2017年01月13日 - ビジネスブログ

オールウィン社会保険労務士事務所
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2017年01月13日 [Default]
大手広告会社の過労自殺があったことから大手企業への調査が広がっております。

既に何件かの企業及び経営者が立件されたり、企業名公表などの措置が取られております。

そして今回、大手M電機と、そこで働く労務管理担当社員が労働基準法違反の疑いで書類送検されました。

内容は、入社1年目の研究職の男性社員に、労使で定めた月60時間の上限を超えて働かせたというものです。
上限を超えた時間は月約18時間と正直申し上げて飛びぬけて多い数字ではありません(違反は違反ですが・・・)

やはり超過残業以外の件が大きいものと思われます。

〇 労働時間は自己申告制で、労働基準監督署に届け出た上限以内に時間外労働を抑えるよう上司から虚偽申告を指示されていた
〇 途中で精神疾患を患い休業していた(労災認定済み)
〇 精神疾患発症前の時間外労働は最長で月160時間ほどにのぼった
〇 上司から度々暴言を浴びせられた
〇 会社の労働組合やパワハラ相談窓口に相談しても取り合ってもらえなかった
〇 労災休業中に解雇された

いやいや、これだけの条件が揃えばどうにもなりませんね・・・。
労務管理を微塵も感じさせません。
超大手企業でこんなことをしているようでは、他の大手企業も・・・と勘繰ってしまいます。
こういった大手企業に入社することを目指して頑張っている学生たちはどんな思いでしょうか・・・。

色々挙げた中で、社会保険労務士の存在はないのか?
そもそも組織全体で労務に関する知識があるのか疑わざるを得ません。

どれをとってもひどい内容ですが、一番「えっ!?」と思うのは労災休業中の解雇です。
労働基準法で労災による療養休業期間中及び療養期間経過後30日は解雇してはならないと定めています。
全く無視です。

解雇制限

やはり男性社員も、労災休業中の解雇は無効ということで復職を求めているとのことです。
そして会社側は、今頃になって労働組合に解雇撤回の旨を伝えたそうです。

本当にこれは対岸の火事ではありません!!
そして大手も中小も関係ありません!!
訴えられたら負けと思ってください!!

どうすればいいのかといえば、自社の労務管理状況を見直す必要があります。
そしてできる限りのリスク管理を徹底することが必要です。

私ども社会保険労務士がその一助になれば幸いとしみじみ思います。

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