発生!
これは、会社側がいけません。
基本給25万円のうち、「固定残業代○万円」「固定残業代○○円には○○時間分の残業代を含む」と明示しなければいけないのです。
現在、明示しない求人があればハローワークが企業に是正を求めていますが罰則はありません。
大手企業、中小企業問わず、確実に運用できている企業は3分の1程度というデータも出ています。
全国求人情報協会は会員企業に対し、今年の12月から、指針に沿った適切な表記がない求人広告は掲載しないよう求めています。
とにかくトラブルは避けたいですよね。
固定残業代が明確になっていなかったがために未払い残業代を求められるケースも実際にあります。
運用するからには、従業員にきちんと説明し、納得の上で変更していく必要があります。
勝手に変更すれば「不利益変更」とみなされて、これもトラブルの元です。

当事務所では、固定残業代の導入実績が多数ございます。
導入の際には経営者様と入念な打ち合わせの上、最終的には従業員の皆様とも個々に面談や説明も行います。
現在の状況では不安のあるお客様や、今後導入してみたいというお客様もお気軽にご相談ください。
実際、当事務所でもお客様の実態に沿って固定残業代の採用をお勧めするケースが多くあります。
固定残業代とは何かと申しますと、
あらかじめ○○時間分の残業代を、残業をしてもしなくても固定的に支給する制度です。
例えば、基本給25万円とだけ謳っていると、残業をすれば25万円に対しての残業単価×残業時間数の残業代の支払うことになります。
これを、「基本給19万円+固定残業手当6万円」と謳っていると、このケースでは約45時間分の残業手当が固定残業手当に含まれていると解釈されることになります。あらかじめ、45時間分の残業代の支払いは不要ということになります。
運用によっては経営者にとって非常にメリットのある制度と言えます。
しかし、実際は運用方法が間違っているためトラブルが多発しているようです。
例えば、前述したように「基本給25万円」とだけ謳い、実際は固定残業代が含まれているにもかかわらず、その内訳や残業時間がわからないためトラブル発生!
これは、会社側がいけません。
基本給25万円のうち、「固定残業代○万円」「固定残業代○○円には○○時間分の残業代を含む」と明示しなければいけないのです。
現在、明示しない求人があればハローワークが企業に是正を求めていますが罰則はありません。
大手企業、中小企業問わず、確実に運用できている企業は3分の1程度というデータも出ています。
全国求人情報協会は会員企業に対し、今年の12月から、指針に沿った適切な表記がない求人広告は掲載しないよう求めています。
とにかくトラブルは避けたいですよね。
固定残業代が明確になっていなかったがために未払い残業代を求められるケースも実際にあります。
運用するからには、従業員にきちんと説明し、納得の上で変更していく必要があります。
勝手に変更すれば「不利益変更」とみなされて、これもトラブルの元です。

当事務所では、固定残業代の導入実績が多数ございます。
導入の際には経営者様と入念な打ち合わせの上、最終的には従業員の皆様とも個々に面談や説明も行います。
現在の状況では不安のあるお客様や、今後導入してみたいというお客様もお気軽にご相談ください。
2016年05月27日 [Default]
中学生の生徒がバドミントン部の部活動中に熱中症になり、後遺障害を負ったのは対策の不備が原因だったとして、女性が市に対して損害賠償を求めた訴訟の判決があり、裁判所は、学校が熱中症を防ぐ義務を怠ったと判断し、女性の請求を認めました。
これから夏に向けてどんどん気温は上昇していきます。
熱中症の未然防止、会社責任を問われないためにはどうすればいいのでしょうか?
そもそも熱中症とはどんな症状なのでしょうか?
熱中症とは、高温多湿な環境下において、体内の水分及び塩分のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻するなどして発症する障害の総称であり、症状としては、「めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量発汗、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感、意識障害・痙攣・手足の運動障害、高体温」などが挙げられております。
そして、熱中症は「死に至る可能性のある病態」とも指摘されております。
上記訴訟を会社に置き換えてみてください。
会社には従業員に対しての「安全配慮義務」が課せられております。
そして、「安全配慮義務」を怠った結果、従業員が後遺障害などを負うことになれば損害賠償責任を問われます。
そうです。
これからの季節、どの経営者様も熱中症対策が必要になります!

それでは、熱中症対策としてどのようなことをすればいいのかが問題ですね。
厚生労働省では以下のような例を挙げ指導しております。
1・作業環境管理
@ WBGT値(暑さ指数)の低減に努める
A 休憩場所の整備
2・作業管理
@ 高温多湿作業場所での連続作業時間の短縮等に努める
A 計画的に、熱への順化(熱に慣れ、環境に適応すること)期間を設けるよう努める
B 水分・塩分の摂取
C 透湿性・通気性の良い服装、帽子などを着用させる
D 高温多湿作業場所では巡視を頻繁に行い、健康状態に異常はないかを確認する
3・健康管理
@ 健康診断及び異常所見者への就業上の措置(作業場所の変更、作業の転換など)
A 日常の健康管理についての指導、健康相談
B 作業開始前・作業中の巡視などによる労働者の健康状態の確認
C 休憩場所などに体温計や体重計などを備え、身体の状況を確認できるように努める
4・労働衛生教育
@ 熱中症の症状の教育
A 熱中症の予防方法の教育
B 緊急時の救急措置の教育
C 熱中症の事例の教育
こうして並べると大変です・・・。
私も以前勤めていた会社で人事として熱中症予防の計画を任された経験があります。
その際には、まずは上記4の社員教育を行いました。
熱中症予防のポスターを作成して掲示しました。
自動販売機の業者と交渉して、夏場の清涼飲料水の値下げも行いました。
安全衛生委員会で取り上げて周知徹底しました。
参考になるかどうかはわかりませんが、とにかく何もしないよりは事前の「リスク管理」をしておいて損はないです。

ちなみに熱中症が労災として認定されるには、次の要件のいずれかに該当する必要があります。
「一般的要件」
@ 業務上の突発的又はその発生状態を時間的、場所的に明確にし得る原因が存在すること
A 当該原因の性質、強度、これが身体に作用した部位、災害発生後発病までの時間的間隔等から災害と疾病との間に因果関係が認められること
B 業務に起因しない他の原因により発病したものではないこと
「医学的診断要件」
@ 作業条件及び温湿度条件等の把握
A 一般症状の視診(痙攣、意識障害等)及び体温の測定
B 作業中に発生した頭蓋内出血、脳貧血、てんかん等による意識障害等の鑑別診断
長くなりましたが、とにかく「リスク管理」をお勧め致します。
一気に全部行うのは大変ですので、できるところから少しずつでも取り組むことです。
こうした業務災害が起きず、従業員みんなが気持ちよく働ける職場づくりをしていきましょう!!
これから夏に向けてどんどん気温は上昇していきます。
熱中症の未然防止、会社責任を問われないためにはどうすればいいのでしょうか?
そもそも熱中症とはどんな症状なのでしょうか?
熱中症とは、高温多湿な環境下において、体内の水分及び塩分のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻するなどして発症する障害の総称であり、症状としては、「めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量発汗、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感、意識障害・痙攣・手足の運動障害、高体温」などが挙げられております。
そして、熱中症は「死に至る可能性のある病態」とも指摘されております。
上記訴訟を会社に置き換えてみてください。
会社には従業員に対しての「安全配慮義務」が課せられております。
そして、「安全配慮義務」を怠った結果、従業員が後遺障害などを負うことになれば損害賠償責任を問われます。
そうです。
これからの季節、どの経営者様も熱中症対策が必要になります!

それでは、熱中症対策としてどのようなことをすればいいのかが問題ですね。
厚生労働省では以下のような例を挙げ指導しております。
1・作業環境管理
@ WBGT値(暑さ指数)の低減に努める
A 休憩場所の整備
2・作業管理
@ 高温多湿作業場所での連続作業時間の短縮等に努める
A 計画的に、熱への順化(熱に慣れ、環境に適応すること)期間を設けるよう努める
B 水分・塩分の摂取
C 透湿性・通気性の良い服装、帽子などを着用させる
D 高温多湿作業場所では巡視を頻繁に行い、健康状態に異常はないかを確認する
3・健康管理
@ 健康診断及び異常所見者への就業上の措置(作業場所の変更、作業の転換など)
A 日常の健康管理についての指導、健康相談
B 作業開始前・作業中の巡視などによる労働者の健康状態の確認
C 休憩場所などに体温計や体重計などを備え、身体の状況を確認できるように努める
4・労働衛生教育
@ 熱中症の症状の教育
A 熱中症の予防方法の教育
B 緊急時の救急措置の教育
C 熱中症の事例の教育
こうして並べると大変です・・・。
私も以前勤めていた会社で人事として熱中症予防の計画を任された経験があります。
その際には、まずは上記4の社員教育を行いました。
熱中症予防のポスターを作成して掲示しました。
自動販売機の業者と交渉して、夏場の清涼飲料水の値下げも行いました。
安全衛生委員会で取り上げて周知徹底しました。
参考になるかどうかはわかりませんが、とにかく何もしないよりは事前の「リスク管理」をしておいて損はないです。

ちなみに熱中症が労災として認定されるには、次の要件のいずれかに該当する必要があります。
「一般的要件」
@ 業務上の突発的又はその発生状態を時間的、場所的に明確にし得る原因が存在すること
A 当該原因の性質、強度、これが身体に作用した部位、災害発生後発病までの時間的間隔等から災害と疾病との間に因果関係が認められること
B 業務に起因しない他の原因により発病したものではないこと
「医学的診断要件」
@ 作業条件及び温湿度条件等の把握
A 一般症状の視診(痙攣、意識障害等)及び体温の測定
B 作業中に発生した頭蓋内出血、脳貧血、てんかん等による意識障害等の鑑別診断
長くなりましたが、とにかく「リスク管理」をお勧め致します。
一気に全部行うのは大変ですので、できるところから少しずつでも取り組むことです。
こうした業務災害が起きず、従業員みんなが気持ちよく働ける職場づくりをしていきましょう!!
2016年05月26日 [Default]
平成28年5月26日(木)大安の本日、当事務所の顧問先である株式会社共明製作所様の新社屋落成式・作成披露パーティーが行われ、私もお招きいただき参列して参りました。
株式会社共明製作所様とは、当事務所開業の2月より顧問契約させていただき、まだ4ヶ月弱ですが毎月訪問させていただき就業規則作成の打ち合わせ等を行っているほか、山本社長にはいつも貴重なお話を聞かせていただいております。
株式会社共明製作所の代表取締役である山本大二郎様、株式会社キョウメイの代表取締役である山本憲様は、本当に気さくで話しているとあっという間に時間が過ぎてしまいます。
これからも長いお付き合いをお願いしたいと思っているので、今回は喜んで参加させてもらいました。
株式会社共明製作所様と株式会社キョウメイ様は、今までは相模原市中央区田名に本社及び工場がありました。
この度の新社屋は、相模原市が進める「まちづくり」の一環である「当麻宿地区土地区画整理事業」の中で相模原市に認められた場所であり、圏央道相模原愛川インターチェンジからすぐで、物流の拠点としても期待が持て、今後の活性化が期待できる相模原市南区当麻に建設されました。

会社側から見るとこのような感じですが、相模川沿いで景色がとてもよい立地です。

とても立派な本社・工場です。離れたところから見ても目立ちます。

入口もとても立派です。期待感が膨らみます。

それでは落成式・落成披露パーティーへ!

お世話になっている株式会社共明製作所、代表取締役の山本大二郎社長です。
本当にこの度はおめでとうございます!
ご挨拶では、30年前に相模原市に本社を置いて以来、様々なことがあってここまでたどり着けたことや、これからが新たな始動になることを感慨深く語られておりました。
また、世界に負けない日本の「ものづくり」、株式会社共明製作所様の強みである「多品種少量生産」に重点を置くとともに、今まで本社と工場の場所が分かれていたものを1ヶ所に集約できたことによる「生産性の向上」、更に「幅広い世代の社員が技術を継承しながら生き生きと働ける場にしていく」というお話に大変共感を受けました。
やはり日本人は「ものづくり」ではどこの国にも負けてほしくありません。中小企業経営者の皆様がその志を持っていれば絶対に世界に負けないものができると信じております。

鏡開きも行われ、その後も盛大にパーティーが開催されました。
当事務所としても、株式会社共明製作所様は最初に正式に顧問契約をしていただいた大切な大切なお客様です。
株式会社共明製作所の「共明」は「共に明るく」の意味で、当事務所の「オールウィン」とも通ずるものがあると思います。
会社として新たな出発となりますが、少しでもお役に立てるよう今後も精一杯サポートできればと考えております。
山本大二郎社長!山本憲社長!本日は本当にお招きいただきありがとうございました。
これからも末永くお付き合いの程宜しくお願い致します。
株式会社共明製作所様とは、当事務所開業の2月より顧問契約させていただき、まだ4ヶ月弱ですが毎月訪問させていただき就業規則作成の打ち合わせ等を行っているほか、山本社長にはいつも貴重なお話を聞かせていただいております。
株式会社共明製作所の代表取締役である山本大二郎様、株式会社キョウメイの代表取締役である山本憲様は、本当に気さくで話しているとあっという間に時間が過ぎてしまいます。
これからも長いお付き合いをお願いしたいと思っているので、今回は喜んで参加させてもらいました。
株式会社共明製作所様と株式会社キョウメイ様は、今までは相模原市中央区田名に本社及び工場がありました。
この度の新社屋は、相模原市が進める「まちづくり」の一環である「当麻宿地区土地区画整理事業」の中で相模原市に認められた場所であり、圏央道相模原愛川インターチェンジからすぐで、物流の拠点としても期待が持て、今後の活性化が期待できる相模原市南区当麻に建設されました。

会社側から見るとこのような感じですが、相模川沿いで景色がとてもよい立地です。

とても立派な本社・工場です。離れたところから見ても目立ちます。

入口もとても立派です。期待感が膨らみます。

それでは落成式・落成披露パーティーへ!

お世話になっている株式会社共明製作所、代表取締役の山本大二郎社長です。
本当にこの度はおめでとうございます!
ご挨拶では、30年前に相模原市に本社を置いて以来、様々なことがあってここまでたどり着けたことや、これからが新たな始動になることを感慨深く語られておりました。
また、世界に負けない日本の「ものづくり」、株式会社共明製作所様の強みである「多品種少量生産」に重点を置くとともに、今まで本社と工場の場所が分かれていたものを1ヶ所に集約できたことによる「生産性の向上」、更に「幅広い世代の社員が技術を継承しながら生き生きと働ける場にしていく」というお話に大変共感を受けました。
やはり日本人は「ものづくり」ではどこの国にも負けてほしくありません。中小企業経営者の皆様がその志を持っていれば絶対に世界に負けないものができると信じております。

鏡開きも行われ、その後も盛大にパーティーが開催されました。
当事務所としても、株式会社共明製作所様は最初に正式に顧問契約をしていただいた大切な大切なお客様です。
株式会社共明製作所の「共明」は「共に明るく」の意味で、当事務所の「オールウィン」とも通ずるものがあると思います。
会社として新たな出発となりますが、少しでもお役に立てるよう今後も精一杯サポートできればと考えております。
山本大二郎社長!山本憲社長!本日は本当にお招きいただきありがとうございました。
これからも末永くお付き合いの程宜しくお願い致します。





