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平成28年9月27日

ストレスチェックはお済みでしょうか!?

ストレスチェック制度は平成27年12月1日に施行されました。
常時労働者数が50人以上の事業場は、1年に1回実施することが義務付けられております。
第1回目の期限は平成28年11月30日ですのでご確認ください。

昨今、ストレスに伴うメンタルヘルスの問題で悩む労働者が増えております。
実に5割以上の労働者が職業生活に強い不安、ストレスを感じている時代です。
ちなみに平成27年度の精神障害による労災認定件数は472件に上っています。

一方で会社としてメンタルヘルス問題に取り組んでいる企業は少ないのが実情です。
ストレスが要因で精神障害による労災になったり、自殺などとなれば会社としても大打撃です。
早い段階でストレス要因を取り除く努力が必要となります。

適切に実施することで、仕事によるストレスの程度を把握し、その結果に応じて早期に対応することで、メンタルヘルス不調になることを予防したり、集団的な分析結果に基づく職場環境の改善を行っていきましょう。

平成28年9月20日

1人目の子どもを産んだ後も仕事を続ける女性の割合が初めて5割を超えました。

理由としては、「育児休業を利用しやすくなった」ということが一番のようです。
国の女性の活躍する環境づくりの一環として、育児休業の周知並びに休業給付金も以前と比べて大幅にアップして休んでいる間も一定の収入が見込める状況になりました。

企業としても、育児休業取得率アップを前面に押し出せばイメージアップを図れるでしょう。

今までの調査では4割前後で推移していたので、今回の調査で大幅アップとなりました。

ただ、調査対象の人数が7,511人と非常に少ないため、おそらく確定数値ではなく、まだまだ道半ばではないでしょうか。

やはり、課題は中小企業における育児休業取得率のアップだと思われます。

国の補助、経営者の意識と取り組み、労働者の意識すべてがかみ合って、初めて確定数値として育児休業取得率の大幅な向上が見込めると思います。

平成28年9月12日

36協定(時間外労働/休日労働に関する協定)を見直す方向になっています。

36協定とは、労働基準法36条に規定されていることからその名がついておりますが、ようは36協定届を労使で結んで労働基準監督署に届け出をしないと時間外労働や休日労働をさせてはいけません!という書類です。

すごく重要な書類なんです!
何せ、これを届け出しておかないと残業させてはいけないんですよ!

結構新規のお客様に尋ねると知らなかったり、知っているけど出していなかったりが多いです。
調査や労使紛争の時に必ず問題になるので届け出するようにしてください。

話はずれましたが、36協定届を出せば何時間でも時間外労働させられるわけではありません。
1週15時間
1ヶ月45時間
1年360時間
変形労働時間制を採用していると変わってきますが、一応限度時間が決められています。
原則は、この時間以内に抑えなければいけないわけです。

しかし、国が「抜け穴」と言っている制度があります。
それが「特別条項付」36協定届というものです。

この「特別条項」を付けることによって、年単位で繁忙期には限度時間を超えて働かせることができる仕組みになっています。
国の調べでは、特別条項で月80時間超の過労死認定基準時間を超えて働かせている事業所が4.8%あり、大企業に絞れば14.6%に達するとのことです。

国は新たな規制基準の策定に乗り出し、「働き過ぎ」に待ったをかけるよう動き出しました。
ただ、どのような形で規制するのかはこれからの課題です。

企業としてはそうした規制の結果生産力が落ちてしまう可能性が出てきます。
ただ、やはり働き過ぎ(働かせすぎ)に問題があるのは間違いありません。

いかに効率的に生産性を上げていくかが重要になると思います。
従業員一人一人のコストパフォーマンスも重要になってきます。
国の規制よりも、経営者や従業員に対する「意識づけ」の方が大切だと私は考えます。

平成28年9月1日

平成29年9月に公的年金受給可能期間を10年に短縮する見込み

現在の公的年金受給可能期間は25年となっております。
この制度によって25年に少しでも達しなければ無年金となる方が多くいらっしゃるのが事実です。
もちろん全く25年に足りない方も多くいらっしゃいます。

いわゆる「無年金者対策」として前々から議論されていた政策ですがやっと実施の方向です。

この制度改定によって、現在65歳以上で年金をもらえていない約40万人が新たに受給可能になるとのことです。
60歳代前半の特例厚生年金受給者も24万人が受給対象となる見込みです。

年金は老後の人生設計には欠かせないものと思います。
真面目に納めればその分の見返りが無くては社会保障制度が立ち行かなくなってしまいます。
ひとまず、まだ予定ではありますが確実に実施に移してほしいと願います。

平成28年8月29日

労働組合の中央組織・連合がLGBTについて調査した結果を発表しました。

L⇒レズビアン
G⇒ゲイ
B⇒バイセクシュアル(両性愛者)
T⇒トランスジェンダー(性同一性障害)

結果は、あくまで調査の範囲ですが8%が該当していたのことです。
これは結構多い数字だと思います。

ちなみに、LGBTの従業員が職場にいたらどう思うかのアンケートでは、3割強が「嫌だ」と答えています。

今もそうですが、今後更にLGBTに対する職場での差別禁止やハラスメント防止の法制化が進むでしょう。
LGBTについてもまだまだ知らない人や関心のない人が多いと思われます。
会社としても体制づくりが急務になってくるでしょう。

平成28年8月26日

今年度の最低賃金の改定額が全都道府県で出揃いました。

現在の全国加重平均の時給798円から25円上がり823円となります。
3.1%のアップで過去最高の上げ幅を更新しました。

この最低賃金は10月1日以降順次改定されていく予定です。
時給のみならず、日給や月給でも最低賃金を下回らないように確認が必要です。

毎年最低賃金の大幅アップが続いております。
働く側にとっては少しでも賃金が増えれば良いに決まっています。
しかし、中小企業にとってはこの上げ幅は非常に頭の痛いところだと思います。

先日もブログで書きましたが、
最低賃金アップのそもそもの趣旨は、生活保護受給者を下回っていたものを是正するためでした。
昨年の時点でこの逆転現象は解消されております。
しかし、この論点は置き去りにされ、今後も大幅アップが続きそうな雰囲気です。

労働者側だけでなく、労使双方が納得いくレベルでの今後の施策を考えてほしいと強く希望します。

平成28年8月18日

外国人実習生への労働基準法違反行為をしている事業所が昨年も増加

外国人実習生は、日本で働きながら技術を学んでもらうことを目的としており、多くの企業が受け入れております。
ただ、昨年1年間に違法な時間外労働や賃金不払いなどの労働基準関係法令違反が見つかったのは3695事業場あり、前年より718件増えたとのこと。増加は2年連続で、統計を始めてから最多ということです。

労働局や労働基準監督署が、受け入れ企業に監督指導に入った件数は前年より約1.3倍増で、そのうちの7割以上で違反が見つかったとのことです。
違法に残業させるなど労働時間に関わる違反が最も多く、続いて安全措置が講じられていない機械を使わせたなどの違反が多かったようです。

指導をしても改善が見られなかったり、死亡事故が起きたりしたため企業を送検した件数も46件に上ったとのことです。

平成28年8月8日

国土交通省より、建設業者の社会保険等の加入指導状況が発表されました。

平成24年11月から28年3月までの間に事業所から受けた建設業許可申請等のうち、92.2%で社会保険等の加入を確認したとのことです。

これは、平成24年11月から建設業の許可申請時及び経営事項審査時などに社会保険等の加入の確認・指導を実施した結果です。

平成29年度をめどに100%の加入を目指しているとのことです。

建設業のお客様で、これから許可更新や経営事項審査を行う事業所や、新たに建設業の許可を取得するお客様は社会保険等の加入が必須となりますのでご注意ください。

平成28年7月28日

2013年10月から2014年9月までの男性育休取得率は2.65%

前年度より0.35ポイント高く、1996年度の調査開始以来最高を記録しました。
3年連続の上昇です。

なお、同期間に育児休業を取った女性の割合は81.5%で前年より5.1ポイント低下。
低下は2年ぶりです。

男性の取得率が上昇しても女性の取得率が低下しては・・・とも思いますが。
いずれにしてもまずは子供が生まれても望めば働き続けられる環境づくりの必要性を感じます。
そのうえで、男性も育児に参加できればモチベーションのアップにもなると思います。

平成28年7月25日

再就職支援の助成金「労働移動支援助成金」の要件がさらに厳格化されます。

再就職支援をすると国の「労働移動支援助成金」をもらえる人材会社が企業の人員削減を支援していた問題で、厚生労働省は助成金の支給要件を8月から更に厳しくする方針を決めました。

内容は、再就職支援を受ける働き手全員に退職強要が無かったかを調査するなどを実施することです。仮に働き手から「退職強要があった」との申告があれば、助成金は不支給となります。

更に、企業が経常赤字に陥ったり、事業所や事業部門の売上高が前年から10%減ったりした場合などに支給要件を限定することになります。

人材会社には、再就職支援を受託した場合の再就職率などを厚生労働省のホームページに公表することも決定しました。また、支援した人が正社員として再就職できたかどうかの確認を委託元の企業に報告させます。

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