2017年11月22日 - ビジネスブログ

オールウィン社会保険労務士事務所
就業規則作成 助成金申請なら
2017年11月22日 [Default]
兼業・・・その名の通り、「業務を兼ねる」ということですね。
企業で働く従業員が、別の企業でも働くことになります。
副業も意味や内容は違いますが、企業に与える影響については同様に考えて良いと思います。

一般的にこの兼業・副業について就業規則等で企業は禁止しています。
いわゆる「懲戒事由」や「服務規律」項目で明記している企業が多いでしょう。

何故かというと理由はいろいろです。
@ 本業(いわゆる主とする企業の)がおろそかになる可能性がある
A 情報漏えいリスクがある
B 労働時間の管理や健康管理の範囲が曖昧になる
などなどいろいろな問題が考えられます。

当事務所が作成代行する就業規則にも大体こちらの規定は載せております。
当然、お客様も望んでのことです。
そして、この「兼業」が発覚して、結果退職になった従業員もおります。

そんな「兼業・副業」を厚生労働省は、今後逆に普及させていく方向性を示しました!
更に、厚生労働省が就業規則の作成の参考にと案内している「モデル就業規則」の条文も見直し、兼業や副業禁止する項目を削除し、原則として容認する内容に変更する方針だというのです!

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あ〜、またよくわからない、あまりに唐突なことを言っている・・・というのが私の実感です。

国が進めるいわゆる「働き方改革」に沿った流れで、その中で「テレワーク」等を進めていることは理解できます。
「テレワーク」をできる業務内容で、しっかりとした管理が導入企業としてできれば進めていくのは望ましいと思います。
しかし、「テレワークで兼業・副業をやれ」とは言っておらず、あくまで主たる企業の業務を「テレワーク」を使って、ということです。

何故、「兼業」「副業」を推し進めようとしているのか?
国の考えでは、「働き方改革」の一環として、多様な働き方を推進したいということなのかなと思われます。

従業員としてはどうか?
例えば、主とする企業で1日8時間働き、その後別企業で3時間ぐらい働く・・・。
あるいは、主とする企業で月曜日から金曜日まで働き、土日は別企業で働く・・・。
単純に収入が増えるということでしょうか。
よく言えば、主とする企業とは別の職種を兼業先で行い、スキルアップを図るということでしょうか。

企業としてはどうか?
上記のような働き方を従業員に認めても何のメリットも無いような気がします・・・。
「兼業・副業」を認めてくれれば、それを望む従業員にとってはありがたい企業ということにはなるでしょうが・・・。

一貫して言えることは、国として推進するのはいいが様々な事態をしっかり想定しての事か、ということです!
例えば、「兼業・副業」を従業員がした結果、その日の労働時間は当然長くなることが想定されます。
そのような状態での勤務が続いた結果、過重労働による健康疾患や精神疾患を患う。
容易に想定できますよね。
誰が責任を負うんでしょう?
従業員?⇒「だって兼業・副業は認められているし、お金がなくて生活に困っていてどうしようもなかった」
主たる企業?⇒「うちは法定労働時間内で働かせていて、その後の行動まで管理してないよ」
兼業・副業先企業?⇒「従業員が望んだ形で法定労働時間内で契約を結んで働かせているからうちは関係ない」

兼業・副業

まあ、このようなことが確実に起きるでしょう・・・。
と言っても、私が思うに国にとっては「想定外」なのかもしれません・・・(苦笑)
とりあえず国が責任を負ってくれるのでしょうか・・・。

前にも述べたように、大方兼業や副業をしたい方は、生活費を補うために「やむを得ず」行うものと考えます。
結果、弱い者に無理をさせることにならないか?
結果、国が掲げる「ワークライフバランス」の実現と逆行することにならないか?
結果、健康を害し、主たる企業でさえも働くことができなくなる事態にはならないか?

まだまだ方針の段階です。
今からでもより深い議論を積み上げて、もっと誰もが納得できる指針を示してもらいたいと思います。

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