日本郵便格差問題の地裁判決ver.2 - ビジネスブログ

オールウィン社会保険労務士事務所
就業規則作成 助成金申請なら
2018年02月23日 [Default]

日本郵便格差問題の地裁判決ver.2

先日もブログに書きましたが、言い出しっぺの国が「同一労働同一賃金」を先延ばしするなど後手後手になっております。

しかし、国の基準をよそに裁判で少しずつ判例になる基準が出てきています。

昨年9月に日本郵便の正社員と契約社員の格差問題で東京地裁判決が示されました。
簡単に以下に示します。

違反⇒住居手当(同額までは求めない)、年末年始勤務手当(同額までは求めない)・・・
合法⇒賞与・扶養手当・早出勤務等手当・祝日給・・・

住居手当と年末年始勤務手当については、契約社員に対してのみ不支給とするのは不合理であるとの判断でした。

そしてこの度、同じ日本郵便の正社員と契約社員の格差問題に対しての大阪地裁判決が出ました。

結論としては、一部手当について「契約社員に支給がないのは不合理」として、約300万円の支払いを命じました。

不合理とした手当は以下の通りです。
@ 年末年始勤務手当
A 住居手当
B 扶養手当

あれ?増えましたね!!

@の年末年始勤務手当は東京地裁でも違反との判断でしたが同額までは求めず正社員の8割程度を求めました。
ところが今回は「同額」の支払いを命じています!

Aの住居手当も同様で「同額」の支払いを命じました!

Bの扶養手当については東京地裁判決では合理的と判断されました。
しかし今回、「親族の生活を保障するもので、職務内容の相違により支給の必要性は大きく左右されない」と判断されました!
扶養手当はあくまでも「労働者と扶養家族の生活を保障するため、基本給を補完する生活保障給」としました。

手当格差違法

こういった判例が積み重なってくることで、国が示す基準を待たずに違法と判断されることがわかってきました。

企業規模を問わず住居手当や扶養手当を採用している企業は多いと思います。
また、労働基準法ではこの2つの手当については合理的であれば割増賃金の算出基準額に入れなくて良いと定められています。

今回の判決をもとに多くの企業が手当の見直しを行わなければならなくなるかもしれません。
自社で採用している手当の性格と、非正規社員への支払いの有無などを明確にして合法的に運用していかないと、このように裁判になって遡及支払いをしなければならない可能性が出ます。

国の「同一労働同一賃金」基準を待たずに、今からでも点検して備えることが必要です!
このエントリーをはてなブックマークに追加

このページの先頭に戻る