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オールウィン社会保険労務士事務所
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2016年10月19日 [Default]
「働き方改革」は安倍政権の最重要政策の一つとして挙げられていますね。

色々な案が今までも挙げられていましたが、どれも本当にそんな簡単に実現できるの??という内容です。

この案というのも、当然大臣をはじめとする官僚の皆さんが考えてアピールしているのでしょう。

これが問題なんですよね〜。
世間、現場を知らない人たちが聞こえのいいことを言っても説得力がない!
「有識者会議を集めて決めます」って最近何事でも言いますよね。
は〜??って思ってしまいます。
そんな人たちが集める有識者もまた大学教授やら弁護士やら会社役員・・・。
よっぽど一般人集めた方が実りある会議ができると思います・・・。

と考えていたら先日、安倍首相主催の元で12人の「一般人」を集めて意見交換会が行われました。

意見交換会

やっと気づいてくれたか!!って思いましたね。
現場の声を聴かずに聞こえのいい政策を並べても政策倒れになってしまいます。
本当に実現可能で、労働者も経営者も納得のいく「働き方改革」でなきゃ意味がありません。

この意見交換会では、様々な経験をした方たちが自分の経験を述べたようです。
そして、企業に勤めているうえで、良いと思うところ、改善すべきところを伝えたようです。

この日の意見交換会のテーマは「転職・中途採用」「学び直しによる再就職」「副業・兼業」「テレワーク」だったようです。
そして年内に2回程度意見交換会が開かれるとのこと。

テーマはまだまだ重要なものが山ほどあります。
是非とも様々なテーマで、様々な人から意見を聞いてほしいと願います。
そして、当然その意見を踏まえた実現可能な政策にしてほしいと思います。

一つ意見を言うならば、政府は「働く人の立場に立った改革」を行うとしています。
だがしかし、経営者の立場も考えないといけません。
中小企業は、ギリギリのところで労働者を抱えている状態の企業も数多くあります。
大企業ばかりを判断基準にすると大きなギャップが生まれてしまいます。

やるならば労使双方がウィンウィンの改革をぜひ行ってほしいと思います。

2016年10月18日 [Default]
最近、長時間労働により、うつ病を発症し、会社を提訴する・・・というニュースを非常によく見ます。

今回も、飲食店の従業員が長時間労働(しかもサービス残業)によりうつ病や味覚障害になったとして会社を提訴しました。

未払いの時間外手当や慰謝料などで総額約1150万円を求めています。
しかも会社だけではなく「社長」も相手取っています。

当事務所にも飲食店を経営しているお客様が何件かいらっしゃいます。
やはり飲食店で共通するのは「時間外労働が多くなってしまう」ことです。
従業員が何人もいればローテーションで回せますが、中小企業では人件費等を考えるとそううまくいきません。
営業時間を短縮すれば売り上げにも響きます。
非常に頭の痛い問題です。

飲食店

しかし、そんな状況の中で、最善の策をアドバイスするように心がけております。
事前にリスク管理しておけば、万が一の時に負担は最小限に抑えられます。

この「事前のリスク管理」をするのとしないのとでは天と地の差です!!

しないと、今回の事例のように大変なことになってしまいます。

今回のケースは、訴えた従業員は飲食店の「マネージャー兼店長」だったようです。
しかし、その役職に就いた頃から、慢性的な人手不足からサービス残業を強いられたとのことです。

直近2年間でほとんどの月で残業時間が100時間超・・・。
うち3カ月は連続して月200時間超!!

この会社が社会保険労務士と契約していたかどうかは分かりません。
が、おそらくしていないと思われます。
私が推測するに、「マネージャー兼店長」という「管理監督者」だからいくら使っても構わない!!ということでないかな?と・・・

管理監督者に該当するのは実に限られたほんのわずかな人に限られます!!
実態に基づいて決められますが、役職が店長、マネージャー、部長などといってもほとんど通用しません!

中小企業でも、このようなことがあればニュースにも取り上げられてしまいます。
信用失墜、慰謝料、損害賠償・・・。
良いことなんか何もありません。

飲食店の経営者の皆様は、不安だと思えば社会保険労務士に相談することを強くお勧め致します!
取り返しがつかなくなる前に・・・。

2016年10月14日 [Default]
某社の社員が、同社に対して「未払い賃金の請求」を求めて提訴しました。

某社はその行為に対し、同社員に対し定年後の再雇用を拒否しました。
同社は労働組合との団体交渉などで「会社を提訴するような人とは再雇用契約するつもりはない」と発言したようです。

同社社員はこれに対し、「社員であることの確認」と「未払い賃金の請求」という形で再提訴しました。

雇い止め

上記のような理由で再雇用の拒否は妥当なのか?

結果は訴訟によりますが考えられるのは以下のようなことでしょうか。
1・本当に未払い賃金があるのかどうか?
2・未払い賃金があるとすれば支払う努力や話し合いができていたのか?
3・会社を提訴したことによる再雇用拒否がそもそも妥当なのか?

1に関しては、争う余地もありませんね。
未払い賃金が本当にあるのであれば、某社は早急に支払う責任があります。

2に関しては、某社は「再雇用契約交渉の場」での団体交渉には応じているようですが、
そもそもの発端となった未払い賃金に関しての話し合いがあったかどうかは定かではありません。
訴訟になる前に某社と社員の間で話し合いの場がもたれたのか?支払いの有無に関しての双方の歩み寄りはあったのか?などが重要です。

3が今回の問題です。
違法なことをする会社を提訴したことをもって雇い止めが許されることはない、と私は思います。
未払い賃金があれば、それを支払うように求めるのは労働者の当然の権利です。
未払い賃金があるにもかかわらず一切支払わないという会社の主張は一切認められないでしょう。

定年後の再雇用については現在、本人が希望する場合は65歳まで継続雇用することが義務付けられています。
例外として解雇事由に該当する場合や心身の問題等がある場合は雇い止めも許されますが原則は再雇用です。
この解雇事由にも今回の事例は該当しないでしょう。
某社の一方的な判断で不当解雇となると思います。

以上は、あくまでも私個人的な見解ですので判決を注視したいと思います。

とにかく、何事においても、「問題があれば労使双方誠意をもって解決に向けて話し合う」ことが必要なのではないでしょうか。
勿論問題になる前のリスクマネジメントはする必要はありますが。

皆様も何かあれば誠意をもって労働者と話し合いの場を設けてください。
必要であれば社会保険労務士に相談してください。
そうすることで裁判などにはならず済むことは大多数だと思います。

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