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平成28年12月15日

企業で働く障害者の人数が前年より4.7%増の47万4374人に

障害者の雇用人数は今年で13年連続で過去最多を更新しました。

中でも精神障害者の雇用の伸びが目立っております。

企業には法定障害者雇用率が義務付けられております。

今後も障害があっても働ける環境を整えた企業が増えていくことを期待します。


平成28年12月5日

雇用保険料が来年度から3年間、労使0.3%ずつに

雇用保険料率は、今年の4月に労使で0.4%ずつに引き下げたばかりです。
ところが、2017年度から3年間、更に賃金の0.6%に引き下げる方針が固まりました。
過去最低水準です。

労働者、使用者共に保険料が減ることは負担が減り喜ばしいことです。

なぜこうなっているかというと、
現在の雇用情勢が改善されており、雇用保険の積立金が増えているからです。
現在は売り手市場ですからね。
(雇用情勢が減速すると・・・というのはありますが)

また、倒産や解雇で離職した30〜44歳の人の失業給付期間を30〜60日延ばす方向です。
給付額も増える見込みです。
教育訓練給付も拡充する見込みです。
自然災害で離職した人向けの給付日数を延長する措置を新設する予定です。

単なる大盤振る舞いで、後でつけが回ってくることは避けたいですが、
この際喜んで受益しましょう!

平成28年11月15日

11月は「過重労働解消キャンペーン」期間です。

毎年11月は「過労死等防止啓発月間」となっております。

つい最近、某大手広告会社の過労自殺事件もあり積極的に過重労働解消に向けて動く必要があります。

一般的に残業時間が月45時間を超えると健康障害のリスクが高まると言われています。
月100時間や、2〜6ヶ月平均で月80時間を超えると大幅にリスクが高まります。
こうした残業を行わせている中で過労死等が発生すれば会社の責任も問われます。
是非、長時間労働が常態化している企業は見直したいところです。

「過重労働による健康障害を防止するために」
★時間外・休日労働時間を削減しましょう
★年次有給休暇の取得を促進しましょう
★労働者の健康管理に係る措置(健康診断・面接指導等)を徹底しましょう

「賃金不払い残業を解消するために」
●職場風土を改革しましょう
●適正に労働時間の管理を行うためのシステムを整備しましょう
●労働時間を適正に把握するための責任体制を明確化し、チェック体制を整備しましょう

そして、この期間中の厚生労働省の取り組みは以下のようになっております。
@労使の主体的な取り組みを促します。
  使用者団体や労働組合に対し、長時間労働削減に向けた取り組みに関する周知・啓発などの実施について協力要請を行います。
A労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問を実施します。
  都道府県労働局長が管内の主要な企業の本社等を訪問し、当該企業の長時間労働削減に向けた積極的な取り組み事例を収集・紹介します。
B重点監督を実施します。
  ●長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場への監督指導
  ●離職率が極端に高い等、若者の「使い捨て」が疑われる企業等への監督指導
C電話相談を実施します。
  「過重労働解消相談ダイヤル」を全国一斉に実施し、過重労働をはじめとした労働条件全般にわたり、都道府県労働局の担当官が相談に対応します。
D企業における自主的な過重労働防止対策を推進します。
  企業の労務担当責任者などを対象に、全都道府県で「過重労働解消のためのセミナー」を実施します。

「分かってはいるけど、どうしたらよいのかわからない」という経営者の方も多くいらっしゃると思います。
社会保険労務士はこうした取り組みもサポートさせていただきます。
問題が起きる前のリスクマネジメントとして是非ご相談下さい。

平成28年11月1日

子どもができても、女性は仕事を続ける方が良いと考える人の割合が初の5割超

内閣府の調査で、上記のような結果が出ました。

更に
「女性がずっと仕事を続ける方が良い」と答えた人の割合は54.2%
「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきだ」との考えに反対の割合は54.3%

だいぶ女性の社会進出に対する理解が広まっていることを裏付けております。

強制はせず、働きたいと考えている女性が、年齢を問わず、いつでも活躍できる社会が理想ではないでしょうか。
当然、専業主婦の立場への理解もあってのことと考えます。

平成28年10月31日

希望者全員が65歳以上になっても働ける企業が74.1%との発表

現在の定年は60歳以上となっておりますが、高年齢者雇用安定法は、65歳までの雇用確保措置として、定年制の廃止や定年の延長、継続雇用制度の導入のいずれかを義務付けています。

そんな中、今回は従業員31人以上の企業の6月1日時点の状況を集計しております。

表題の通り、希望者全員が65歳以上になっても働ける企業は74.1%
定年を65歳以上にしている企業は16.0%
定年制を廃止した企業は2.7%

また、70歳以上でも働ける企業の割合も21.2%にのぼっています。

企業にすれば、少子高齢化による熟練労働者の不足が考えられますし、労働者にとってみれば年金受給年齢の引上げ等が考えられるため、傾向としては良い方向に向かっているのかもしれません。

ただ、あくまで「希望者」ですから、本来であれば労働者としてみれば年金受給開始年齢が上がるから・・・というのは不本意だと思います。

国としては今後、制度をしっかり整備して、労使双方とも高齢者でも働きやすい状況にもっていってほしいと思います。

平成28年10月28日

転職者の募集媒体として6割超が「公的機関」を利用

厚生労働省が発表した「平成27年転職者実態調査」によると、転職者採用にあたり利用した方法として「ハローワーク等の公的機関」を挙げた事業所が65.7%との結果が出ました。

次いで「求人情報専門誌、新聞、チラシ等」が38・5%、「縁故」が30.8%、「自社のウェブサイト」が18.6%となっております。

やはり、「ハローワーク等公的機関」は費用が掛からないというのが最大のメリットではないでしょうか。
ほかの媒体を利用しながらハローワークにも登録しておけば採用の幅も広がります。

この中に「リクナビ」やら「エン・ジャパン」やらという大手求人広告代理業は入っているのでしょうか?
おそらく「求人情報専門誌等」の中に入っていると思われます。
こちらは費用は結構掛かりますが、それなりの費用対効果は見込むことができると思います。

正直、どの媒体で採用しても、結局のところ採用してみてからじゃないと分かりません!
採用方法がよっぽど素晴らしく、人を見抜く力が無いと採用は非常に難しい・・・。
高い費用掛けて、実際は期待外れ・・・ということも多いと思います。

やはり「縁」や「運命」というところでしょうか。
難しい・・・。

平成28年10月27日

高卒者の離職率が上昇しています


高卒で就職した新卒者の3年以内の離職率が前年より0.9ポイント高い40.9%となりました。
増加は4年連続です。
実に4割の高卒社員が3年以内に退職していることになります。

業種では、不動産業・物品賃貸業や製造業が離職率の高い状況となっております。

ちなみに大卒の離職率は、前年比で0.4ポイント減って31.9%となっております。

日本型の終身雇用制は確実に減退している気がします。

それとともに企業としては何故離職するのかを把握することが大切だと思います。
大切な若い社員が数年で辞めてしまうのは残念です。
育成方針を定め、若い社員にもやりがいのある仕事を与え、育てていくことが必要だと感じます。

平成28年10月18日

労働組合の中央組織である連合が、様々な「ブラック事例」を募集しています。

方法はなんと、実際に経験したブラック求人などの事例をツイッターでつぶやけ!!と。
つぶやいた「ブラック事例」を連合が集めるということです。

求人案内と実際に働いた時の賃金や待遇が違う「ブラック求人」や「虚偽求人」のトラブルを今後予防するための措置です。

実際より好条件の求人案内で働き手を引き寄せる企業への罰則強化を職業安定法に盛り込むことなどを念頭に、集めた事例は厚生労働省の労働政策審議会に示すとのことです。

平成28年10月14日

経団連が、現在原則禁止となっている「日雇い派遣禁止」を見直すよう要望しました。

日雇い派遣は、低賃金でキャリアが身につきにくく、ワーキングプアの問題の原因となっている、ということで2012年に施行された改正労働者派遣法で、30日以内の短期派遣は原則として禁止となりました。

それに対し、経団連がまとめた今年度の雇用分野の規制改革要望案で、日雇い派遣の禁止の見直しや、グループ企業内の派遣規制の廃止などを要望しています。

日雇い派遣に関しては、専門の管理責任者を置くことなどを前提にしての見直しを提言しています。
グループ内派遣については、現在人材派遣会社が系列企業へ派遣する割合を全体の8割以下に制限しているが、「8割の根拠が薄弱」ということで廃止を求めています。

また、労働条件の引き下げを防ごうと、働き手が離職して1年以内に元の勤務先に派遣することも現在禁止されているが、こちらも「就業機会を阻害している」として撤廃を求めています。

様々な議論があり改正となった労働者派遣法ですが、今後論議が再燃しそうです。
今後の議論の行方を注視しましょう。

平成28年10月13日

過労死の実態が初めて「白書」となりました。

厚生労働省が、過労死の実態や防止策の実施状況などを報告する「過労死等防止対策白書」をまとめました。これは2015年度の状況をまとめたものです。

全280ページで構成されており、過労死や過労自殺の現状や防止策、残業が発生する理由などを説明しています。

2015年度に過労死で労災認定された人は96人、過労自殺(未遂を含む)による労災認定は93人となっています。高止まりの状況が続いています。

調査結果によると、1ヶ月の残業が最も長かった正社員の残業時間が過労死認定ラインの80時間を超えた企業は1万社の中で22.7%ありました。特に多いのが、情報通信業、学術研究、専門・技術サービス業とのことで4割を超えているとのことです。

今後も国は、過労死の防止策を進める責任は国が負うことから追跡調査を進めていく方針です。
労働者約2万人を対象に、健康診断の結果と労働時間や仕事の負荷、睡眠時間、運動習慣、飲酒や喫煙の有無などを10年にわたって調べ、どのような要因が過労死のリスクになるかを分析するとのことです。

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