2016年06月01日 - ビジネスブログ

オールウィン社会保険労務士事務所
就業規則作成 助成金申請なら
2016年06月01日 [Default]
以前にもブログ等でお知らせさせていただきましたが、
厚生労働省の調査の結果、昨年末時点で、「本来厚生年金に加入できる従業員のうち約200万人が未加入」、「保険料負担を逃れている事業所が全国で約79万事業所」あり、集中調査を開始すると発表しておりました。

今回更に、従業員に資格があるのに事業所が厚生年金に入れていない「加入逃れ」が想定以上に広がっているとして、さらなる調査に乗り出す方向とのことです。

厚生年金加入

今回クローズアップされたのは、「建設業の現場で働く作業員」等です。
建設業では、従業員を自社の社員であるにもかかわらず、「一人親方」扱いにして、本人が国民年金に加入するという事例がよく見られます。
実際、今まで当事務所でもそういうお客様を見ておりましたし、ご相談も承っておりました。

会社としては保険料負担を少しでも軽くしたいという思惑があります。
ここで従業員が「それはおかしい」「厚生年金加入は義務だ」というのならまだ話は分かるのですが、よくある話で建設作業員は「給料から厚生年金保険料を控除されて手取りが減るのは嫌だ」と、むしろ従業員が加入を嫌がるケースも数多くあるのが実態なのです。
最悪の場合、「加入させられるぐらいなら別の会社で働く」という話にもなりかねません。

建設業の経営者の皆様の苦労は当事務所は痛いほどわかっております。
国が上記のような発表をしても、従業員との兼ね合い、加入してからの保険料負担が会社に与える影響等を考えれば「はい、わかりました、加入します」とは、少なくとも即答できる経営者様はごくわずかではないかと思います。

しかし、国としては法人の事業所や個人事業主でも5人以上の従業員がいれば加入義務があるので免除するわけにはいきません。「特別待遇」はできませんし、「他の業種だって同じ悩みを抱えている」という実情もあります。

私は、ここ数年の日本年金機構からの「社会保険加入督促」等に対して、数十社に及ぶお客様の相談に乗ってまいりました。
お客様の実情をまず知り、保険料負担がどの程度になるのかを算出し、加入のメリット・デメリットをお伝えし、年金事務所とも折衝代行し、最善の方法で加入手続きまで行ってまいりました。

厚生年金加入についてお悩みの経営者様は、一人で悩まず、そして日本年金機構から通知が来ても無視せず、是非ともお気軽にご相談いただければと思います。
当事務所は経営者の皆様の最善のパートナーとなります!!

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