2017年01月30日 - ビジネスブログ

オールウィン社会保険労務士事務所
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2017年01月30日 [Default]
政府が長時間労働を制限する「働き方改革」の調整案を出しました。

内容は、「時間外労働・休日労働に関する協定届」(通称36協定)の改正と厳罰化です。

ご存知の方も多いと思いますが、労働基準法では「1日8時間」「1週40時間」と労働時間の上限を設けています。
この時間を超えて従業員を残業させる場合には、あらかじめ労働基準法36条に基づいて労使協定(36協定)を結び、労働基準監督署に届け出ると、一定の残業が許されます。

「一定」の残業とは、月45時間、年間360時間以内というのが基準となっています。

しかし、年間において業務の繁閑がある企業はこの時間では足りません。
そういった観点から「特別条項」を付けると「一定」の残業時間を超えてもよいことになっております。

これが落とし穴とみられています。
例えば、繁閑など関係なく特別条項を付与して長時間労働をさせる。
特別条項に過労死ラインの100時間等の残業時間を設定して、実際にその時間もしくはそれ以上働かせる等々。

過労死ライン

というわけで、下記のような案で調整する予定です。
〇 残業時間の上限を繁忙期も含めて年間720時間、月平均60時間とする
〇 繁忙期は、最大で月100時間、2ヶ月平均80時間までの残業は認める
〇 罰則を科す

いかがでしょうか?
厳しい!!と思いますか?

正直申し上げて私は、「その程度か」というのが感想です。
私は、経営者の味方であり、労働者の味方でもあります。

まず経営者目線で見ると・・・。
<特別条項は今まで通り使えるし、だいたい60時間以内に抑えるようにし、最大でも80時間までは大丈夫だな>
<そんなに極端に厳しくなってないから良かった>

次に労働者目線で見ると・・・。
<この程度の改革案で何か変わるのかな・・・>
<結局「過労死ライン」に行かない程度に残業することになるのでは・・・>

あくまで私見ですので何とも言えませんが確かに難しい問題であることは間違いありません。
極端に残業規制してしまえば、中小企業などは経営が立ち行かなくなる可能性すらあります。
従業員にしてみても、今までもらえた残業手当が少なくなって生活が困る、なんて方も多いでしょう。

とにかく一番大事なのは「コストパフォーマンス」を上げることだと思います。
短時間で成果を上げることを追求していくことが残業削減につながるでしょう。
実際に残業を無くしたら売り上げや利益が上がったという会社をよく聞きます。
直ぐにとはいかなくても、これからの時代は「時間より成果」であることは間違いありません。
昔みたいに、残業していれば評価される時代はとっくに終わっています。(一部で残っていますが・・・)

経営者と労働者が知恵を出し合い、努力してウィンウィンの関係を築くのが一番です。
結果として、「売上・利益向上」「残業削減」「ワークライフバランス実現」「社員の定着」「健康」・・・
実現できれば最高です。

我々社会保険労務士も良いアイデアを出してサポートしていかなければいけないと強く思います。

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