2016年04月15日 - ビジネスブログ

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2016年04月15日 [Default]
京都にある世界遺産に指定されているお寺に関する訴訟判決がありました。

原告は、そのお寺のお坊さんではなく、境内で運営する食堂で働いていた元料理長の方です。

訴訟内容は、勤務し始めて数年経過してから、時間外労働が月140時間を超えるのが常態化するようになった。
多い月では240時間に及ぶこともあった。
ある年は365日出勤!!そのうち349日は連続して勤務していた!!
結果、抑うつ神経症を発症し、休業しているということです。
これに対し、お寺に対し慰謝料など4700万円の賠償を求めたものです。

判決では、「業務は著しく過重だった」「過重な業務がなければ抑うつ神経症を発症することはなかった」
「寺が労務管理体制を整え、業務量を調整したり人的体制を充実させたりして、業務が過重にならないようにする義務があった」
と結論づけ、お寺側に約4250万円の支払いを命じました。

世界遺産に指定されているお寺でもそのようなことがあるのか・・・と考えるとともに、
恐ろしいほどの過重労働をさせているとびっくりしました。
お寺側はほとんど労働に関する知識等が無かったとしか思えません。
世界遺産はさて置き、お寺でもなんでも労働者を雇っていれば労働者の労務管理をすることは当然の義務です。
今回の件の1日当たりの労働時間等は不明なため未払い残業等があるのかは分かりませんが、
そもそも3ヶ月平均で80時間の残業、1ヶ月で100時間の残業を行わせると、健康上の問題が生じる恐れが
あると厳しく労働基準監督署は管理しております。
過重労働によっての未払い残業も怖いですが、健康障害が起きてしまう可能性が高まることも十分経営者は認識しなければなりません。

やはり経営者は個々の労働者をしっかりと管理する必要性を痛切に感じます。
しかし経営者だけでは目が行き届かないのも私どもはわかっております。
起きてからでは遅い。
やはり未然に状況管理をしっかりしておくことが最も大事です。
少しでも不安がある経営者の皆様はご相談いただければと存じます。

PS 今回のお寺はおなじみのCMに出たり、私も実際に行ったことがあり非常に良いイメージだったので残念です。
これを機に信頼を取り戻すように労務管理を行っていただければと思います。



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