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 <title>オールウィン社会保険労務士事務所のホームページ</title>
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 <title>令和7年10月28日</title>
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 <description>定年後は引退？継続雇用？転職？産業雇用安定センターが令和7年7月に実施したセカンドキャリアに関する意識調査結果によると、従業員300人以上に15年以上勤務する45歳から59歳の社員900人に確認しところ、定年後は引退・継続雇用・転職等どのような希望があるかの回答は「未定」を除き、「定年を機に働くのをやめる」、「継続雇用・雇用延長」、「転職・独立」がそれぞれ約3割を占めてほぼ同率になったとのことです。また、「転職・独立」を希望する動機としては「新しい仕事に取り組みたい」と前向きな回答がある一方、「役職定年や定年によって大きく待遇が下がる」ことへの懸念からのの転職希望も約2割とのことです。雇用の流...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2025-10-28T14:45:46+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#2d5517;font-weight:bold;">定年後は引退？継続雇用？転職？</span><br><BR>産業雇用安定センターが令和7年7月に実施したセカンドキャリアに関する意識調査結果によると、<BR>従業員300人以上に15年以上勤務する45歳から59歳の社員900人に確認しところ、<BR>定年後は引退・継続雇用・転職等どのような希望があるかの回答は「未定」を除き、<BR>「定年を機に働くのをやめる」、「継続雇用・雇用延長」、「転職・独立」がそれぞれ約3割を占めて<BR>ほぼ同率になったとのことです。<BR>また、「転職・独立」を希望する動機としては「新しい仕事に取り組みたい」と前向きな回答がある一方、<BR>「役職定年や定年によって大きく待遇が下がる」ことへの懸念からのの転職希望も約2割とのことです。<BR><BR>雇用の流動化が進み、昔のように定年後は悠々と退職金と年金で生活・・・という時代ではなくなってしまいました。<BR>切実な悩みだと思います。早いうちから少しずつ考え、行動に移すことで、いざという時に戸惑わずに<BR>決断できるのではと考えます。<BR>とにかく将来不安が少しでもなくなるような社会になってほしいものです。
]]></content:encoded>
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<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>令和7年10月9日</title>
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 <description>外国人雇用実態調査結果厚生労働省が公表した令和6年外国人雇用実態調査によると、雇用保険被保険者数5人以上の事業所で雇用された外国人労働者数は約182万人となり、前年の約160万人から大幅に増加したとのことです。外国人を雇用する理由について労働力不足の解消・緩和のためで69.0%となりました。月々決まって支給する給与額は274&#44;900円で前年より2.7％増加しております。なお、入国までにかかった費用総額は20万円以上40万円未満が22.6%と最も多かったとのことです。日本では外国人排斥の動きがあったり、逆に外国人に頼らなければ成り立たないこともあったりですが、こんな時だからこそ働いてくれ...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2025-10-09T16:00:59+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#990000;font-weight:bold;">外国人雇用実態調査結果</span><br><BR>厚生労働省が公表した令和6年外国人雇用実態調査によると、<BR>雇用保険被保険者数5人以上の事業所で雇用された外国人労働者数は約182万人となり、<BR>前年の約160万人から大幅に増加したとのことです。<BR>外国人を雇用する理由について労働力不足の解消・緩和のためで69.0%となりました。<BR>月々決まって支給する給与額は274&#44;900円で前年より2.7％増加しております。<BR>なお、入国までにかかった費用総額は20万円以上40万円未満が22.6%と最も多かったとのことです。<BR>日本では外国人排斥の動きがあったり、逆に外国人に頼らなければ成り立たないこともあったりですが、<BR>こんな時だからこそ働いてくれている外国人の皆様には明確に感謝しなければいけない時代だと思います。
]]></content:encoded>
</item>
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 <title>令和７年５月１３日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>自己啓発をしない理由・・・労働政策研究・研修機構が公表した人材育成と能力開発の現状と課題に関する調査結果によると、自己啓発を行ったと答えた人は14.9%ということです。自己啓発をしない理由とは、「仕事が忙しくて時間が取れない」⇒32.8％「自己啓発を行っても会社で評価されない」⇒26.1％「費用を負担する余裕が無い」21.5％という結果だったそうです。この結果がすべてではないですが、悲しい内容ですね。自己啓発＝将来の自己実現と考えればウィンウィンの関係に近づけるのではと考えてしまいます。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2025-05-13T13:57:55+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#78004b;font-weight:bold;">自己啓発をしない理由・・・</span><br><BR>労働政策研究・研修機構が公表した人材育成と能力開発の現状と課題に関する調査結果によると、<BR>自己啓発を行ったと答えた人は14.9%ということです。<BR>自己啓発をしない理由とは、<BR>「仕事が忙しくて時間が取れない」⇒32.8％<BR>「自己啓発を行っても会社で評価されない」⇒26.1％<BR>「費用を負担する余裕が無い」21.5％<BR>という結果だったそうです。<BR>この結果がすべてではないですが、悲しい内容ですね。<BR>自己啓発＝将来の自己実現<BR>と考えればウィンウィンの関係に近づけるのではと考えてしまいます。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>令和7年2月26日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>スポットワーク経験者の半数弱がトラブルを経験している連合の調査によると、スポットワークで働いている際にトラブルを経験したことがある方が46.8%にのぼったとのことです。内容は以下の通りです。〇　仕事内容が求人情報と違った・・・19.2%〇　業務に関して十分な指示や教育が無かった・・・17.7%などが多数を占めているとのこと。スポットワークを依頼する側も受ける側も事前準備や適切な対応が必要ですね。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2025-02-26T19:09:30+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#006abb;font-weight:bold;">スポットワーク経験者の半数弱がトラブルを経験している</span><br><BR>連合の調査によると、スポットワークで働いている際にトラブルを経験したことがある方が46.8%にのぼったとのことです。<BR>内容は以下の通りです。<BR>〇　仕事内容が求人情報と違った・・・19.2%<BR>〇　業務に関して十分な指示や教育が無かった・・・17.7%<BR>などが多数を占めているとのこと。<BR>スポットワークを依頼する側も受ける側も事前準備や適切な対応が必要ですね。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>令和6年11月21日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>割増賃金の基礎となる手当をしっかり把握しましょう！相模原労働基準監督署が行った令和5年の監督指導の中でも、職務関連手当や役職手当を割増賃金の基礎となる賃金に参入していない事業所が多かったとのことです。役職手当や職務手当のように、業務に関連している手当については、原則基礎に含めなければいけません。例外を設ける（例えば役職手当を固定残業手当としている等）であれば、その旨を就業規則や賃金規程に明記するとともに従業員にも周知のうえ進めなければいけません。改めて自社で付与している手当一つ一つが割増賃金の基礎に参入しなければいけないのに、参入していないものがないかどうか確認し、誤っていれば是正措置を講じる...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2024-11-21T16:53:25+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#ff0000;font-weight:bold;">割増賃金の基礎となる手当をしっかり把握しましょう！</span><br><BR>相模原労働基準監督署が行った令和5年の監督指導の中でも、職務関連手当や役職手当を割増賃金の基礎となる賃金に参入していない事業所が多かったとのことです。<BR>役職手当や職務手当のように、業務に関連している手当については、原則基礎に含めなければいけません。<BR>例外を設ける（例えば役職手当を固定残業手当としている等）であれば、その旨を就業規則や賃金規程に明記するとともに従業員にも周知のうえ進めなければいけません。<BR>改めて自社で付与している手当一つ一つが割増賃金の基礎に参入しなければいけないのに、参入していないものがないかどうか確認し、誤っていれば是正措置を講じることをお勧め致します。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>令和5年10月23日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>育児休業延長の際の保育園入所保留通知書の運用が見直しの方向現行、育児休業に入られている方が育児休業給付金を受給できるのは最大お子様が2歳に達するまでとなっており、1歳と1歳半の段階で延長希望の際には保育園入所保留通知書を自治体に発行してもらい申請の際には添付する必要があります。この度、自治体から「保育園等に入園させる意思がないにもかかわらず育児休業等を延長することのみを目的として入所保留通知書の交付を求める人が増加している」との指摘を厚生労働省が受け、原稿の通知書の運用を見直す方向で動き出しました。もとから入園意思のない方から申し込みが寄せられたり、それに基づく相談対応、逆に入園が決まった場合...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2023-10-23T16:10:07+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#ff3c00;font-weight:bold;">育児休業延長の際の保育園入所保留通知書の運用が見直しの方向</span><br><BR>現行、育児休業に入られている方が育児休業給付金を受給できるのは最大お子様が2歳に達するまでとなっており、1歳と1歳半の段階で延長希望の際には保育園入所保留通知書を自治体に発行してもらい申請の際には添付する必要があります。<BR><u style="color:#ff0000;">この度、自治体から「保育園等に入園させる意思がないにもかかわらず育児休業等を延長することのみを目的として入所保留通知書の交付を求める人が増加している」との指摘を厚生労働省が受け、原稿の通知書の運用を見直す方向で動き出しました。</u><br>もとから入園意思のない方から申し込みが寄せられたり、それに基づく相談対応、逆に入園が決まった場合にはクレームや辞退など勝手な都合が横行しているようで各自治体も対応に苦慮しているとのことです。<BR>また、<span style="color:#006abb;">このような方がいることで正規に手続きをし、入園を心待ちにしている方が入園させることができない・・・という状況が必然的に生まれてしまいます。</span><br>したがって今後は今までのように簡単に入所保留通知書のみで育児休業等延長及び給付金の受給が難しくなってくることが想定されます。<BR>育児休業に入っている方、これから入られる予定の方はもちろん、経営者の皆様も今後の動向に注意が必要になります。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>令和5年10月5日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>仕事や職業生活上どの程度ストレスを感じているか？厚生労働省が、令和4年労働安全英英調査結果を公表し、ストレス間についての実態が明らかになりました。個人毎の調査で、現在の仕事や職業生活に関することでストレスを感じる事柄があると回答した労働者は、なんと82.2％に達しました。どのような中身か？〇　仕事の量⇒36.3%〇　仕事の失敗、責任の発生等⇒35.9%〇　仕事の質⇒27.1%という内訳になっているとのことです。あｍた、事業所調査で過去1年間にメンタルヘルス不調により連続で1か月以上休業又は退職した労働者がいた事業所が13.3%、退職者がいた事業所は5.9%とのことです。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2023-10-05T15:26:39+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#a864be;font-weight:bold;">仕事や職業生活上どの程度ストレスを感じているか？<BR></span><br>厚生労働省が、令和4年労働安全英英調査結果を公表し、ストレス間についての実態が明らかになりました。<BR>個人毎の調査で、現在の仕事や職業生活に関することでストレスを感じる事柄があると回答した労働者は、なんと82.2％に達しました。<BR>どのような中身か？<BR>〇　仕事の量⇒36.3%<BR>〇　仕事の失敗、責任の発生等⇒35.9%<BR>〇　仕事の質⇒27.1%<BR>という内訳になっているとのことです。<BR><BR>あｍた、事業所調査で過去1年間にメンタルヘルス不調により連続で1か月以上休業又は退職した労働者がいた事業所が13.3%、退職者がいた事業所は5.9%とのことです。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>令和5年5月24日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>中小企業もSDGsに取り組んでいるのか中小企業基盤整備機構が公表した中小企業SDGsの推進に関する実態調査結果によると、以下のような回答となったとのことです。〇　SDGsに取り組んでいる、取り組む予定・・・33.8％〇　SDGsに今後も取り組む予定はない・・・28.9％まだまだこれからですが、世界規模の潮流ですのでできるところから進めていきたいですね。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2023-05-24T14:00:31+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#ff42bd;font-weight:bold;">中小企業もSDGsに取り組んでいるのか</span><br><BR>中小企業基盤整備機構が公表した中小企業SDGsの推進に関する実態調査結果によると、以下のような回答となったとのことです。<BR><BR>〇　SDGsに取り組んでいる、取り組む予定・・・33.8％<BR>〇　SDGsに今後も取り組む予定はない・・・28.9％<BR><BR>まだまだこれからですが、世界規模の潮流ですのでできるところから進めていきたいですね。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>令和5年3月16日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>学生はワークルールを知りたがっている連合による学生を対象とした労働に関する調べによると、卒業後に就職希望の学生の約6割が賃金や労働時間、休日などの働く際に必要となる法律や知識（ワークルール）について学びたいと回答しているとのことです。実際にそうした機会があったと回答した学生も約6割いたとのことです。実際に学習した場所としては、学校が半数以上で独学、アルバイト先が続きます。なお、アルバイト先で実際に労働時間や賃金、ハラスメント、人間関係等のトラブルを経験したと回答した学生が3割いたとのことです。是非参考にして国として、高校ぐらいからワーキングルールを少しずつ学ぶ機会を設けていくことが必要ではない...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2023-03-16T15:37:12+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#0c7300;font-weight:bold;">学生はワークルールを知りたがっている</span><br><BR>連合による学生を対象とした労働に関する調べによると、卒業後に就職希望の学生の約6割が賃金や労働時間、休日などの働く際に必要となる法律や知識（ワークルール）について学びたいと回答しているとのことです。<BR>実際にそうした機会があったと回答した学生も約6割いたとのことです。<BR>実際に学習した場所としては、学校が半数以上で独学、アルバイト先が続きます。<BR>なお、アルバイト先で実際に労働時間や賃金、ハラスメント、人間関係等のトラブルを経験したと回答した学生が3割いたとのことです。<BR>是非参考にして国として、高校ぐらいからワーキングルールを少しずつ学ぶ機会を設けていくことが必要ではないかと考えます。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>令和4年10月25日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>男性育休取得促進の課題が明らかに日本商工会議所の調査結果によると、男性育休取得促進に伴う課題として以下が挙げられた。〇　専門業務や属人的な業務を担う社員の育休時に対応できる代替要員が社内にいない＝52.4％〇　採用難や資金難で育休時の代替要員を外部から確保できない＝35.7％〇　男性社員自身が育児休業の取得を望まない＝28.8％〇　上司・同僚の理解が不足している＝14.2％こうした声を経営者の皆様や従業員はもちろん、制度を作る国のほうでも的確に把握していてほしいと思います。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2022-10-25T14:50:23+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#0000dd;font-weight:bold;">男性育休取得促進の課題が明らかに</span><br><BR>日本商工会議所の調査結果によると、男性育休取得促進に伴う課題として以下が挙げられた。<BR>〇　専門業務や属人的な業務を担う社員の育休時に対応できる代替要員が社内にいない＝52.4％<BR>〇　採用難や資金難で育休時の代替要員を外部から確保できない＝35.7％<BR>〇　男性社員自身が育児休業の取得を望まない＝28.8％<BR>〇　上司・同僚の理解が不足している＝14.2％<BR>こうした声を経営者の皆様や従業員はもちろん、制度を作る国のほうでも的確に把握していてほしいと思います。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>令和4年9月7日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>副業への関心調査内閣府の新型コロナウィルス感染症の影響により生活意識・行動の変化に関する調査の結果によると、副業について以下のような調査結果が出たとのことです。〇　副業に関心があるが行っていない⇒52.4%〇　副業を実施している⇒13.2%〇　副業に関心はない⇒34.3%なお、副業に関心があるが行っていない理由は以下の通り。〇　本業と副業を両立できるか不安⇒30.1%〇　本業の勤務先で副業が許されていない⇒29.0%</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2022-09-07T15:10:31+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#78004b;font-weight:bold;">副業への関心調査</span><br><BR>内閣府の新型コロナウィルス感染症の影響により生活意識・行動の変化に関する調査の結果によると、副業について以下のような調査結果が出たとのことです。<BR>〇　副業に関心があるが行っていない⇒52.4%<BR>〇　副業を実施している⇒13.2%<BR>〇　副業に関心はない⇒34.3%<BR>なお、副業に関心があるが行っていない理由は以下の通り。<BR>〇　本業と副業を両立できるか不安⇒30.1%<BR>〇　本業の勤務先で副業が許されていない⇒29.0%
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>令和3年9月24日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>男性の育児休業取得率が過去最高を更新厚生労働省が発表した令和2年度雇用均等基本調査結果によると、育児休業を取得した男性が前年度から5.17ポイント増加し、12.65%と過去最高を更新したとのことです。ただ、そのうちの28.33%は育児休業取得期間が5日未満という実態も浮き彫りになっております。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2021-09-24T14:39:42+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#2929e5;font-weight:bold;">男性の育児休業取得率が過去最高を更新<BR></span><br>厚生労働省が発表した令和2年度雇用均等基本調査結果によると、育児休業を取得した男性が前年度から5.17ポイント増加し、12.65%と過去最高を更新したとのことです。<BR>ただ、そのうちの28.33%は育児休業取得期間が5日未満という実態も浮き彫りになっております。<BR>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>令和3年8月27日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>解雇等の相談件数が増加しているようです厚生労働省が、令和2年度の個別労働紛争解決制度の施行状況を公表しました。最も多い相談内容は、いじめ・嫌がらせに関する相談とのことです。そんな中解雇等や労働条件の引き下げに関する相談件数が前年より増加したとのことです。解雇に関する相談は前年比9.4%増、労働条件引き下げに関する相談は同10.4%増、退職勧奨に関する相談は同12.3%増、雇止めに関する相談は14.8%増。いずれも不安定な世の中を象徴しているような数字となっています。同時にモンスター社員も増加していることに注意が必要です。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2021-08-27T15:13:40+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#ff0000;font-weight:bold;">解雇等の相談件数が増加しているようです</span><br><BR>厚生労働省が、令和2年度の個別労働紛争解決制度の施行状況を公表しました。<BR>最も多い相談内容は、いじめ・嫌がらせに関する相談とのことです。<BR>そんな中解雇等や労働条件の引き下げに関する相談件数が前年より増加したとのことです。<BR>解雇に関する相談は前年比9.4%増、労働条件引き下げに関する相談は同10.4%増、<BR>退職勧奨に関する相談は同12.3%増、雇止めに関する相談は14.8%増。<BR>いずれも不安定な世の中を象徴しているような数字となっています。<BR>同時にモンスター社員も増加していることに注意が必要です。
]]></content:encoded>
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<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>令和3年6月23日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>コロナ禍での在籍出向の状況日本商工会議所が公表したところによると、コロナ禍において一時的に雇用過剰となった企業と、人手不足になっている企業の間での在籍型出向の状況について、自社社員を送り出した中小企業は0.8%、他社社員を受け入れた中小企業は0.9%にとどまっているということです。国による助成金も公表されていますが現状ではスムーズには浸透していないようです。しかしながら、他社社員を出向で受け入れることを検討したいという企業は10%弱あり、コロナの影響や経済の状況にもよりますが今後は広がっていく可能性も考えられます。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2021-06-23T16:58:42+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#514f32;font-weight:bold;">コロナ禍での在籍出向の状況</span><br><BR>日本商工会議所が公表したところによると、コロナ禍において一時的に雇用過剰となった企業と、人手不足になっている企業の間での在籍型出向の状況について、自社社員を送り出した中小企業は0.8%、他社社員を受け入れた中小企業は0.9%にとどまっているということです。<BR>国による助成金も公表されていますが現状ではスムーズには浸透していないようです。<BR>しかしながら、他社社員を出向で受け入れることを検討したいという企業は10%弱あり、コロナの影響や経済の状況にもよりますが今後は広がっていく可能性も考えられます。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>令和3年5月25日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>テレワーク実施率は2割程度日本生産性本部がインターネットにより20歳以上の雇用者1&#44;100人を対象に調査した結果が発表されました。それによると、今年4月のテレワーク実施率は19.2%ということで国が求める水準には到底及ばない状況であることがうかがえます。また、新型コロナへの感染不安に対する意識についての調査では、「かなり不安を感じている」と答えた人は25.5%と多くの世代で減少しており感染意識の希薄化が心配される結果となっています。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2021-05-26T18:55:14+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#00a3ff;font-weight:bold;">テレワーク実施率は2割程度</span><br><BR>日本生産性本部がインターネットにより20歳以上の雇用者1&#44;100人を対象に調査した結果が発表されました。<BR>それによると、今年4月のテレワーク実施率は19.2%ということで国が求める水準には到底及ばない状況であることがうかがえます。<BR><BR>また、新型コロナへの感染不安に対する意識についての調査では、「かなり不安を感じている」と答えた人は25.5%と多くの世代で減少しており感染意識の希薄化が心配される結果となっています。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>令和3年3月5日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>障害者雇用が進んでいます厚生労働省の発表によると、令和2年6月1日現在の雇用障害者数は前年比で3.2%増の578&#44;292人、実雇用率は前年比0.04ポイント上昇の2.15%となり、いずれも過去最高を更新したとのことです。法定雇用率を達成した企業の割合は0.6ポイント上昇の48.6%とのことです。なお、令和3年3月1日より障害者法定雇用率は2.3%に上昇しております。雇用する労働者が43.5人以上いる企業は1人以上の障害者を雇用する義務が生じることになります。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2021-03-05T16:52:30+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#0089dd;font-weight:bold;">障害者雇用が進んでいます</span><br><BR>厚生労働省の発表によると、令和2年6月1日現在の雇用障害者数は前年比で3.2%増の578&#44;292人、実雇用率は前年比0.04ポイント上昇の2.15%となり、いずれも過去最高を更新したとのことです。<BR><BR>法定雇用率を達成した企業の割合は0.6ポイント上昇の48.6%とのことです。<BR><BR>なお、令和3年3月1日より障害者法定雇用率は2.3%に上昇しております。<BR>雇用する労働者が43.5人以上いる企業は1人以上の障害者を雇用する義務が生じることになります。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>令和2年11月13日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>コロナの影響による失業者が7万人超える厚生労働省は、11月6日時点でコロナの影響による解雇や雇い止め等が7万人を超えたと発表しました。前回の新着情報を10月20日にアップし、その際に6万人を超えたと記載しましたが、実に2週間程度で更に1万人増えたことになります。業種の内訳は製造業が最も多く、飲食業、小売業と続いております。コロナの第3波とみられる感染者増が現状続いており、今後も予断を許さない状況と言えると思います。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2020-11-13T17:12:27+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#ff3c00;font-weight:bold;">コロナの影響による失業者が7万人超える</span><br><BR>厚生労働省は、11月6日時点でコロナの影響による解雇や雇い止め等が7万人を超えたと発表しました。<BR>前回の新着情報を10月20日にアップし、その際に6万人を超えたと記載しましたが、実に2週間程度で更に1万人増えたことになります。<BR>業種の内訳は製造業が最も多く、飲食業、小売業と続いております。<BR>コロナの第3波とみられる感染者増が現状続いており、今後も予断を許さない状況と言えると思います。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>令和2年10月20日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>コロナによる全国の解雇等が6万人超厚生労働省の発表によると、9月25日時点で全国規模で新型コロナに起因する解雇等見込み労働者数が6万人を超えたとのことです。業種別では製造業、飲食業、小売業の順に多い状況です。現状、今後も雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金を利用して雇用調整を予定している事業所数は、全国で約10万事業所とのことです。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2020-10-20T15:21:26+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#d02800;font-weight:bold;">コロナによる全国の解雇等が6万人超</span><br><BR>厚生労働省の発表によると、9月25日時点で全国規模で新型コロナに起因する解雇等見込み労働者数が6万人を超えたとのことです。<BR>業種別では製造業、飲食業、小売業の順に多い状況です。<BR>現状、今後も雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金を利用して雇用調整を予定している事業所数は、全国で約10万事業所とのことです。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>令和2年9月18日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>テレワーク調査新型コロナウイルス感染症による感染防止も含めたテレワークによる就業が大企業を中心に広まっています。連合が6月30日にテレワークに関する調査を公表しました。4月以降にテレワークを行った方を対象にテレワークについて以下のような回答があったとのことです。【テレワークのメリット】通勤がないため時間を有効に利用できる・・・74.6%【テレワークのデメリット】勤務時間とそれ以外の区別が付けづらい・・・44.9%【今後テレワークを継続したいか】継続希望・・・81.8%【テレワークを継続する上での課題は】会社トップの意識改革・・・31.3%経費の負担・・・28.6%適切な労働時間管理・・・24....</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2020-10-20T15:22:04+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#00a3ff;font-weight:bold;">テレワーク調査</span><br><BR>新型コロナウイルス感染症による感染防止も含めたテレワークによる就業が大企業を中心に広まっています。<BR>連合が6月30日にテレワークに関する調査を公表しました。<BR>4月以降にテレワークを行った方を対象にテレワークについて以下のような回答があったとのことです。<BR>【テレワークのメリット】<BR>通勤がないため時間を有効に利用できる・・・74.6%<BR>【テレワークのデメリット】<BR>勤務時間とそれ以外の区別が付けづらい・・・44.9%<BR>【今後テレワークを継続したいか】<BR>継続希望・・・81.8%<BR>【テレワークを継続する上での課題は】<BR>会社トップの意識改革・・・31.3%<BR>経費の負担・・・28.6%<BR>適切な労働時間管理・・・24.2%<BR><BR>会社により、業種により、職種により、個々の社員により様々な意見があるのは当然だと思います。<BR>メリットとデメリットを把握したうえで、個々の会社にあった方向性で運用する必要があります。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>令和2年3月27日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>改正労働者派遣法の有期雇用派遣3年制限の賛否について厚生労働省の調査によると、有期雇用派遣の3年制限について、派遣元、派遣先、派遣労働者等いずれも約4割が制限は不要、と回答したとのことです。また、国が後押しする副業や兼業の促進の観点から検討されている日雇派遣の原則禁止の規制緩和については、派遣元の3割強、派遣労働者等の約3割が規制緩和に賛成という調査結果となりました。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2020-03-27T18:59:10+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#22aa21;font-weight:bold;">改正労働者派遣法の有期雇用派遣3年制限の賛否について</span><br><BR>厚生労働省の調査によると、有期雇用派遣の3年制限について、派遣元、派遣先、派遣労働者等いずれも約4割が制限は不要、と回答したとのことです。<BR>また、国が後押しする副業や兼業の促進の観点から検討されている日雇派遣の原則禁止の規制緩和については、派遣元の3割強、派遣労働者等の約3割が規制緩和に賛成という調査結果となりました。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>令和2年3月23日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>外国人受け入れ環境の充実を求める声が多数内閣府が調査したところによると、外国人の受け入れに伴う環境整備に関する世論として、外国人が日本で安心して生活できる環境について、今後さらに環境を充実させる必要がある、との回答が7割超に上りました。また、重点的に充実させる必要がある環境整備として以下の回答が多数になったようです。〇　外国人の適正な労働条件、労働安全衛生の確保〇　外国人の社会保険への加入促進〇　人材不足の地域などでの外国人の安定した就労支援</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2020-03-23T18:03:26+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#0089dd;font-weight:bold;">外国人受け入れ環境の充実を求める声が多数</span><br><BR>内閣府が調査したところによると、外国人の受け入れに伴う環境整備に関する世論として、外国人が日本で安心して生活できる環境について、今後さらに環境を充実させる必要がある、との回答が7割超に上りました。<BR>また、重点的に充実させる必要がある環境整備として以下の回答が多数になったようです。<BR><BR>〇　外国人の適正な労働条件、労働安全衛生の確保<BR>〇　外国人の社会保険への加入促進<BR>〇　人材不足の地域などでの外国人の安定した就労支援
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>令和2年1月30日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>ハローワークの窓口来所受付時間変更ハローワークの窓口での来所受付時間が変更となっております。8時30分から16時までとなります。16時以降については電子申請・届け出の集中処理に充てるとのことです。よって16時以降に手続き書類を持ち込んでも即時処理はできないようです。電子申請を促す流れですが、無駄足にならないように注意してください。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2020-01-30T15:45:37+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#22aa21;">ハローワークの窓口来所受付時間変更</span><br><BR>ハローワークの窓口での来所受付時間が変更となっております。<BR>8時30分から16時までとなります。<BR>16時以降については電子申請・届け出の集中処理に充てるとのことです。<BR>よって16時以降に手続き書類を持ち込んでも即時処理はできないようです。<BR>電子申請を促す流れですが、無駄足にならないように注意してください。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>令和元年12月27日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>70歳以上まで働ける制度のある企業が増加高年齢者雇用状況報告をもとに厚生労働省が集計した結果、70歳以上まで働ける制度のある企業が前年比3.1ポイント増の28.9%となりました。また、希望者全員が70歳以上で働ける企業も前年比1.1ポイント増の10.5%と過去最高となったとのことです。内訳は以下の通りです。〇　定年制の廃止　2.7%〇　70歳以上の定年制　1.3%〇　70歳以上までの希望者全員の継続雇用制度　6.5%</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2019-12-27T18:18:18+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#823292;font-weight:bold;">70歳以上まで働ける制度のある企業が増加</span><br><BR>高年齢者雇用状況報告をもとに厚生労働省が集計した結果、70歳以上まで働ける制度のある企業が前年比3.1ポイント増の28.9%となりました。また、希望者全員が70歳以上で働ける企業も前年比1.1ポイント増の10.5%と過去最高となったとのことです。<BR><BR>内訳は以下の通りです。<BR>〇　定年制の廃止　2.7%<BR>〇　70歳以上の定年制　1.3%<BR>〇　70歳以上までの希望者全員の継続雇用制度　6.5%
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>令和元年11月25日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>老後の年金についての調査結果日本銀行などが「老後に年金だけで生活していくのは難しい」という内容で世論調査を行った結果、その通りと回答した家計の割合が2人以上の世帯と単身世帯で、昨年調査よりそれぞれ5.5ポイント増えたとのことです。年金の支給額について「日常生活費程度も賄うのが難しい」と答えた回答割合は、２人以上世帯で47.3%、単身世帯で61.0%と大きな不安が感じられる調査結果となりました。老後の生活を支える資金源は何か（複数回答）、「就業による収入」が２人以上世帯で48.2%、単身世帯で54.3%でともに過去最高となりました。ただ、依然として公的年金を挙げる世帯も２人以上世帯で８割、単身世...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2019-11-25T14:44:43+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#ff3c00;font-weight:bold;">老後の年金についての調査結果</span><br><BR>日本銀行などが「老後に年金だけで生活していくのは難しい」という内容で世論調査を行った結果、その通りと回答した家計の割合が2人以上の世帯と単身世帯で、昨年調査よりそれぞれ5.5ポイント増えたとのことです。<BR><BR>年金の支給額について「日常生活費程度も賄うのが難しい」と答えた回答割合は、２人以上世帯で47.3%、単身世帯で61.0%と大きな不安が感じられる調査結果となりました。<BR><BR>老後の生活を支える資金源は何か（複数回答）、<BR>「就業による収入」が２人以上世帯で48.2%、単身世帯で54.3%でともに過去最高となりました。<BR>ただ、依然として公的年金を挙げる世帯も２人以上世帯で８割、単身世帯で６割となっております。<BR>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>令和1年11月18日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>勤務間インターバル制度の導入状況勤務間インターバル制度とは、仕事を終えてから次の勤務を始めるまでに一定の休息時間を設ける制度です。一般的には11時間程度が望ましいとされています。働き方改革により今年の4月から努力義務とされている「勤務間インターバル」について、厚生労働省の「就労条件総合調査」にて状況が報告されました。4月から努力義務ということで、それ以前からの導入が期待されていましたが、今年1月時点で導入している企業の割合は3.7%にとどまっているということです。なお、政府目標は2020年までに10%以上です。政府の意に反し、「導入予定もなく検討もしていない」企業が約80％に達したとのことです...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2019-11-18T15:51:33+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#51772f;font-weight:bold;">勤務間インターバル制度の導入状況</span><br><BR>勤務間インターバル制度とは、仕事を終えてから次の勤務を始めるまでに一定の休息時間を設ける制度です。一般的には11時間程度が望ましいとされています。<BR><BR>働き方改革により今年の4月から努力義務とされている「勤務間インターバル」について、厚生労働省の「就労条件総合調査」にて状況が報告されました。<BR>4月から努力義務ということで、それ以前からの導入が期待されていましたが、今年1月時点で導入している企業の割合は3.7%にとどまっているということです。<BR>なお、政府目標は2020年までに10%以上です。<BR><BR>政府の意に反し、「導入予定もなく検討もしていない」企業が約80％に達したとのことです。<BR>理由としては「制度を知らなかった」、「人員不足や仕事量が多く業務に支障が出る」等の他、そもそも「超過勤務の機会が少なく必要性を感じない」という意見もあり、様々な事情があるとともに導入に否定的な企業が約53％を占めたとのことです。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>令和元年10月29日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>人手不足が企業経営等に影響しているようです労働政策研究・研修機構が人手不足等をめぐる現状と働き方等に関する調査結果を公表しました。あくまで目安にはなりますが以下のような調査結果が出たとのことです。〇　64.6%の企業が正社員が不足していると回答〇　69.0%の企業が会社経営に影響が出ていると回答会社経営への具体的な影響としては、以下のような回答が多かったようです。〇　既存事業の運営への支障　42.2%〇　技術・ノウハウの伝承の困難化　39.4%勤務する正社員からすると人手不足による影響として以下の点が挙げられたとのことです。〇　残業時間の増加、休暇取得数の減少　85.8%〇　離職者の増加　75...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2019-10-29T15:45:52+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#ff0000;font-weight:bold;">人手不足が企業経営等に影響しているようです</span><br><BR>労働政策研究・研修機構が人手不足等をめぐる現状と働き方等に関する調査結果を公表しました。<BR>あくまで目安にはなりますが以下のような調査結果が出たとのことです。<BR>〇　64.6%の企業が正社員が不足していると回答<BR>〇　69.0%の企業が会社経営に影響が出ていると回答<BR><BR>会社経営への具体的な影響としては、以下のような回答が多かったようです。<BR>〇　既存事業の運営への支障　42.2%<BR>〇　技術・ノウハウの伝承の困難化　39.4%<BR><BR>勤務する正社員からすると人手不足による影響として以下の点が挙げられたとのことです。<BR>〇　残業時間の増加、休暇取得数の減少　85.8%<BR>〇　離職者の増加　75.9%
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>令和元年10月2日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>一人親方の労災加入状況等初の調査建設業の一人親方に対する全国初めての実態調査が行われ、結果が発表されました。内容は、一人親方の労災特別加入状況や現場の安全に関する状況等の調査です。以下、概要です。一人親方の労災特別加入率は81.9%。災害防止には特に取り組んでいないという回答が41.1%。不安全な現場や作業方法を見かけても特に何もしないという回答が36.6%。必要な安全経費を契約で認められている一人親方は24.3%。改めて対策が取られていくことになるでしょう。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2019-10-02T17:28:44+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#22aa21;font-weight:bold;">一人親方の労災加入状況等初の調査</span><br><BR>建設業の一人親方に対する全国初めての実態調査が行われ、結果が発表されました。<BR>内容は、一人親方の労災特別加入状況や現場の安全に関する状況等の調査です。<BR>以下、概要です。<BR><BR>一人親方の労災特別加入率は81.9%。<BR>災害防止には特に取り組んでいないという回答が41.1%。<BR>不安全な現場や作業方法を見かけても特に何もしないという回答が36.6%。<BR>必要な安全経費を契約で認められている一人親方は24.3%。<BR><BR>改めて対策が取られていくことになるでしょう。
]]></content:encoded>
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<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>令和元年8月15日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>10月に最低賃金が引き上げとなります毎年10月に最低賃金が大幅に上がっておりますが、今年も改定額が各都道府県で出そろい発表されました。最高は東京都の1&#44;013円、次いで神奈川県の1&#44;011円で初めて1&#44;000円を超えることになります。逆に最低額は15県の790円となり、その差223円と前年より1円差は縮まったものの依然格差は大きい状況です。全国加入平均額は901円となりました。国が目標とする加重平均1&#44;000円に達するには今後も大幅な引き上げが続くこととなりそうです。その間に最低賃金のあり方、妥当性、中小企業支援等の施策が練られることを期待しましょうなお、当ホー...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2019-08-15T18:56:08+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#ff3c00;font-weight:bold;">10月に最低賃金が引き上げとなります</span><br><BR>毎年10月に最低賃金が大幅に上がっておりますが、今年も改定額が各都道府県で出そろい発表されました。<BR>最高は東京都の1&#44;013円、次いで神奈川県の1&#44;011円で初めて1&#44;000円を超えることになります。<BR>逆に最低額は15県の790円となり、その差223円と前年より1円差は縮まったものの依然格差は大きい状況です。<BR>全国加入平均額は901円となりました。国が目標とする加重平均1&#44;000円に達するには今後も大幅な引き上げが続くこととなりそうです。その間に最低賃金のあり方、妥当性、中小企業支援等の施策が練られることを期待しましょう<BR><BR>なお、当ホームページの「お役立ち情報」に一部都県の改定前改定後の最低賃金額をご案内しておりますのでご参照いただければ幸いです。
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 <title>令和1年7月31日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>男性社員の育児休業取得率が6年連続で上昇平成30年度雇用均等基本調査の速報で、男性社員の育児休業取得率が前年度比1.02ポイント増の6.16%に上昇したとのことです。平成25年度から6年連続の上昇となります。女性社員の取得率は82.2%と前年度比では1.0ポイント減だったものの高い水準を維持する結果となっています。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2019-07-31T17:03:53+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#954ba8;font-weight:bold;">男性社員の育児休業取得率が6年連続で上昇</span><br><BR>平成30年度雇用均等基本調査の速報で、男性社員の育児休業取得率が前年度比1.02ポイント増の6.16%に上昇したとのことです。<BR>平成25年度から6年連続の上昇となります。<BR>女性社員の取得率は82.2%と前年度比では1.0ポイント減だったものの高い水準を維持する結果となっています。
]]></content:encoded>
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 <title>令和1年7月29日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>36協定、労働者の3割が締結の有無を知らない状況連合が36協定の認知度の調査結果を発表しました。会社が残業を命じるためには36協定の締結が必要と知っていた人は55.3%にとどまり、また勤め先で36協定の締結について「わからない」との回答が30.1%と認知率は低い状況です。さらに、36協定を締結しているのを知っている方の中には「内容は知らない」という回答が20.6%ありました。働き方改革は始まっても、基本の36協定の認知率が低いのは大きな問題です。経営者の中にも知らない方や締結していない会社はまだまだ多いのが現実だと思います。改めて労使双方で確認が必要です。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2019-07-29T17:47:34+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#006abb;font-weight:bold;">36協定、労働者の3割が締結の有無を知らない状況</span><br><BR>連合が36協定の認知度の調査結果を発表しました。<BR>会社が残業を命じるためには36協定の締結が必要と知っていた人は55.3%にとどまり、また勤め先で36協定の締結について「わからない」との回答が30.1%と認知率は低い状況です。<BR><BR>さらに、36協定を締結しているのを知っている方の中には「内容は知らない」という回答が20.6%ありました。<BR><BR>働き方改革は始まっても、基本の36協定の認知率が低いのは大きな問題です。<BR>経営者の中にも知らない方や締結していない会社はまだまだ多いのが現実だと思います。<BR>改めて労使双方で確認が必要です。<BR>
]]></content:encoded>
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 <title>2019年5月27日</title>
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 <description>大企業の35.7%が初任給アップ大企業の35.7％が新入社員の初任給を前年度より引き上げました。なお、前年度は39.7%で2年連続となります。実際の大卒初任給の平均額（残業代と通勤手当を除く）は21万2&#44;304円とのことで、前年よりも1&#44;479円高くなっています。引き上げた企業の業種割合は、製造業が46.9%、非製造業が22.5%でした。今後もこの流れは続いていくものと思われます。いかに給料を上げても売上や利益を出せる体制を構築していくかが喫緊の課題となると思います。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2019-05-27T15:59:04+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#00a3ff;font-weight:bold;">大企業の35.7%が初任給アップ</span><br><BR>大企業の35.7％が新入社員の初任給を前年度より引き上げました。<BR>なお、前年度は39.7%で2年連続となります。<BR><BR>実際の大卒初任給の平均額（残業代と通勤手当を除く）は21万2&#44;304円とのことで、前年よりも1&#44;479円高くなっています。<BR>引き上げた企業の業種割合は、製造業が46.9%、非製造業が22.5%でした。<BR><BR>今後もこの流れは続いていくものと思われます。<BR>いかに給料を上げても売上や利益を出せる体制を構築していくかが喫緊の課題となると思います。<BR>
]]></content:encoded>
</item>
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 <title>平成31年4月11日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>企業の障害者雇用が最多更新2018年度に民間企業で働く障碍者の人数が53万4&#44;769人と前年比7.9％増の過去最多を更新し、15年連続で更新を続けていることが発表されました。また、2018年4月から雇用が義務化された精神障害者の雇用が前年比34.7%の増加となっています。一定の規模の企業には障害者雇用率が定められており、雇用が義務付けられておりますが2018年4月に法定雇用率が2.0%から2.2％へと引き上げられたことも後押ししているものと思われます。しかしながら、法定雇用率を達成した企業の割合は、逆に前年比4.1%減の45.9%と難しい状況であることがうかがえます。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2019-04-11T16:37:26+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#22aa21;font-weight:bold;">企業の障害者雇用が最多更新</span><br><BR>2018年度に民間企業で働く障碍者の人数が53万4&#44;769人と前年比7.9％増の過去最多を更新し、15年連続で更新を続けていることが発表されました。<BR>また、2018年4月から雇用が義務化された精神障害者の雇用が前年比34.7%の増加となっています。<BR>一定の規模の企業には障害者雇用率が定められており、雇用が義務付けられておりますが2018年4月に法定雇用率が2.0%から2.2％へと引き上げられたことも後押ししているものと思われます。<BR>しかしながら、法定雇用率を達成した企業の割合は、逆に前年比4.1%減の45.9%と難しい状況であることがうかがえます。
]]></content:encoded>
</item>
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 <title>平成31年3月14日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>昨年度の国内の外国人労働者数が過去最多厚生労働省が昨年10月末時点の外国人雇用状況報告に基づき調べたところ、外国人労働者数が前年同期比14.2%増加して146万463人にのぼり過去最高を更新したとのことです。外国人労働者を実際に雇用している事業所数は21万6&#44;348ヶ所で11.2%増とうなり、こちらも過去最高です。背景としては、雇用情勢の改善、高度外国人材や留学生の受け入れ増、技能実習生の受け入れ増が考えられます。4月からは更に増加が見込まれますが、誤った拙速な受け入れをすれば日本における外国人労働者のイメージ等逆効果となることを国としても認識する必要があると思います。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2019-03-14T16:32:52+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#ff3c00;font-weight:bold;">昨年度の国内の外国人労働者数が過去最多</span><br><BR>厚生労働省が昨年10月末時点の外国人雇用状況報告に基づき調べたところ、外国人労働者数が前年同期比14.2%増加して146万463人にのぼり過去最高を更新したとのことです。<BR><BR>外国人労働者を実際に雇用している事業所数は21万6&#44;348ヶ所で11.2%増とうなり、こちらも過去最高です。<BR><BR>背景としては、雇用情勢の改善、高度外国人材や留学生の受け入れ増、技能実習生の受け入れ増が考えられます。<BR><BR>4月からは更に増加が見込まれますが、誤った拙速な受け入れをすれば日本における外国人労働者のイメージ等逆効果となることを国としても認識する必要があると思います。
]]></content:encoded>
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 <title>平成31年2月22日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>大卒初任給が5年連続で増加2018年度の大卒者の初任給は前年比0.3%増の206&#44;700円と、5年連続で増加するとともに過去最高を更新しました。その他卒は下記の通りで、いずれも過去最高となっております。大学院修士課程修了者　238&#44;700円高専・短大卒者　181&#44;400円高卒者　165&#44;100円</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2019-02-22T15:42:02+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#00a3ff;font-weight:bold;">大卒初任給が5年連続で増加</span><br><BR>2018年度の大卒者の初任給は前年比0.3%増の206&#44;700円と、5年連続で増加するとともに過去最高を更新しました。<BR><BR>その他卒は下記の通りで、いずれも過去最高となっております。<BR>大学院修士課程修了者　238&#44;700円<BR>高専・短大卒者　181&#44;400円<BR>高卒者　165&#44;100円
]]></content:encoded>
</item>
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 <title>平成31年2月11日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>介護現場職員の処遇不満が7割介護職員らの労働組合である「日本介護クラフトユニオン」の発表によると、介護現場で働く人の2018年8月の月給が平均で244&#44;206円だったとのことです。前年の全産業費と比して約6万円低いとのこと。この処遇には、約7割の職員が「自身の処遇に不満」との回答。それでも月給制職員については、昨年3月と比して所定内賃金について4&#44;044円増加したとのことです。さて、不満の理由は大きく2つにわけると以下の内容です。�@　社会的な平均賃金より低いと思うから�A　今の業務量に見合っていないからもっともだと思います。それでも、全産業平均でみても普通な給料を支払っている事業...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2019-02-11T14:53:41+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#ff42bd;font-weight:bold;">介護現場職員の処遇不満が7割</span><br><BR>介護職員らの労働組合である「日本介護クラフトユニオン」の発表によると、介護現場で働く人の2018年8月の月給が平均で244&#44;206円だったとのことです。<BR>前年の全産業費と比して約6万円低いとのこと。<BR>この処遇には、約7割の職員が「自身の処遇に不満」との回答。<BR><BR>それでも月給制職員については、昨年3月と比して所定内賃金について4&#44;044円増加したとのことです。<BR><BR>さて、不満の理由は大きく2つにわけると以下の内容です。<BR><u style="font-size:文字サイズ 標準;color:#ff3c00;">�@　社会的な平均賃金より低いと思うから<BR>�A　今の業務量に見合っていないから</u><br><BR>もっともだと思います。<BR>それでも、全産業平均でみても普通な給料を支払っている事業所や、好待遇の事業所も実際にあるのが事実です。今ある好事例を参考にして、社会全体で改善していく必要があると思います。<BR>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成31年1月30日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>労働組合員数が8年ぶりに1&#44;000万人超厚生労働省の発表によると、労働組合員数が前年から8万8千人増えて1&#44;007万人となり8ねんぶりに1&#44;000万人台になったとのことです。要因としては、売り手市場による雇用者数の増加や女性・パートタイムの組合員が増えたことがあげられます。具体的には、女性については9万人（2.7%）の増加、パートタイムについては8万9千人（7.3％）の増加とのことです。一方で労働組合数は前年から137組合（0.6%）減り、推定組織率も0.1ポイント減って7年連続で過去最低を更新したとのことです。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2019-01-30T19:24:07+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#00a3ff;font-weight:bold;">労働組合員数が8年ぶりに1&#44;000万人超</span><br><BR>厚生労働省の発表によると、労働組合員数が前年から8万8千人増えて1&#44;007万人となり8ねんぶりに1&#44;000万人台になったとのことです。<BR><BR>要因としては、売り手市場による雇用者数の増加や女性・パートタイムの組合員が増えたことがあげられます。<BR>具体的には、女性については9万人（2.7%）の増加、パートタイムについては8万9千人（7.3％）の増加とのことです。<BR><BR>一方で労働組合数は前年から137組合（0.6%）減り、推定組織率も0.1ポイント減って7年連続で過去最低を更新したとのことです。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成31年1月24日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>65歳超の雇用義務化に半数が反対政府は雇用の継続を企業に求める年齢について、現行の65歳から70歳に引き上げることを検討しているが、中小企業の半数が引き上げ義務化に反対しているという日本商工会議所の調査結果がありました。内容は以下の通りです。�@　65歳までは雇用できるが、それ以上は難しい・・・20.8%�A　既に65歳超の者を雇用しているが義務化には反対・・・29.7%71.0%の回答率ですので、残りの20％はある程度容認ということでしょうか。年齢引き上げとともに絶対的に議論となるのが年金受給開始年齢も引き上げということも頭に入れておかないといけないと思います。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2019-01-24T18:24:09+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#823292;font-weight:bold;">65歳超の雇用義務化に半数が反対<BR></span><br><BR>政府は雇用の継続を企業に求める年齢について、現行の65歳から70歳に引き上げることを検討しているが、中小企業の半数が引き上げ義務化に反対しているという日本商工会議所の調査結果がありました。<BR><BR>内容は以下の通りです。<BR>�@　65歳までは雇用できるが、それ以上は難しい・・・20.8%<BR>�A　既に65歳超の者を雇用しているが義務化には反対・・・29.7%<BR><BR>71.0%の回答率ですので、残りの20％はある程度容認ということでしょうか。<BR>年齢引き上げとともに絶対的に議論となるのが年金受給開始年齢も引き上げということも頭に入れておかないといけないと思います。<BR>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成30年12月26日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>4社に1社が70歳以降も働き続けられる環境整備厚生労働省の発表によると、70歳以上になっても働ける制度のある企業は25.8％になったとのことです。前年比で3.2ポイント増加で過去最高となりました。高年齢者雇用安定法が大きな背景になると思われます。今後も国としては、70歳まで・・・や、年金開始年齢を引き上げ等行う考えだと思われます。会社としても、人手不足への対応や、熟練の技術や知識を発揮してもらう機会を設けるのも良いかもしれません。なお、雇用内容の具体的な例は以下の通りです。�@　定年制廃止　2.6%�A　70歳以上定年　1.2%�B　希望者全員70歳以上継続雇用　5.6%�C　基準該当者のみ70歳以上...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2018-12-26T17:49:04+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#81664e;font-weight:bold;">4社に1社が70歳以降も働き続けられる環境整備</span><br><BR>厚生労働省の発表によると、70歳以上になっても働ける制度のある企業は25.8％になったとのことです。<BR>前年比で3.2ポイント増加で過去最高となりました。<BR>高年齢者雇用安定法が大きな背景になると思われます。<BR>今後も国としては、70歳まで・・・や、年金開始年齢を引き上げ等行う考えだと思われます。<BR>会社としても、人手不足への対応や、熟練の技術や知識を発揮してもらう機会を設けるのも良いかもしれません。<BR><BR>なお、雇用内容の具体的な例は以下の通りです。<BR>�@　定年制廃止　2.6%<BR>�A　70歳以上定年　1.2%<BR>�B　希望者全員70歳以上継続雇用　5.6%<BR>�C　基準該当者のみ70歳以上継続雇用　9.3%<BR>�D　その他　7.0%<BR><BR>�Cが最高ということは、まだまだ積極的とは言えないと思います。<BR>ただ、今後は制度導入が必要になってくることになるでしょう。<BR>高年齢の方がいらっしゃる経営者の皆様は早めに対策をとる必要があります。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成30年11月28日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>年次有給休暇の取得率が51.1%平成29年度の年次有給休暇取得率は51.1%になることが発表されました。前年比1.7ポイントの増加で、50％台を上回ったのは平成11年の50.5%以来18年ぶりです。1年間に企業が付与した年次有給休暇付与日数の平均は労働者1人当たり平均で18.2日で、そのうち労働者が実際に取得した日数は平均で9.3日だったとのことです。毎年、有給休暇取得率のアップを国として目指しておりますが、その成果もあるのでしょうか。来年4月1日からは、働き方改革の一環で年に5日の有給休暇付与義務が課せられます。有給休暇管理台帳の整備や、事業の運営を妨げないような取得時期の設定等考えていかな...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2018-11-28T17:00:03+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#ff3c00;font-weight:bold;">年次有給休暇の取得率が51.1%</span><br><BR>平成29年度の年次有給休暇取得率は51.1%になることが発表されました。<BR>前年比1.7ポイントの増加で、50％台を上回ったのは平成11年の50.5%以来18年ぶりです。<BR><BR>1年間に企業が付与した年次有給休暇付与日数の平均は労働者1人当たり平均で18.2日で、そのうち労働者が実際に取得した日数は平均で9.3日だったとのことです。<BR><BR>毎年、有給休暇取得率のアップを国として目指しておりますが、その成果もあるのでしょうか。<BR>来年4月1日からは、働き方改革の一環で年に5日の有給休暇付与義務が課せられます。<BR>有給休暇管理台帳の整備や、事業の運営を妨げないような取得時期の設定等考えていかなければいけません。<BR>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成30年10月29日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>月給制で介護業界で働く介護職員の今後の働き方への希望調査がありました。結論としては、14％の職員が介護の仕事を辞めたいと思っているということです。意外と少ないように見えますが、2年前から1.5倍近く増えているとのことです。理由は以下の通りです。「介護業界以外の仕事をしたい」「介護業界の違う会社で続けたい」「そもそも働きたくない・・・」月給制で安定はしていても介護業界、あるいは今の介護会社では働きたくない。何故か？やはり「賃金が低い」が5割超です。外国人労働者への在留資格の拡充等国は進めておりますが、それはそれでよいとしても、やはり現状日本で勤務している職員さん達への待遇問題は喫緊の課題と考えま...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2018-10-29T14:29:14+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#ff42bd;font-weight:bold;">月給制で介護業界で働く介護職員の今後の働き方への希望調査がありました。</span><br><BR>結論としては、14％の職員が介護の仕事を辞めたいと思っているということです。<BR>意外と少ないように見えますが、2年前から1.5倍近く増えているとのことです。<BR><BR>理由は以下の通りです。<BR>「介護業界以外の仕事をしたい」<BR>「介護業界の違う会社で続けたい」<BR>「そもそも働きたくない・・・」<BR><BR>月給制で安定はしていても介護業界、あるいは今の介護会社では働きたくない。<BR>何故か？<BR>やはり「賃金が低い」が5割超です。<BR><BR>外国人労働者への在留資格の拡充等国は進めておりますが、それはそれでよいとしても、やはり現状日本で勤務している職員さん達への待遇問題は喫緊の課題と考えます。<BR>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成30年9月25日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>平成29年度の賃金不払遡及支払額は446億円厚生労働省の発表によると、100万円以上の未払残業代を遡及支払いした企業は、前年度比521件にあたる1&#44;870社に上ったとのことです。1企業あたりに換算すると2837万円、労働者1人当たりに換算すると22万円となったとのことです。過去10年以内と比較しても最も多く、支払われた割増賃金の遡及支払額は前年度比319億1&#44;868万円増の446億4195万円となりました。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2018-09-25T13:43:48+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#ae007d;font-weight:bold;">平成29年度の賃金不払遡及支払額は446億円</span><br><BR>厚生労働省の発表によると、100万円以上の未払残業代を遡及支払いした企業は、前年度比521件にあたる1&#44;870社に上ったとのことです。<BR>1企業あたりに換算すると2837万円、労働者1人当たりに換算すると22万円となったとのことです。<BR>過去10年以内と比較しても最も多く、支払われた割増賃金の遡及支払額は前年度比319億1&#44;868万円増の446億4195万円となりました。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成30年9月18日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>10月より最低賃金が上がります。今年も10月1日より順次全国で最低賃金が上がることが決定しております。大幅な上昇となっておりますので事業所のある都道府県の最低賃金を必ず確認ください。全国加重平均で1&#44;000円を目標に毎年上がっており、今後も毎年上がることが予想されます。毎年20円以上上がることを念頭に賃金設計していく必要があります。取り急ぎアルバイトやパートさん等時給制の方は確実に最低賃金以上にしましょう。社員や契約社員も月給、日給問わずもしかしたら計算の結果最低賃金に抵触する可能性もあります。不明な場合は専門家に相談し、確認することをお勧め致します。神奈川県、東京都、埼玉県等神奈川県...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2018-09-18T11:20:44+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#ff0000;font-weight:bold;">10月より最低賃金が上がります。</span><br><BR>今年も10月1日より順次全国で最低賃金が上がることが決定しております。<BR>大幅な上昇となっておりますので事業所のある都道府県の最低賃金を必ず確認ください。<BR>全国加重平均で1&#44;000円を目標に毎年上がっており、今後も毎年上がることが予想されます。<BR>毎年20円以上上がることを念頭に賃金設計していく必要があります。<BR><BR>取り急ぎアルバイトやパートさん等時給制の方は確実に最低賃金以上にしましょう。<BR>社員や契約社員も月給、日給問わずもしかしたら計算の結果最低賃金に抵触する可能性もあります。<BR>不明な場合は専門家に相談し、確認することをお勧め致します。<BR><BR>神奈川県、東京都、埼玉県等神奈川県近隣の都県の最低賃金額については、当事務所ホームページの「お役立ち情報」に掲載しておりますのでご確認ください。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成30年8月21日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>有期契約労働者の約7割が無期転換ルールを知らず日本労働組合総連合会の有期契約労働者に関する調査によると、話題となった労働契約法第18条の無期転換ルールの内容を知らないという有期契約労働者が約7割だったとのことです。昨年度の調査よりは減少したものの少しびっくりする内容です。要件を満たせば有期契約労働者は無期転換できる現状ですが、「権利発生の有無がわからない」と回答した方が46.3%だったとのことです。また、「転換要件が発生していない」が36.2%、「対象者となっている」が17.5%です。実際に無期転換を申し込んだのは26.9%でなんと7割以上が申し込んでいないとのことです。国の目指す政策と有期契...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2018-08-21T15:46:39+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#954ba8;font-weight:bold;">有期契約労働者の約7割が無期転換ルールを知らず</span><br><BR>日本労働組合総連合会の有期契約労働者に関する調査によると、話題となった労働契約法第18条の無期転換ルールの内容を知らないという有期契約労働者が約7割だったとのことです。昨年度の調査よりは減少したものの少しびっくりする内容です。<BR><BR>要件を満たせば有期契約労働者は無期転換できる現状ですが、「権利発生の有無がわからない」と回答した方が46.3%だったとのことです。また、「転換要件が発生していない」が36.2%、「対象者となっている」が17.5%です。<BR><BR>実際に無期転換を申し込んだのは26.9%でなんと7割以上が申し込んでいないとのことです。<BR>国の目指す政策と有期契約労働者の動きに相当な乖離があるのが気になります。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成30年7月27日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>新入社員の7割超は残業が少ない職場を希望しています調査によると、新入社員が望む職場は「残業が少なく、平日でも自分の時間を持て、趣味などに時間が使える職場」が75.9%に上りました。「残業は多いが、仕事を通じて自分のキャリア、専門能力が高められる職場」は24.1%。そして、「自分のキャリアプランに反する仕事を、我慢して続けるのは無意味だ」は38.0%とのことです。良くも悪くも経営者の皆様は、こうした調査結果を踏まえていかないといけませんね。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2018-08-21T15:47:00+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#279316;font-weight:bold;">新入社員の7割超は残業が少ない職場を希望しています</span><br><BR>調査によると、新入社員が望む職場は「残業が少なく、平日でも自分の時間を持て、趣味などに時間が使える職場」が75.9%に上りました。<BR><BR>「残業は多いが、仕事を通じて自分のキャリア、専門能力が高められる職場」は24.1%。<BR><BR>そして、「自分のキャリアプランに反する仕事を、我慢して続けるのは無意味だ」は38.0%とのことです。<BR><BR>良くも悪くも経営者の皆様は、こうした調査結果を踏まえていかないといけませんね。<BR>
]]></content:encoded>
</item>
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 <title>平成30年3月20日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>日本年金機構への手続き様式が変更となっております（マイナンバー関連）平成30年3月5日より、日本年金機構ではマイナンバーによる届け出・申請を開始しております。今までは資格取得手続きの際に基礎年金番号を記載しておりましたが、今後はマイナンバーを原則記載することなります。これにより届け出が省略となるのが住所変更届や氏名変更届等です。ただし、あくまでも日本年金機構がマイナンバーを把握しているのが前提となりますので今後も注意が必要です。また、上記に合わせて各種手続き書類が大幅に様式変更となっております。詳しくは日本年金機構ホームページをご覧いただき、必要に応じてダウンロードしてください。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2018-03-20T15:26:53+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#ff0000;font-weight:bold;">日本年金機構への手続き様式が変更となっております（マイナンバー関連）<BR></span><br>平成30年3月5日より、日本年金機構ではマイナンバーによる届け出・申請を開始しております。<BR>今までは資格取得手続きの際に基礎年金番号を記載しておりましたが、今後はマイナンバーを原則記載することなります。<BR>これにより届け出が省略となるのが住所変更届や氏名変更届等です。<BR>ただし、あくまでも日本年金機構がマイナンバーを把握しているのが前提となりますので今後も注意が必要です。<BR><BR>また、上記に合わせて各種手続き書類が大幅に様式変更となっております。<BR>詳しくは日本年金機構ホームページをご覧いただき、必要に応じてダウンロードしてください。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成30年3月2日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>女性給与が過去最高の24万6&#44;100円2017年度の賃金構造基本統計調査の結果が公表されました。フルタイムで働く女性の所定内給与平均（残業代等除く）が前年比0.6%アップの24万6&#44;100円となりました。非正社員を含むフルタイム労働者の所定内給与平均（残業代等除く）は前年比0.1%アップの30万4&#44;300円。フルタイムで働く男性の所定内給与平均も0.1%アップの33万5&#44;300円となっております。ただ、非正規で働く女性が増えたことが影響しているものとみられ、正社員と非正社員の格差は拡大しています。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2018-03-02T20:28:51+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#ae007d;font-weight:bold;">女性給与が過去最高の24万6&#44;100円<BR></span><br>2017年度の賃金構造基本統計調査の結果が公表されました。<BR><BR>フルタイムで働く女性の所定内給与平均（残業代等除く）が前年比0.6%アップの24万6&#44;100円となりました。<BR>非正社員を含むフルタイム労働者の所定内給与平均（残業代等除く）は前年比0.1%アップの30万4&#44;300円。<BR>フルタイムで働く男性の所定内給与平均も0.1%アップの33万5&#44;300円となっております。<BR><BR>ただ、非正規で働く女性が増えたことが影響しているものとみられ、正社員と非正社員の格差は拡大しています。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成30年2月13日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>平成30年度の協会けんぽ保険料率決定平成30年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率が決定致しました。3月分（4月納付分）より変更となります。関東地方の保険料率は以下の通りです。神奈川県　9.93%（据え置き）東京都　　9.90%（0.01%引き下げ）埼玉県　　9.85%（0.02%引き下げ）千葉県　　9.89%（据え置き）茨城県　　9.90%（0.01%引き上げ）栃木県　　9.92%（0.02%引き下げ）群馬県　　9.91%（0.02%引き下げ）お介護保険料率は一律で以下の通りとなります。1.57%（現行の1.65%から0.08%引き下げ）</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2018-02-13T15:56:02+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#ff42bd;font-weight:bold;">平成30年度の協会けんぽ保険料率決定</span><br><BR>平成30年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率が決定致しました。<BR>3月分（4月納付分）より変更となります。<BR><BR>関東地方の保険料率は以下の通りです。<BR><BR>神奈川県　9.93%（据え置き）<BR>東京都　　 9.90%（0.01%引き下げ）<BR>埼玉県　　 9.85%（0.02%引き下げ）<BR>千葉県　　 9.89%（据え置き）<BR>茨城県　　 9.90%（0.01%引き上げ）<BR>栃木県　　 9.92%（0.02%引き下げ）<BR>群馬県　　 9.91%（0.02%引き下げ）<BR><BR>お介護保険料率は一律で以下の通りとなります。<BR>1.57%（現行の1.65%から0.08%引き下げ）<BR>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成30年1月22日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>平成30年の雇用保険料率は据え置きの見込みです雇用保険料率は平成29年度に引き続き一般の事業で0.9％（事業主0.6%、労働者0.3%）、その他業種も同様の予定です。平成30年4月から労災保険料率が大幅に見直されます引き上げられるのは、「ガラス又はセメント製造業」、「非鉄金属精錬業」、「清掃、火葬又は屠畜の事業」の3業種となります。逆に引き下げられるのは20業種に上り、主なところでは「建築事業」、「既設建築物設備工事業」、機械器具製造業」、「卸売業・小売業・飲食店又は宿泊業」などが料率が下がります。そのほかの31業種は据え置きとなります。また、一人親方等の特別加入保険料率（第2種特別加入保険料...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2018-01-22T17:26:42+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#ff3c00;font-weight:bold;">平成30年の雇用保険料率は据え置きの見込みです<BR></span><br>雇用保険料率は平成29年度に引き続き一般の事業で0.9％（事業主0.6%、労働者0.3%）、その他業種も同様の予定です。<BR><BR><span style="font-size:16px;color:#006abb;font-weight:bold;">平成30年4月から労災保険料率が大幅に見直されます<BR></span><br>引き上げられるのは、「ガラス又はセメント製造業」、「非鉄金属精錬業」、「清掃、火葬又は屠畜の事業」の3業種となります。<BR>逆に引き下げられるのは20業種に上り、主なところでは「建築事業」、「既設建築物設備工事業」、機械器具製造業」、「卸売業・小売業・飲食店又は宿泊業」などが料率が下がります。<BR>そのほかの31業種は据え置きとなります。<BR><BR>また、一人親方等の特別加入保険料率（第2種特別加入保険料率）が18業種中9業種が引き下げとなります。建設業の一人親方も引き下げとなる予定です。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成29年12月28日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>平成29年度の産業別初任給は全学歴で増加厚生労働省がまとめた賃金構造基本統計調査によると、平成29年の新規学卒者の初任給はすべての学歴で前年を上回る結果となりました。大卒：206&#44;100円（前年比2&#44;700円増、1.3%増）高専・短大卒：179&#44;200円（前年比2&#44;300円増、1.3%増）高卒：162&#44;100円（前年比800円、0.5%増）企業規模別では以下の通りです。大企業：211&#44;000円（前年比2.0%増）中企業：202&#44;500円（前年比0.7%増）小企業：199&#44;600円（前年比0.3%増）</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2017-12-28T15:07:50+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#2d5517;font-weight:bold;">平成29年度の産業別初任給は全学歴で増加<BR></span><br>厚生労働省がまとめた賃金構造基本統計調査によると、平成29年の新規学卒者の初任給はすべての学歴で前年を上回る結果となりました。<BR>大卒：206&#44;100円（前年比2&#44;700円増、1.3%増）<BR>高専・短大卒：179&#44;200円（前年比2&#44;300円増、1.3%増）<BR>高卒：162&#44;100円（前年比800円、0.5%増）<BR><BR>企業規模別では以下の通りです。<BR>大企業：211&#44;000円（前年比2.0%増）<BR>中企業：202&#44;500円（前年比0.7%増）<BR>小企業：199&#44;600円（前年比0.3%増）
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成29年12月14日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>障害者雇用数が過去最多の49.5万人企業で働く障害者の人数が6月1日時点で過去最多の49万5795人となり、1年前より4.5%増えて14年連続で過去最多を更新しました。中でも、来年4月に雇用が義務化される精神障害者の雇用率が伸びています。障害者雇用率は1.97%となり、6年連続で過去最高を更新しています。法定雇用率が来年4月に現在の2.0%から2.2%に引き上げられ、その後も段階的に引き上げられる予定です。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2017-12-14T18:24:09+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#954ba8;font-weight:bold;">障害者雇用数が過去最多の49.5万人<BR></span><br>企業で働く障害者の人数が6月1日時点で過去最多の49万5795人となり、1年前より4.5%増えて14年連続で過去最多を更新しました。<BR><BR>中でも、来年4月に雇用が義務化される精神障害者の雇用率が伸びています。<BR><BR>障害者雇用率は1.97%となり、6年連続で過去最高を更新しています。<BR><BR>法定雇用率が来年4月に現在の2.0%から2.2%に引き上げられ、その後も段階的に引き上げられる予定です。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成29年12月6日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>事業主は、従業員が「iDeCo」に加入する際には事務手続きが必要ですiDeCoとは、税制メリットがある個人型確定拠出年金です。従業員がiDeCoに加入する際には、以下の手続きが必要となるので注意してください。�@　iDeCoの加入者となる従業員を使用する事業所は、国民年金基金連合会に事業所登録する必要があります。�A　加入を希望する従業員から提出される「事業主証明書」に必要事項を記入する必要があります。�B　年に1回、国民年金基金連合会が加入申出時に得た情報をもとに、加入者の勤務先に資格の有無の確認を行いますが、その際には事業主の証明が必要となります。�C　加入者が事業主払込を希望する場合、事業主から...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2017-12-06T16:57:25+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#22aa21;font-weight:bold;">事業主は、従業員が「iDeCo」に加入する際には事務手続きが必要です<BR></span><br>iDeCoとは、税制メリットがある個人型確定拠出年金です。<BR>従業員がiDeCoに加入する際には、以下の手続きが必要となるので注意してください。<BR><BR>�@　iDeCoの加入者となる従業員を使用する事業所は、国民年金基金連合会に事業所登録する必要があります。<BR>�A　加入を希望する従業員から提出される「事業主証明書」に必要事項を記入する必要があります。<BR>�B　年に1回、国民年金基金連合会が加入申出時に得た情報をもとに、加入者の勤務先に資格の有無の確認を行いますが、その際には事業主の証明が必要となります。<BR>�C　加入者が事業主払込を希望する場合、事業主から国民年金基金連合会に掛け金を納付する必要があります。<BR>�D　所得控除があるので、加入者が個人払込を選択した場合は年末調整が必要になります。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成29年11月22日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>定年を66歳以上に引き上げた企業が大幅に増えました平成29年の高年齢者の雇用状況報告によると、人手不足を背景に高年齢者雇用安定法が求める65歳までの雇用を超えて、高齢者雇用を確保する企業が増えています。定年を65歳以上まで引き上げた企業は、前年から2&#44;115社増の2万6&#44;592社。更に定年を66歳以上に引き上げた企業は、前年から1&#44;044社増の2&#44;757社と大幅増です。70歳以上まで働ける企業も、前年から2&#44;798社増の3万5&#44;276社と過去最高水準となっております。このうち希望者全員が70歳以上まで働きる企業は前年から1&#44;154社増の1...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2017-11-22T15:14:51+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#0089dd;font-weight:bold;">定年を66歳以上に引き上げた企業が大幅に増えました</span><br><BR>平成29年の高年齢者の雇用状況報告によると、人手不足を背景に高年齢者雇用安定法が求める65歳までの雇用を超えて、高齢者雇用を確保する企業が増えています。<BR><BR>定年を65歳以上まで引き上げた企業は、前年から2&#44;115社増の2万6&#44;592社。<BR>更に定年を66歳以上に引き上げた企業は、前年から1&#44;044社増の2&#44;757社と大幅増です。<BR>70歳以上まで働ける企業も、前年から2&#44;798社増の3万5&#44;276社と過去最高水準となっております。<BR>このうち希望者全員が70歳以上まで働きる企業は前年から1&#44;154社増の1万3&#44;563社。<BR>70歳以上定年の企業は、前年から134社増の1&#44;709社となっております。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成29年10月25日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>従業員500人未満での社会保険任意特定適用事業所の現況平成29年4月より、週20時間以上勤務（通常は正社員の4分の3以上）等の要件を満たす短時間労働者について従業員数500人未満の事業所でも申請すれば短時間労働者を社会保険に加入させることができるようになりました。平成29年6月末現在の任意特定適用事業所数は1&#44;270事業所となっており、新たな用件で被保険者となった短時間労働者は1&#44;742人となっております。なお、従業員数501人以上の企業では、特定適用事業所数が29&#44;669事業所、新たな用件で被保険者となった短時間労働者は337&#44;930人となっております。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2017-10-25T11:36:40+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#ff3c00;font-weight:bold;">従業員500人未満での社会保険任意特定適用事業所の現況<BR></span><br>平成29年4月より、週20時間以上勤務（通常は正社員の4分の3以上）等の要件を満たす短時間労働者について従業員数500人未満の事業所でも申請すれば短時間労働者を社会保険に加入させることができるようになりました。<BR><BR>平成29年6月末現在の任意特定適用事業所数は1&#44;270事業所となっており、新たな用件で被保険者となった短時間労働者は1&#44;742人となっております。<BR><BR>なお、従業員数501人以上の企業では、特定適用事業所数が29&#44;669事業所、新たな用件で被保険者となった短時間労働者は337&#44;930人となっております。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成29年9月28日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>10月1日以降最低賃金が各都道府県で引き上げとなります本年度も、最高ランクで26円アップと大幅な上昇率となっております。各都道府県ごとの詳しい、改定後の最低賃金額及び発効年月日にご注意ください。ちなみに、当事務所のお客様がいらっしゃる3都県は以下の通りとなります。神奈川県　発効日　10月1日　最低賃金額　956円東京都　　発効日　10月1日　最低賃金額　958円埼玉県　　発効日　10月1日　最低賃金額　871円当事務所ホームページのお役立ち情報にも詳細を掲載しております。月給者等も注意が必要になります。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2017-09-28T16:57:51+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#d02800;font-weight:bold;">10月1日以降最低賃金が各都道府県で引き上げとなります</span><br><BR>本年度も、最高ランクで26円アップと大幅な上昇率となっております。<BR><BR>各都道府県ごとの詳しい、改定後の最低賃金額及び発効年月日にご注意ください。<BR><BR>ちなみに、当事務所のお客様がいらっしゃる3都県は以下の通りとなります。<BR><BR>神奈川県　発効日　10月1日　最低賃金額　956円<BR>東京都　　発効日　10月1日　最低賃金額　958円<BR>埼玉県　　発効日　10月1日　最低賃金額　871円<BR><BR>当事務所ホームページのお役立ち情報にも詳細を掲載しております。<BR>月給者等も注意が必要になります。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成29年8月31日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>男性の育児休業取得率が過去最高を更新厚生労働省が発表した、平成28年度雇用咽頭基本調査によると、男性の育児休業取得率が3.16%となり、前年度調査結果より0.51ポイント上昇し、過去最高を更新しました。また、本年10月より、育児介護休業法が改正施行となり、現在最高子供が1歳半まで延長できる育児休業給付金の受給が、2歳までに変更となります。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2017-08-31T14:43:10+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#00a3ff;font-weight:bold;">男性の育児休業取得率が過去最高を更新</span><br><BR>厚生労働省が発表した、平成28年度雇用咽頭基本調査によると、男性の育児休業取得率が3.16%となり、前年度調査結果より0.51ポイント上昇し、過去最高を更新しました。<BR><BR>また、本年10月より、育児介護休業法が改正施行となり、現在最高子供が1歳半まで延長できる育児休業給付金の受給が、2歳までに変更となります。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成29年8月30日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>正社員の有効求人倍率が初めて1倍を超えました6月の正社員の有効求人倍率が、前月から0.02ポイント上昇し1.01倍となりました。これは、平成16年11月に集計を開始して以来初の事です。ただ、都道府県によって差はあります。最高は福井県の1.40倍、最低は沖縄県の0.47倍です。なお、非正規社員を含めた全体の有効求人倍率は前月比0.02ポイント上昇し1.51倍となっております。逆に6月の完全失業率は前月比0.3ポイント低下の2.8％となっております。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2017-08-30T16:23:46+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#22aa21;font-weight:bold;">正社員の有効求人倍率が初めて1倍を超えました</span><br><BR>6月の正社員の有効求人倍率が、前月から0.02ポイント上昇し1.01倍となりました。<BR>これは、平成16年11月に集計を開始して以来初の事です。<BR><BR>ただ、都道府県によって差はあります。<BR>最高は福井県の1.40倍、最低は沖縄県の0.47倍です。<BR><BR>なお、非正規社員を含めた全体の有効求人倍率は前月比0.02ポイント上昇し1.51倍となっております。<BR><BR>逆に6月の完全失業率は前月比0.3ポイント低下の2.8％となっております。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成29年8月22日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>10月より最低賃金が改定（引上げ）となります。今年度も最低賃金の目安が中央最低賃金審議会より答申されました。過去最高の全国平均25円、引き上げ率3・0％になります。大都市圏がある6都府県がAランクとして、全国最高の26円の引上げとなります。参考までに以下の通りとなります。東京都　932円　⇒　958円神奈川県　930円　⇒　956円埼玉県　845円　⇒　871円千葉県　842円　⇒　868円他都道県も軒並み22円以上の引上げとなっております。この答申はほぼ変更なく適用されてきております。10月から（日にちは都道府県により異なる）随時適用されます。今後正式に発表される決定金額及び改定日の更新を忘...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2017-08-22T16:54:43+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#0000dd;font-weight:bold;">10月より最低賃金が改定（引上げ）となります。<BR></span><br>今年度も最低賃金の目安が中央最低賃金審議会より答申されました。<BR>過去最高の全国平均25円、引き上げ率3・0％になります。<BR><BR>大都市圏がある6都府県がAランクとして、全国最高の26円の引上げとなります。<BR>参考までに以下の通りとなります。<BR><BR>東京都　932円　⇒　958円<BR>神奈川県　930円　⇒　956円<BR>埼玉県　845円　⇒　871円<BR>千葉県　842円　⇒　868円<BR><BR>他都道県も軒並み22円以上の引上げとなっております。<BR><BR>この答申はほぼ変更なく適用されてきております。<BR>10月から（日にちは都道府県により異なる）随時適用されます。<BR>今後正式に発表される決定金額及び改定日の更新を忘れずにご確認ください。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成29年8月14日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>横浜南年金事務所の適用調査課と徴収課が横浜中年金事務所に一元化平成29年11月より横浜南年金事務所の適用調査課の業務（厚生年金保険等の届け出書等の受付・相談、未加入事業所に対する加入指導、適用事業所に対する調査）、徴収課の業務（保険料の収納及び滞納整理等）が横浜中年金事務所に移管・集約されることとなりました。横浜南年金事務所の管轄区域は、横浜市南区、港南区、磯子区、金沢区となっております。管轄区域の事業所の皆様は11月以降ご注意ください。なお、年金相談や国民年金に関する業務は引き続き各年金事務所で行われます。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2017-08-14T17:14:14+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#ff3c00;font-weight:bold;">横浜南年金事務所の適用調査課と徴収課が横浜中年金事務所に一元化</span><br><BR>平成29年11月より横浜南年金事務所の適用調査課の業務（厚生年金保険等の届け出書等の受付・相談、未加入事業所に対する加入指導、適用事業所に対する調査）、徴収課の業務（保険料の収納及び滞納整理等）が横浜中年金事務所に移管・集約されることとなりました。<BR><BR>横浜南年金事務所の管轄区域は、横浜市南区、港南区、磯子区、金沢区となっております。<BR>管轄区域の事業所の皆様は11月以降ご注意ください。<BR><BR>なお、年金相談や国民年金に関する業務は引き続き各年金事務所で行われます。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成29年7月24日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>2025年までに健康保険組合の4分の1が解散危機健康保険組合連合会がまとめた試算で上記のような状況が示されました。理由は、高齢者向け医療費の「支援金」が増えることで財政が悪化するためです。健康保険組合は現在全国に約1&#44;400あります。今までは、健康保険組合は協会けんぽに比べて保険料率が低いことや、福祉が充実していることもあって大企業を中心に加入していた経緯があります。しかし、試算によると、保険料の平均は現在より約2・7％上がります。それでも協会けんぽの保険料率よりは低いのですが、約380の健康保険組合は協会けんぽの保険料率以上になるとの試算です。こうなると健康保険組合の加入メリットが当...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2017-07-24T18:19:10+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#ff0000;font-weight:bold;">2025年までに健康保険組合の4分の1が解散危機</span><br><BR>健康保険組合連合会がまとめた試算で上記のような状況が示されました。<BR><BR>理由は、高齢者向け医療費の「支援金」が増えることで財政が悪化するためです。<BR><BR>健康保険組合は現在全国に約1&#44;400あります。<BR>今までは、健康保険組合は協会けんぽに比べて保険料率が低いことや、福祉が充実していることもあって大企業を中心に加入していた経緯があります。<BR>しかし、試算によると、保険料の平均は現在より約2・7％上がります。<BR>それでも協会けんぽの保険料率よりは低いのですが、約380の健康保険組合は協会けんぽの保険料率以上になるとの試算です。<BR>こうなると健康保険組合の加入メリットが当然薄まります。そして財政が悪化し解散・・・。<BR><BR>健康保険組合に加入している事業所の経営者の皆様は、加入組合の現状及び今後の財政状況をしっかりとチェックしておく必要がありそうです。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成29年7月18日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>36協定を知らない労働者が4割以上連合が36協定の認知度を調べるべく行った調査の結果、いまだに約4割の労働者が知らない実態が分かりました。年齢、雇用形態等様々な方から1&#44;000人を任意抽出してインターネットで実施したものです。4割以上が知らないのは、正直今の世の中では意外な結果です。しかしながら、それでも3年前より知っている割合は17％上がっています。これは、やはりメディアの影響が強い結果でしょう。連合としては、今後認知度が低い若い世代に周知していくことを目指しています。これからは36協定の認知度は上昇傾向になり、より重要性が高まってくるのは間違いないでしょう。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2017-07-18T17:11:36+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#ff3c00;font-weight:bold;">36協定を知らない労働者が4割以上</span><br><BR>連合が36協定の認知度を調べるべく行った調査の結果、いまだに約4割の労働者が知らない実態が分かりました。<BR>年齢、雇用形態等様々な方から1&#44;000人を任意抽出してインターネットで実施したものです。<BR>4割以上が知らないのは、正直今の世の中では意外な結果です。<BR>しかしながら、それでも3年前より知っている割合は17％上がっています。<BR>これは、やはりメディアの影響が強い結果でしょう。<BR><BR>連合としては、今後認知度が低い若い世代に周知していくことを目指しています。<BR><BR>これからは36協定の認知度は上昇傾向になり、より重要性が高まってくるのは間違いないでしょう。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成29年6月9日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>算定基礎届と賞与支払届を忘れずに6月に入り、少しずつ日本年金機構から会社宛に算定基礎届が届き始めております。合わせて賞与支給有りで登録している会社には賞与支払届も届いております。算定基礎届は4月、5月、6月支給の給与総額の平均を取って9月以降の社会保険等級に反映されます。届出時期は7月半ばを目安に管轄年金事務所に届け出するか都道府県事務センターに郵送するようにしてください。賞与支払届は賞与を支給した日以降に手続きを行ってください。注意していただきたいのは、「賞与を支給したけども会社に賞与支払届が届かないから届け出は必要ない」との間違った認識です。社会保険に加入している会社で賞与を出したら届かな...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2017-06-09T17:21:00+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#a18262;font-weight:bold;">算定基礎届と賞与支払届を忘れずに</span><br><BR>6月に入り、少しずつ日本年金機構から会社宛に算定基礎届が届き始めております。<BR>合わせて賞与支給有りで登録している会社には賞与支払届も届いております。<BR><BR>算定基礎届は4月、5月、6月支給の給与総額の平均を取って9月以降の社会保険等級に反映されます。<BR>届出時期は7月半ばを目安に管轄年金事務所に届け出するか都道府県事務センターに郵送するようにしてください。<BR><BR>賞与支払届は賞与を支給した日以降に手続きを行ってください。<BR>注意していただきたいのは、「賞与を支給したけども会社に賞与支払届が届かないから届け出は必要ない」との間違った認識です。<BR>社会保険に加入している会社で賞与を出したら届かなくても自ら所定の用紙に記載の上届け出る必要がありますのでご注意ください。<BR><BR>また、算定基礎届と合わせて「定時調査」や「総合調査」の用紙が会社に届く場合があります。<BR>基本的には指定された日時に年金事務所に行き、出勤簿・賃金台帳・源泉所得税領収証書・雇用契約書などをチェックされます。<BR>調査用紙がお手元に届いたら必ず行くようにしましょう。<BR>日時の変更は可能です。<BR><BR>当事務所は顧問先様以外でもスポットで業務を行っております。<BR>不明な点等あればお気軽にご連絡いただければと存じます。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成29年6月1日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>障害者の法定雇用率が来年4月に上がる予定また、身体障害者、知的障害者に加え精神障害者の雇用が義務化されます。現在の法定雇用率は、従業員50人以上で2.0%となっていますが、来年4月には2.2%に引き上げる予定です。2.2％は人数に換算すると45.5人となります（短時間労働者は0.5人でカウント）。更に、2020年度末までに2.3%に引き上げることもほぼ決定しました。2.3%は人数に換算すると43.5人となります（短時間労働者は0.5人でカウント）。特に、平均勤続年数が短い精神障害者の雇用安定に力を入れていく予定です。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2017-06-01T18:20:02+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#ff3c00;font-weight:bold;">障害者の法定雇用率が来年4月に上がる予定<BR></span><br>また、<span style="font-size:16px;color:#00a3ff;font-weight:bold;">身体障害者、知的障害者に加え精神障害者の雇用が義務化されます。</span><br><BR>現在の法定雇用率は、従業員50人以上で2.0%となっていますが、来年4月には2.2%に引き上げる予定です。2.2％は人数に換算すると45.5人となります（短時間労働者は0.5人でカウント）。<BR><BR>更に、2020年度末までに2.3%に引き上げることもほぼ決定しました。<BR>2.3%は人数に換算すると43.5人となります（短時間労働者は0.5人でカウント）。<BR><BR>特に、平均勤続年数が短い精神障害者の雇用安定に力を入れていく予定です。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成29年5月30日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>今年も労働保険年度更新（申告）が始まります。昨日、5月29日より既に労働保険申告書が管轄の労働局より会社宛に届き始めています。緑のA4版のちょっと分厚い書類がそれです。封筒の中には、申告書の他に記載例や各種案内等が入っております。実際に必要なのは申告書のみ。あとは、興味がございましたらお読みいただければという感じでしょう。今年の重要な変更点は一つ、雇用保険料率の変更でしょう。確定分と概算分の金額は一緒でも、計算する保険料率が低くなっております。とにかく間違いのないようにしましょう！そして第1期の納付期限は7月10日ですので忘れずに納付ください。申告書の提出も早めに終わらせてすっきりしましょう！...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2017-05-30T16:21:38+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#0b5f09;font-weight:bold;">今年も労働保険年度更新（申告）が始まります。</span><br><BR>昨日、5月29日より既に労働保険申告書が管轄の労働局より会社宛に届き始めています。<BR>緑のA4版のちょっと分厚い書類がそれです。<BR><BR>封筒の中には、申告書の他に記載例や各種案内等が入っております。<BR>実際に必要なのは申告書のみ。<BR>あとは、興味がございましたらお読みいただければという感じでしょう。<BR><BR>今年の重要な変更点は一つ、雇用保険料率の変更でしょう。<BR>確定分と概算分の金額は一緒でも、計算する保険料率が低くなっております。<BR><BR>とにかく間違いのないようにしましょう！<BR>そして第1期の納付期限は7月10日ですので忘れずに納付ください。<BR>申告書の提出も早めに終わらせてすっきりしましょう！<BR><BR>次は社会保険の算定基礎届がすぐやってきますから・・・。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成29年5月23日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>企業で働く3人に1人が「パワハラを受けたことがある」そんな調査結果を厚生労働省が出しました。「過去3年間にパワハラを受けたことがある」との問いに対する回答は、5年前の調査より7.2ポイント増えて32.5%に達しました。年代を問わず前回より5ポイント以上増えている状況です。ではパワハラの内容とはどんなものなのか？〇暴言、脅迫、侮辱といった「精神的な攻撃」・・・54.9%〇不要な仕事や不可能な業務を強制する「過大な要求」・・・24.9%〇無視や仲間外れなど・・・24.8%パワハラという言葉が出始めてから、まだそんなに経っていないと思いますが、今や一般的なものになっております。基本的にパワハラとは、...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2017-05-23T09:38:28+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#ff0000;font-weight:bold;">企業で働く3人に1人が「パワハラを受けたことがある」</span><br><BR>そんな調査結果を厚生労働省が出しました。<BR><BR>「過去3年間にパワハラを受けたことがある」との問いに対する回答は、<BR>5年前の調査より7.2ポイント増えて32.5%に達しました。<BR>年代を問わず前回より5ポイント以上増えている状況です。<BR><BR>ではパワハラの内容とはどんなものなのか？<BR>〇暴言、脅迫、侮辱といった「精神的な攻撃」・・・54.9%<BR>〇不要な仕事や不可能な業務を強制する「過大な要求」・・・24.9%<BR>〇無視や仲間外れなど・・・24.8%<BR><BR>パワハラという言葉が出始めてから、まだそんなに経っていないと思いますが、今や一般的なものになっております。基本的にパワハラとは、行為者がどう思うかではなく、「行為を受けた者がパワハラと感じるか」で決まります。直ちにパワハラとは決定づけられることはほぼありませんが、経営者のみならず全従業員が言動に注意する必要があります。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成29年5月12日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>平成30年1月1日より求人情報などの適正化が厳格に平成30年1月1日より、ハローワークや職業紹介事業者に求人の申し込みを行った事業者が、労働条件等の明示など、職業安定法に関する違反を行った場合、労働局による指導や勧告、企業名公表などの対象になります。また、求人情報や求人情報誌等の募集情報等提供事業を行う事業者は、掲載する情報を適正にすることなどが努力義務となります。具体的な内容は今後定められていく予定です。上記のように、労働者の募集や求人の申し込みに関連する労働条件などの明示のルールが強化されていきます。具体的な内容は、今後順次公表されていく予定です。更に、公布から3年以内の政令で定める日から...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2017-05-12T13:30:50+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#ff0000;font-weight:bold;">平成30年1月1日より求人情報などの適正化が厳格に<BR></span><br>平成30年1月1日より、ハローワークや職業紹介事業者に求人の申し込みを行った事業者が、労働条件等の明示など、職業安定法に関する違反を行った場合、労働局による指導や勧告、企業名公表などの対象になります。<BR><BR>また、求人情報や求人情報誌等の募集情報等提供事業を行う事業者は、掲載する情報を適正にすることなどが努力義務となります。具体的な内容は今後定められていく予定です。<BR><BR>上記のように、労働者の募集や求人の申し込みに関連する労働条件などの明示のルールが強化されていきます。具体的な内容は、今後順次公表されていく予定です。<BR><BR>更に、公布から3年以内の政令で定める日から、職業紹介事業者などにおいては、一定の労働関係法令違反を繰り返す事業者などの求人を受理しないことができるようになります。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成29年4月19日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>健康保険組合の保険料率が10年連続で増加しました。2017年度の健康保険組合の平均保険料率は、過去最高の9.168%です。増加の背景には、高額薬の普及や高齢者医療支援金の増加が挙げられます。2017年度は、全国1398組合のうち、214組合が保険料率を引き上げ、逆に100組合が引き下げ、残りの組合は据え置きという結果です。かつて大企業が中心に健康保険組合に加入し、割安な保険料率で福利厚生も充実しておりましたが、そろそろ限界が来ているようです。まだ協会けんぽの保険料率と比べて、平均値では保険料率は低いです。しかし、平均値ですので中には協会けんぽより高い保険料率設定の組合があるのも確かです。協会け...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2017-04-19T17:04:28+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#00a3ff;font-weight:bold;">健康保険組合の保険料率が10年連続で増加しました。<BR></span><br>2017年度の健康保険組合の平均保険料率は、過去最高の9.168%です。<BR><BR>増加の背景には、高額薬の普及や高齢者医療支援金の増加が挙げられます。<BR><BR>2017年度は、全国1398組合のうち、214組合が保険料率を引き上げ、逆に100組合が引き下げ、残りの組合は据え置きという結果です。<BR><BR>かつて大企業が中心に健康保険組合に加入し、割安な保険料率で福利厚生も充実しておりましたが、そろそろ限界が来ているようです。<BR>まだ協会けんぽの保険料率と比べて、平均値では保険料率は低いです。<BR>しかし、平均値ですので中には協会けんぽより高い保険料率設定の組合があるのも確かです。<BR><BR>協会けんぽの保険料率は今年度は下がりましたが、介護保険料率は上がりました。<BR>いずれにしても、今後は更なる保険料負担が避けられない現状です。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成29年4月4日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>雇用保険料率が平成29年4月1日より引き下げとなります。労働者負担と事業主負担ともに1/1&#44;000ずつ引き下がることになりました。具体的な料率は当事務所ホームページ「お役立ち情報」にてご確認ください。給与計算時には変更忘れの無いようにしましょう！</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2017-04-04T15:36:48+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#22aa21;font-weight:bold;">雇用保険料率が平成29年4月1日より引き下げとなります。<BR></span><br>労働者負担と事業主負担ともに1/1&#44;000ずつ引き下がることになりました。<BR>具体的な料率は当事務所ホームページ「お役立ち情報」にてご確認ください。<BR><BR>給与計算時には変更忘れの無いようにしましょう！
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成29年3月24日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>女性の賃金が過去最高を更新し、男女格差も縮小平成28年度の賃金構造基本統計調査によると、女性の残業代等を除く賃金の平均が月額24万4&#44;600円で、対前年比1.1%増となり過去最高を更新しました。男性は前年比で横ばいの月額33万5&#44;200円で、男女の賃金格差は過去最小となっております。一般労働者に占める女性の割合が増えたことが主な要因と考えられます。また、役職者に占める女性の割合も増加しており、今後も増加が見込まれます。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2017-03-24T10:15:47+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#ff42bd;font-weight:bold;">女性の賃金が過去最高を更新し、男女格差も縮小<BR></span><br>平成28年度の賃金構造基本統計調査によると、女性の残業代等を除く賃金の平均が月額24万4&#44;600円で、対前年比1.1%増となり過去最高を更新しました。<BR><BR>男性は前年比で横ばいの月額33万5&#44;200円で、男女の賃金格差は過去最小となっております。<BR><BR>一般労働者に占める女性の割合が増えたことが主な要因と考えられます。<BR>また、役職者に占める女性の割合も増加しており、今後も増加が見込まれます。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成29年3月10日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>外国人実習生の受け入れ先による昨年の不正行為が過去最多の383件外国人実習生は、製造業や農業などの業種で受け入れが進んでおり、昨年6月時点で過去最多の21万人に達しています。外国人実習生を受け入れている事業所の、その実習生に対する不正行為が前年より13件増えて過去最多を更新しました。不正行為の内訳は、〇　賃金不払い　121件〇　不正発覚を防ぐ賃金台帳の書きかえ等書類偽造　94件また、実習生のパスポートや在留カードを取り上げる非常に悪質なものも16件ありました。現状では、不正行為が発覚すると、外国人実習生の受け入れが一定期間できなくなります。それでも、不正な低賃金労働や長時間労働は減っておりませ...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2017-03-10T16:31:42+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#ff3c00;font-weight:bold;">外国人実習生の受け入れ先による昨年の不正行為が過去最多の383件<BR></span><br>外国人実習生は、製造業や農業などの業種で受け入れが進んでおり、昨年6月時点で過去最多の21万人に達しています。<BR><BR>外国人実習生を受け入れている事業所の、その実習生に対する不正行為が前年より13件増えて過去最多を更新しました。<BR><BR>不正行為の内訳は、<BR>〇　賃金不払い　121件<BR>〇　不正発覚を防ぐ賃金台帳の書きかえ等書類偽造　94件<BR><BR>また、実習生のパスポートや在留カードを取り上げる非常に悪質なものも16件ありました。<BR><BR>現状では、不正行為が発覚すると、外国人実習生の受け入れが一定期間できなくなります。<BR>それでも、不正な低賃金労働や長時間労働は減っておりません。<BR><BR>国では、昨年11月に技能実習生の人権保護などを目的とした「外国人技能実習制度適正化法」が成立しました。<BR>この法律では、受け入れ先を監督する「外国人技能実習機構」が新設され、実習生を受け入れる場合は、企業が実習計画を機構に提出し、機構が認定しないといけないという内容になっております。<BR><BR>この法律は、今年の11月から施行される予定です。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成29年2月28日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>2月末より年金加入期間が10年以上の受給対象者に年金請求書が送付されます。本年8月より年金受給資格期間が25年から10年に短縮されることが決まっております。それに合わせ、2月末より順次日本年金機構が加入期間10年以上の方に5回に分けて請求書を送付する予定です。今まで無年金でも、今後受給対象になる可能性があるので確実に申請することが求められます。また、加入期間が10年未満の場合でも、イレギュラーで実際は10年に行く可能性もあることから、平成29年中を目途に「お知らせ」を送付する予定です。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2017-02-28T16:57:30+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#dd0000;font-weight:bold;">2月末より年金加入期間が10年以上の受給対象者に年金請求書が送付されます。<BR></span><br>本年8月より年金受給資格期間が25年から10年に短縮されることが決まっております。<BR>それに合わせ、2月末より順次日本年金機構が加入期間10年以上の方に5回に分けて請求書を送付する予定です。<BR><BR>今まで無年金でも、今後受給対象になる可能性があるので確実に申請することが求められます。<BR><BR>また、加入期間が10年未満の場合でも、イレギュラーで実際は10年に行く可能性もあることから、平成29年中を目途に「お知らせ」を送付する予定です。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成29年2月24日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>神奈川県内の社長の平均年齢が初の60代になりました。ちなみに70代の社長の割合になると全国トップとなっております。ベテラン社長が頑張っている状況がうかがえます。逆に世代交代がうまくいっていないのかもしれません。業種別でみると製造業が最も高く、次いで卸売業、不動産業が続きます。年商別にみると一番少ない「1億円未満」が最も高い状況です。中小企業の後継者育成、世代交代も今後の大きな課題となってきますね。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2017-02-24T20:14:18+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#823292;font-weight:bold;">神奈川県内の社長の平均年齢が初の60代になりました。<BR><BR></span>ちなみに70代の社長の割合になると全国トップとなっております。<BR><BR>ベテラン社長が頑張っている状況がうかがえます。<BR>逆に世代交代がうまくいっていないのかもしれません。<BR><BR>業種別でみると製造業が最も高く、次いで卸売業、不動産業が続きます。<BR><BR>年商別にみると一番少ない「1億円未満」が最も高い状況です。<BR><BR>中小企業の後継者育成、世代交代も今後の大きな課題となってきますね。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成29年2月15日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>子育て支援に熱心な企業と国に認定されると「くるみん」マークでアピールすることができます。この「くるみん」の認定要件が4月より厳格化される予定となっています。某大手広告会社の違法な長時間労働等による過労自殺がありましたが、それ以前に繰り返し是正勧告を受けていたにもかかわらず「くるみん」の認定がそのままになっていたことが問題となりました。現行では、時間外労働に関する重大な法令違反があれば認定を取り消すことができるが、書類送検された場合のみが対象て、是正勧告は対象外となっています。今後は厳格化されます。認定の取り消し要件について、違法残業や残業代の不払いなど、同じ違反で1年間に2回以上是正勧告を受け...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2017-02-15T16:42:28+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="color:#ff42bd;font-weight:bold;">子育て支援に熱心な企業と国に認定されると「くるみん」マークでアピールすることができます。<BR>この「くるみん」の認定要件が4月より厳格化される予定となっています。</span><br><BR>某大手広告会社の違法な長時間労働等による過労自殺がありましたが、それ以前に繰り返し是正勧告を受けていたにもかかわらず「くるみん」の認定がそのままになっていたことが問題となりました。<BR><BR>現行では、時間外労働に関する重大な法令違反があれば認定を取り消すことができるが、書類送検された場合のみが対象て、是正勧告は対象外となっています。<BR><BR>今後は厳格化されます。<BR><span style="font-size:16px;color:#ff0000;font-weight:bold;">認定の取り消し要件について、違法残業や残業代の不払いなど、同じ違反で1年間に2回以上是正勧告を受けた企業と、違法な長時間労働を是正しない企業を対象に加えます。<BR></span><br><span style="font-size:16px;color:#ae007d;font-weight:bold;">認定の要件についても、年間の残業時間が月平均60時間以上の労働者がいないことや、男性の育児休業の取得率などが要件に加わる予定です。</span>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成29年2月9日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>平成29年3月分（4月納付分）より協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率が変更になります。関東地方は概ね、健康保険料率が下がることになりました。神奈川県、東京都、埼玉県に関しては「お役立ち情報」に変更情報を載せておりますのでご参照ください。また、全国一律の介護保険料率に関しては今までの1.58%から1.65%に上がることになりました。協会けんぽ加入の皆様は、都道府県の保険料率一覧表を基に、3月分（4月納付分）より給与計算の際には保険料率の変更を忘れないよう行ってください。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2017-02-09T17:31:28+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#0089dd;font-weight:bold;">平成29年3月分（4月納付分）より協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率が変更になります。<BR></span><br>関東地方は概ね、健康保険料率が下がることになりました。<BR>神奈川県、東京都、埼玉県に関しては「お役立ち情報」に変更情報を載せておりますのでご参照ください。<BR><BR>また、全国一律の介護保険料率に関しては今までの1.58%から1.65%に上がることになりました。<BR><BR>協会けんぽ加入の皆様は、都道府県の保険料率一覧表を基に、3月分（4月納付分）より給与計算の際には保険料率の変更を忘れないよう行ってください。<BR>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成29年1月25日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>4月より年金IDの取得案内開始現在もインターネットで自分の年金記録や将来の受給見込み額などを確認できる「ねんきんネット」があります。ただ、「ねんきんネット」の利用が低調なため、国民への利用を促すため、日本年金機構は4月から「ねんきん定期便」で、必要なIDを簡単に取得できる案内を行うことを決めました。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2017-01-25T18:05:19+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#ff0000;font-weight:bold;">4月より年金IDの取得案内開始<BR></span><br>現在もインターネットで自分の年金記録や将来の受給見込み額などを確認できる「ねんきんネット」があります。<BR>ただ、「ねんきんネット」の利用が低調なため、国民への利用を促すため、日本年金機構は4月から「ねんきん定期便」で、必要なIDを簡単に取得できる案内を行うことを決めました。<BR>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成29年1月20日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>違法な長時間労働を行う事業場が5割増の4&#44;416事業場全国の労働基準監督署が昨年4月から9月にかけて、違法な長時間労働を行っていたとして是正勧告を出した事業場の数が、前年同期より約5割増えて4&#44;416件に上りました。理由としては、長時間労働への指導強化に向け調査対象を広げたことが大きいようです。昨年4月からは調査対象を「月100時間超」から、今の過労死ラインとされる「月80時間超」に引き上げたことで、違法な時間外労働が疑われる事業場が増えることになりました。16年4月から9月にかけて立ち入り調査した事業場数は前年同期の2倍強の1万59件、その中で法令違反が見つかった事業場は約3...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2017-01-20T16:02:23+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#ff0000;font-weight:bold;">違法な長時間労働を行う事業場が5割増の4&#44;416事業場</span><br><BR>全国の労働基準監督署が昨年4月から9月にかけて、違法な長時間労働を行っていたとして是正勧告を出した事業場の数が、前年同期より約5割増えて4&#44;416件に上りました。<BR><BR>理由としては、長時間労働への指導強化に向け調査対象を広げたことが大きいようです。<BR><BR>昨年4月からは調査対象を「月100時間超」から、今の過労死ラインとされる「月80時間超」に引き上げたことで、違法な時間外労働が疑われる事業場が増えることになりました。<BR><BR>16年4月から9月にかけて立ち入り調査した事業場数は前年同期の2倍強の1万59件、その中で法令違反が見つかった事業場は約3分の2の6659事業場に上りました。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成28年12月15日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>企業で働く障害者の人数が前年より4.7%増の47万4374人に障害者の雇用人数は今年で13年連続で過去最多を更新しました。中でも精神障害者の雇用の伸びが目立っております。企業には法定障害者雇用率が義務付けられております。今後も障害があっても働ける環境を整えた企業が増えていくことを期待します。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2016-12-15T20:22:21+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#00a3ff;font-weight:bold;">企業で働く障害者の人数が前年より4.7%増の47万4374人に</span><br><BR>障害者の雇用人数は今年で13年連続で過去最多を更新しました。<BR><BR>中でも精神障害者の雇用の伸びが目立っております。<BR><BR>企業には法定障害者雇用率が義務付けられております。<BR><BR>今後も障害があっても働ける環境を整えた企業が増えていくことを期待します。<BR><BR>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成28年12月5日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>雇用保険料が来年度から3年間、労使0.3%ずつに雇用保険料率は、今年の4月に労使で0.4%ずつに引き下げたばかりです。ところが、2017年度から3年間、更に賃金の0.6%に引き下げる方針が固まりました。過去最低水準です。労働者、使用者共に保険料が減ることは負担が減り喜ばしいことです。なぜこうなっているかというと、現在の雇用情勢が改善されており、雇用保険の積立金が増えているからです。現在は売り手市場ですからね。（雇用情勢が減速すると・・・というのはありますが）また、倒産や解雇で離職した30〜44歳の人の失業給付期間を30〜60日延ばす方向です。給付額も増える見込みです。教育訓練給付も拡充する見込...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2016-12-05T19:26:29+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#22aa21;font-weight:bold;">雇用保険料が来年度から3年間、労使0.3%ずつに</span><br><BR>雇用保険料率は、今年の4月に労使で0.4%ずつに引き下げたばかりです。<BR>ところが、2017年度から3年間、更に賃金の0.6%に引き下げる方針が固まりました。<BR>過去最低水準です。<BR><BR>労働者、使用者共に保険料が減ることは負担が減り喜ばしいことです。<BR><BR>なぜこうなっているかというと、<BR>現在の雇用情勢が改善されており、雇用保険の積立金が増えているからです。<BR>現在は売り手市場ですからね。<BR>（雇用情勢が減速すると・・・というのはありますが）<BR><BR>また、倒産や解雇で離職した30〜44歳の人の失業給付期間を30〜60日延ばす方向です。<BR>給付額も増える見込みです。<BR>教育訓練給付も拡充する見込みです。<BR>自然災害で離職した人向けの給付日数を延長する措置を新設する予定です。<BR><BR>単なる大盤振る舞いで、後でつけが回ってくることは避けたいですが、<BR>この際喜んで受益しましょう！
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成28年11月15日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>11月は「過重労働解消キャンペーン」期間です。毎年11月は「過労死等防止啓発月間」となっております。つい最近、某大手広告会社の過労自殺事件もあり積極的に過重労働解消に向けて動く必要があります。一般的に残業時間が月45時間を超えると健康障害のリスクが高まると言われています。月100時間や、2〜6ヶ月平均で月80時間を超えると大幅にリスクが高まります。こうした残業を行わせている中で過労死等が発生すれば会社の責任も問われます。是非、長時間労働が常態化している企業は見直したいところです。「過重労働による健康障害を防止するために」★時間外・休日労働時間を削減しましょう★年次有給休暇の取得を促進しましょう...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2016-11-15T16:51:03+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#0000dd;font-weight:bold;">11月は「過重労働解消キャンペーン」期間です。</span><br><BR>毎年11月は「過労死等防止啓発月間」となっております。<BR><BR>つい最近、某大手広告会社の過労自殺事件もあり積極的に過重労働解消に向けて動く必要があります。<BR><BR>一般的に残業時間が月45時間を超えると健康障害のリスクが高まると言われています。<BR>月100時間や、2〜6ヶ月平均で月80時間を超えると大幅にリスクが高まります。<BR>こうした残業を行わせている中で過労死等が発生すれば会社の責任も問われます。<BR>是非、長時間労働が常態化している企業は見直したいところです。<BR><BR>「過重労働による健康障害を防止するために」<BR>★時間外・休日労働時間を削減しましょう<BR>★年次有給休暇の取得を促進しましょう<BR>★労働者の健康管理に係る措置（健康診断・面接指導等）を徹底しましょう<BR><BR>「賃金不払い残業を解消するために」<BR>●職場風土を改革しましょう<BR>●適正に労働時間の管理を行うためのシステムを整備しましょう<BR>●労働時間を適正に把握するための責任体制を明確化し、チェック体制を整備しましょう<BR><BR>そして、この期間中の厚生労働省の取り組みは以下のようになっております。<BR>�@労使の主体的な取り組みを促します。<BR>　　使用者団体や労働組合に対し、長時間労働削減に向けた取り組みに関する周知・啓発などの実施について協力要請を行います。<BR>�A労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問を実施します。<BR>　　都道府県労働局長が管内の主要な企業の本社等を訪問し、当該企業の長時間労働削減に向けた積極的な取り組み事例を収集・紹介します。<BR>�B重点監督を実施します。<BR>　　●長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場への監督指導<BR>　　●離職率が極端に高い等、若者の「使い捨て」が疑われる企業等への監督指導<BR>�C電話相談を実施します。<BR>　　「過重労働解消相談ダイヤル」を全国一斉に実施し、過重労働をはじめとした労働条件全般にわたり、都道府県労働局の担当官が相談に対応します。<BR>�D企業における自主的な過重労働防止対策を推進します。<BR>　　企業の労務担当責任者などを対象に、全都道府県で「過重労働解消のためのセミナー」を実施します。<BR><BR>「分かってはいるけど、どうしたらよいのかわからない」という経営者の方も多くいらっしゃると思います。<BR>社会保険労務士はこうした取り組みもサポートさせていただきます。<BR>問題が起きる前のリスクマネジメントとして是非ご相談下さい。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成28年11月1日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>子どもができても、女性は仕事を続ける方が良いと考える人の割合が初の5割超内閣府の調査で、上記のような結果が出ました。更に「女性がずっと仕事を続ける方が良い」と答えた人の割合は54.2%「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきだ」との考えに反対の割合は54.3%だいぶ女性の社会進出に対する理解が広まっていることを裏付けております。強制はせず、働きたいと考えている女性が、年齢を問わず、いつでも活躍できる社会が理想ではないでしょうか。当然、専業主婦の立場への理解もあってのことと考えます。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2016-11-01T17:53:50+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#ff42bd;font-weight:bold;">子どもができても、女性は仕事を続ける方が良いと考える人の割合が初の5割超<BR></span><br>内閣府の調査で、上記のような結果が出ました。<BR><BR>更に<BR>「女性がずっと仕事を続ける方が良い」と答えた人の割合は54.2%<BR>「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきだ」との考えに反対の割合は54.3%<BR><BR>だいぶ女性の社会進出に対する理解が広まっていることを裏付けております。<BR><BR>強制はせず、働きたいと考えている女性が、年齢を問わず、いつでも活躍できる社会が理想ではないでしょうか。<BR>当然、専業主婦の立場への理解もあってのことと考えます。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成28年10月31日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>希望者全員が65歳以上になっても働ける企業が74.1%との発表現在の定年は60歳以上となっておりますが、高年齢者雇用安定法は、65歳までの雇用確保措置として、定年制の廃止や定年の延長、継続雇用制度の導入のいずれかを義務付けています。そんな中、今回は従業員31人以上の企業の6月1日時点の状況を集計しております。表題の通り、希望者全員が65歳以上になっても働ける企業は74.1%定年を65歳以上にしている企業は16.0%定年制を廃止した企業は2.7%また、70歳以上でも働ける企業の割合も21.2%にのぼっています。企業にすれば、少子高齢化による熟練労働者の不足が考えられますし、労働者にとってみれば年...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2016-10-31T18:38:18+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#823292;font-weight:bold;">希望者全員が65歳以上になっても働ける企業が74.1%との発表<BR></span><br>現在の定年は60歳以上となっておりますが、高年齢者雇用安定法は、65歳までの雇用確保措置として、定年制の廃止や定年の延長、継続雇用制度の導入のいずれかを義務付けています。<BR><BR>そんな中、今回は従業員31人以上の企業の6月1日時点の状況を集計しております。<BR><BR>表題の通り、希望者全員が65歳以上になっても働ける企業は74.1%<BR>定年を65歳以上にしている企業は16.0%<BR>定年制を廃止した企業は2.7%<BR><BR>また、70歳以上でも働ける企業の割合も21.2%にのぼっています。<BR><BR>企業にすれば、少子高齢化による熟練労働者の不足が考えられますし、労働者にとってみれば年金受給年齢の引上げ等が考えられるため、傾向としては良い方向に向かっているのかもしれません。<BR><BR>ただ、あくまで「希望者」ですから、本来であれば労働者としてみれば年金受給開始年齢が上がるから・・・というのは不本意だと思います。<BR><BR>国としては今後、制度をしっかり整備して、労使双方とも高齢者でも働きやすい状況にもっていってほしいと思います。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成28年10月28日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>転職者の募集媒体として6割超が「公的機関」を利用厚生労働省が発表した「平成27年転職者実態調査」によると、転職者採用にあたり利用した方法として「ハローワーク等の公的機関」を挙げた事業所が65.7%との結果が出ました。次いで「求人情報専門誌、新聞、チラシ等」が38・5％、「縁故」が30.8%、「自社のウェブサイト」が18.6%となっております。やはり、「ハローワーク等公的機関」は費用が掛からないというのが最大のメリットではないでしょうか。ほかの媒体を利用しながらハローワークにも登録しておけば採用の幅も広がります。この中に「リクナビ」やら「エン・ジャパン」やらという大手求人広告代理業は入っているの...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2016-10-28T16:42:19+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#51772f;font-weight:bold;">転職者の募集媒体として6割超が「公的機関」を利用<BR></span><br>厚生労働省が発表した「平成27年転職者実態調査」によると、転職者採用にあたり利用した方法として「ハローワーク等の公的機関」を挙げた事業所が65.7%との結果が出ました。<BR><BR>次いで「求人情報専門誌、新聞、チラシ等」が38・5％、「縁故」が30.8%、「自社のウェブサイト」が18.6%となっております。<BR><BR>やはり、「ハローワーク等公的機関」は費用が掛からないというのが最大のメリットではないでしょうか。<BR>ほかの媒体を利用しながらハローワークにも登録しておけば採用の幅も広がります。<BR><BR>この中に「リクナビ」やら「エン・ジャパン」やらという大手求人広告代理業は入っているのでしょうか？<BR>おそらく「求人情報専門誌等」の中に入っていると思われます。<BR>こちらは費用は結構掛かりますが、それなりの費用対効果は見込むことができると思います。<BR><BR>正直、どの媒体で採用しても、結局のところ採用してみてからじゃないと分かりません！<BR>採用方法がよっぽど素晴らしく、人を見抜く力が無いと採用は非常に難しい・・・。<BR>高い費用掛けて、実際は期待外れ・・・ということも多いと思います。<BR><BR>やはり「縁」や「運命」というところでしょうか。<BR>難しい・・・。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成28年10月27日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>高卒者の離職率が上昇しています高卒で就職した新卒者の3年以内の離職率が前年より0.9ポイント高い40.9%となりました。増加は4年連続です。実に4割の高卒社員が3年以内に退職していることになります。業種では、不動産業・物品賃貸業や製造業が離職率の高い状況となっております。ちなみに大卒の離職率は、前年比で0.4ポイント減って31.9%となっております。日本型の終身雇用制は確実に減退している気がします。それとともに企業としては何故離職するのかを把握することが大切だと思います。大切な若い社員が数年で辞めてしまうのは残念です。育成方針を定め、若い社員にもやりがいのある仕事を与え、育てていくことが必要だ...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2016-10-27T16:29:18+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<div align="center" style="font-size:16px;color:#0000dd;font-weight:bold;"></div><div align="center" style="font-size:16px;color:#0000dd;font-weight:bold;">高卒者の離職率が上昇しています</div><br><BR>高卒で就職した新卒者の3年以内の離職率が前年より0.9ポイント高い40.9%となりました。<BR>増加は4年連続です。<BR>実に4割の高卒社員が3年以内に退職していることになります。<BR><BR>業種では、不動産業・物品賃貸業や製造業が離職率の高い状況となっております。<BR><BR>ちなみに大卒の離職率は、前年比で0.4ポイント減って31.9%となっております。<BR><BR>日本型の終身雇用制は確実に減退している気がします。<BR><BR>それとともに企業としては何故離職するのかを把握することが大切だと思います。<BR>大切な若い社員が数年で辞めてしまうのは残念です。<BR>育成方針を定め、若い社員にもやりがいのある仕事を与え、育てていくことが必要だと感じます。<BR>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成28年10月18日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>労働組合の中央組織である連合が、様々な「ブラック事例」を募集しています。方法はなんと、実際に経験したブラック求人などの事例をツイッターでつぶやけ！！と。つぶやいた「ブラック事例」を連合が集めるということです。求人案内と実際に働いた時の賃金や待遇が違う「ブラック求人」や「虚偽求人」のトラブルを今後予防するための措置です。実際より好条件の求人案内で働き手を引き寄せる企業への罰則強化を職業安定法に盛り込むことなどを念頭に、集めた事例は厚生労働省の労働政策審議会に示すとのことです。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2016-10-18T16:32:47+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#ff6300;font-weight:bold;">労働組合の中央組織である連合が、様々な「ブラック事例」を募集しています。<BR></span><br><span style="font-size:16px;color:#bb7dd4;font-weight:bold;">方法はなんと、実際に経験したブラック求人などの事例をツイッターでつぶやけ！！</span>と。<BR>つぶやいた「ブラック事例」を連合が集めるということです。<BR><BR>求人案内と実際に働いた時の賃金や待遇が違う「ブラック求人」や「虚偽求人」のトラブルを今後予防するための措置です。<BR><BR>実際より好条件の求人案内で働き手を引き寄せる企業への罰則強化を職業安定法に盛り込むことなどを念頭に、集めた事例は厚生労働省の労働政策審議会に示すとのことです。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成28年10月14日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>経団連が、現在原則禁止となっている「日雇い派遣禁止」を見直すよう要望しました。日雇い派遣は、低賃金でキャリアが身につきにくく、ワーキングプアの問題の原因となっている、ということで2012年に施行された改正労働者派遣法で、30日以内の短期派遣は原則として禁止となりました。それに対し、経団連がまとめた今年度の雇用分野の規制改革要望案で、日雇い派遣の禁止の見直しや、グループ企業内の派遣規制の廃止などを要望しています。日雇い派遣に関しては、専門の管理責任者を置くことなどを前提にしての見直しを提言しています。グループ内派遣については、現在人材派遣会社が系列企業へ派遣する割合を全体の8割以下に制限している...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2016-10-14T11:06:32+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#51772f;font-weight:bold;"><span style="font-size:16px;color:#51772f;font-weight:bold;">経団連が、現在原則禁止となっている「日雇い派遣禁止」を見直すよう要望しました。</span></span><br><BR>日雇い派遣は、低賃金でキャリアが身につきにくく、ワーキングプアの問題の原因となっている、ということで2012年に施行された改正労働者派遣法で、30日以内の短期派遣は原則として禁止となりました。<BR><BR>それに対し、経団連がまとめた今年度の雇用分野の規制改革要望案で、日雇い派遣の禁止の見直しや、グループ企業内の派遣規制の廃止などを要望しています。<BR><BR>日雇い派遣に関しては、専門の管理責任者を置くことなどを前提にしての見直しを提言しています。<BR>グループ内派遣については、現在人材派遣会社が系列企業へ派遣する割合を全体の8割以下に制限しているが、「8割の根拠が薄弱」ということで廃止を求めています。<BR><BR>また、労働条件の引き下げを防ごうと、働き手が離職して1年以内に元の勤務先に派遣することも現在禁止されているが、こちらも「就業機会を阻害している」として撤廃を求めています。<BR><BR>様々な議論があり改正となった労働者派遣法ですが、今後論議が再燃しそうです。<BR>今後の議論の行方を注視しましょう。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成28年10月13日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>過労死の実態が初めて「白書」となりました。厚生労働省が、過労死の実態や防止策の実施状況などを報告する「過労死等防止対策白書」をまとめました。これは2015年度の状況をまとめたものです。全280ページで構成されており、過労死や過労自殺の現状や防止策、残業が発生する理由などを説明しています。2015年度に過労死で労災認定された人は96人、過労自殺（未遂を含む）による労災認定は93人となっています。高止まりの状況が続いています。調査結果によると、1ヶ月の残業が最も長かった正社員の残業時間が過労死認定ラインの80時間を超えた企業は1万社の中で22.7％ありました。特に多いのが、情報通信業、学術研究、専...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2016-10-13T16:50:47+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#ae007d;font-weight:bold;"><span style="font-size:16px;color:#ae007d;font-weight:bold;">過労死の実態が初めて「白書」となりました。</span></span><br><BR>厚生労働省が、過労死の実態や防止策の実施状況などを報告する「過労死等防止対策白書」をまとめました。これは2015年度の状況をまとめたものです。<BR><BR>全280ページで構成されており、過労死や過労自殺の現状や防止策、残業が発生する理由などを説明しています。<BR><BR>2015年度に過労死で労災認定された人は96人、過労自殺（未遂を含む）による労災認定は93人となっています。高止まりの状況が続いています。<BR><BR>調査結果によると、1ヶ月の残業が最も長かった正社員の残業時間が過労死認定ラインの80時間を超えた企業は1万社の中で22.7％ありました。特に多いのが、情報通信業、学術研究、専門・技術サービス業とのことで4割を超えているとのことです。<BR><BR>今後も国は、過労死の防止策を進める責任は国が負うことから追跡調査を進めていく方針です。<BR>労働者約2万人を対象に、健康診断の結果と労働時間や仕事の負荷、睡眠時間、運動習慣、飲酒や喫煙の有無などを10年にわたって調べ、どのような要因が過労死のリスクになるかを分析するとのことです。
]]></content:encoded>
</item>
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 <title>平成28年9月27日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>ストレスチェックはお済みでしょうか！？ストレスチェック制度は平成27年12月1日に施行されました。常時労働者数が50人以上の事業場は、1年に1回実施することが義務付けられております。第1回目の期限は平成28年11月30日ですのでご確認ください。昨今、ストレスに伴うメンタルヘルスの問題で悩む労働者が増えております。実に5割以上の労働者が職業生活に強い不安、ストレスを感じている時代です。ちなみに平成27年度の精神障害による労災認定件数は472件に上っています。一方で会社としてメンタルヘルス問題に取り組んでいる企業は少ないのが実情です。ストレスが要因で精神障害による労災になったり、自殺などとなれば会...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2016-09-27T17:08:40+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:14px;color:#ff0000;font-weight:bold;">ストレスチェックはお済みでしょうか！？<BR></span><br><span style="color:#0089dd;">ストレスチェック制度は平成27年12月1日に施行されました。<BR>常時労働者数が50人以上の事業場は、1年に1回実施することが義務付けられております。<BR>第1回目の期限は平成28年11月30日ですのでご確認ください。<BR></span><br>昨今、ストレスに伴うメンタルヘルスの問題で悩む労働者が増えております。<BR>実に5割以上の労働者が職業生活に強い不安、ストレスを感じている時代です。<BR>ちなみに平成27年度の精神障害による労災認定件数は472件に上っています。<BR><BR>一方で会社としてメンタルヘルス問題に取り組んでいる企業は少ないのが実情です。<BR>ストレスが要因で精神障害による労災になったり、自殺などとなれば会社としても大打撃です。<BR>早い段階でストレス要因を取り除く努力が必要となります。<BR><BR>適切に実施することで、仕事によるストレスの程度を把握し、その結果に応じて早期に対応することで、メンタルヘルス不調になることを予防したり、集団的な分析結果に基づく職場環境の改善を行っていきましょう。
]]></content:encoded>
</item>
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 <title>平成28年9月20日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>1人目の子どもを産んだ後も仕事を続ける女性の割合が初めて5割を超えました。理由としては、「育児休業を利用しやすくなった」ということが一番のようです。国の女性の活躍する環境づくりの一環として、育児休業の周知並びに休業給付金も以前と比べて大幅にアップして休んでいる間も一定の収入が見込める状況になりました。企業としても、育児休業取得率アップを前面に押し出せばイメージアップを図れるでしょう。今までの調査では4割前後で推移していたので、今回の調査で大幅アップとなりました。ただ、調査対象の人数が7&#44;511人と非常に少ないため、おそらく確定数値ではなく、まだまだ道半ばではないでしょうか。やはり、課題...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2016-09-20T13:51:06+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:14px;color:#ff42bd;font-weight:bold;">1人目の子どもを産んだ後も仕事を続ける女性の割合が初めて5割を超えました。</span><br><BR>理由としては、「育児休業を利用しやすくなった」ということが一番のようです。<BR>国の女性の活躍する環境づくりの一環として、育児休業の周知並びに休業給付金も以前と比べて大幅にアップして休んでいる間も一定の収入が見込める状況になりました。<BR><BR>企業としても、育児休業取得率アップを前面に押し出せばイメージアップを図れるでしょう。<BR><BR>今までの調査では4割前後で推移していたので、今回の調査で大幅アップとなりました。<BR><BR>ただ、調査対象の人数が7&#44;511人と非常に少ないため、おそらく確定数値ではなく、まだまだ道半ばではないでしょうか。<BR><BR>やはり、課題は中小企業における育児休業取得率のアップだと思われます。<BR><BR>国の補助、経営者の意識と取り組み、労働者の意識すべてがかみ合って、初めて確定数値として育児休業取得率の大幅な向上が見込めると思います。
]]></content:encoded>
</item>
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 <title>平成28年9月12日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>36協定（時間外労働/休日労働に関する協定）を見直す方向になっています。36協定とは、労働基準法36条に規定されていることからその名がついておりますが、ようは36協定届を労使で結んで労働基準監督署に届け出をしないと時間外労働や休日労働をさせてはいけません！という書類です。すごく重要な書類なんです！何せ、これを届け出しておかないと残業させてはいけないんですよ！結構新規のお客様に尋ねると知らなかったり、知っているけど出していなかったりが多いです。調査や労使紛争の時に必ず問題になるので届け出するようにしてください。話はずれましたが、36協定届を出せば何時間でも時間外労働させられるわけではありません。...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2016-09-12T16:11:51+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:14px;color:#5555ff;font-weight:bold;">36協定（時間外労働/休日労働に関する協定）を見直す方向になっています。</span><br><BR>36協定とは、労働基準法36条に規定されていることからその名がついておりますが、ようは36協定届を労使で結んで労働基準監督署に届け出をしないと時間外労働や休日労働をさせてはいけません！という書類です。<BR><BR>すごく重要な書類なんです！<BR>何せ、これを届け出しておかないと残業させてはいけないんですよ！<BR><BR>結構新規のお客様に尋ねると知らなかったり、知っているけど出していなかったりが多いです。<BR>調査や労使紛争の時に必ず問題になるので届け出するようにしてください。<BR><BR>話はずれましたが、36協定届を出せば何時間でも時間外労働させられるわけではありません。<BR>1週15時間<BR>1ヶ月45時間<BR>1年360時間<BR>変形労働時間制を採用していると変わってきますが、一応限度時間が決められています。<BR>原則は、この時間以内に抑えなければいけないわけです。<BR><BR>しかし、国が「抜け穴」と言っている制度があります。<BR>それが「特別条項付」36協定届というものです。<BR><BR>この「特別条項」を付けることによって、年単位で繁忙期には限度時間を超えて働かせることができる仕組みになっています。<BR>国の調べでは、特別条項で月80時間超の過労死認定基準時間を超えて働かせている事業所が4.8%あり、大企業に絞れば14.6%に達するとのことです。<BR><BR>国は新たな規制基準の策定に乗り出し、「働き過ぎ」に待ったをかけるよう動き出しました。<BR>ただ、どのような形で規制するのかはこれからの課題です。<BR><BR>企業としてはそうした規制の結果生産力が落ちてしまう可能性が出てきます。<BR>ただ、やはり働き過ぎ（働かせすぎ）に問題があるのは間違いありません。<BR><BR>いかに効率的に生産性を上げていくかが重要になると思います。<BR>従業員一人一人のコストパフォーマンスも重要になってきます。<BR>国の規制よりも、経営者や従業員に対する「意識づけ」の方が大切だと私は考えます。
]]></content:encoded>
</item>
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 <title>平成28年9月1日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>平成29年9月に公的年金受給可能期間を10年に短縮する見込み現在の公的年金受給可能期間は25年となっております。この制度によって25年に少しでも達しなければ無年金となる方が多くいらっしゃるのが事実です。もちろん全く25年に足りない方も多くいらっしゃいます。いわゆる「無年金者対策」として前々から議論されていた政策ですがやっと実施の方向です。この制度改定によって、現在65歳以上で年金をもらえていない約40万人が新たに受給可能になるとのことです。60歳代前半の特例厚生年金受給者も24万人が受給対象となる見込みです。年金は老後の人生設計には欠かせないものと思います。真面目に納めればその分の見返りが無く...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2016-09-01T10:38:05+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:15px;color:#ff3c00;font-weight:bold;">平成29年9月に公的年金受給可能期間を10年に短縮する見込み<BR></span><br>現在の公的年金受給可能期間は25年となっております。<BR>この制度によって25年に少しでも達しなければ無年金となる方が多くいらっしゃるのが事実です。<BR>もちろん全く25年に足りない方も多くいらっしゃいます。<BR><BR>いわゆる「無年金者対策」として前々から議論されていた政策ですがやっと実施の方向です。<BR><BR>この制度改定によって、現在65歳以上で年金をもらえていない約40万人が新たに受給可能になるとのことです。<BR>60歳代前半の特例厚生年金受給者も24万人が受給対象となる見込みです。<BR><BR>年金は老後の人生設計には欠かせないものと思います。<BR>真面目に納めればその分の見返りが無くては社会保障制度が立ち行かなくなってしまいます。<BR>ひとまず、まだ予定ではありますが確実に実施に移してほしいと願います。
]]></content:encoded>
</item>
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 <title>平成28年8月29日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>労働組合の中央組織・連合がLGBTについて調査した結果を発表しました。L⇒レズビアンG⇒ゲイB⇒バイセクシュアル（両性愛者）T⇒トランスジェンダー（性同一性障害）結果は、あくまで調査の範囲ですが8％が該当していたのことです。これは結構多い数字だと思います。ちなみに、LGBTの従業員が職場にいたらどう思うかのアンケートでは、3割強が「嫌だ」と答えています。今もそうですが、今後更にLGBTに対する職場での差別禁止やハラスメント防止の法制化が進むでしょう。LGBTについてもまだまだ知らない人や関心のない人が多いと思われます。会社としても体制づくりが急務になってくるでしょう。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2016-08-29T14:00:41+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="color:#ff42bd;font-weight:bold;">労働組合の中央組織・連合がLGBTについて調査した結果を発表しました。<BR><BR></span>L⇒レズビアン<BR>G⇒ゲイ<BR>B⇒バイセクシュアル（両性愛者）<BR>T⇒トランスジェンダー（性同一性障害）<BR><BR>結果は、あくまで調査の範囲ですが8％が該当していたのことです。<BR>これは結構多い数字だと思います。<BR><BR>ちなみに、LGBTの従業員が職場にいたらどう思うかのアンケートでは、3割強が「嫌だ」と答えています。<BR><BR>今もそうですが、今後更にLGBTに対する職場での差別禁止やハラスメント防止の法制化が進むでしょう。<BR>LGBTについてもまだまだ知らない人や関心のない人が多いと思われます。<BR>会社としても体制づくりが急務になってくるでしょう。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成28年8月26日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>今年度の最低賃金の改定額が全都道府県で出揃いました。現在の全国加重平均の時給798円から25円上がり823円となります。3.1%のアップで過去最高の上げ幅を更新しました。この最低賃金は10月1日以降順次改定されていく予定です。時給のみならず、日給や月給でも最低賃金を下回らないように確認が必要です。毎年最低賃金の大幅アップが続いております。働く側にとっては少しでも賃金が増えれば良いに決まっています。しかし、中小企業にとってはこの上げ幅は非常に頭の痛いところだと思います。先日もブログで書きましたが、最低賃金アップのそもそもの趣旨は、生活保護受給者を下回っていたものを是正するためでした。昨年の時点で...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2016-08-26T16:04:56+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:14px;color:#22aa21;font-weight:bold;">今年度の最低賃金の改定額が全都道府県で出揃いました。</span><br><BR>現在の全国加重平均の時給798円から25円上がり823円となります。<BR>3.1%のアップで過去最高の上げ幅を更新しました。<BR><BR>この最低賃金は10月1日以降順次改定されていく予定です。<BR>時給のみならず、日給や月給でも最低賃金を下回らないように確認が必要です。<BR><BR>毎年最低賃金の大幅アップが続いております。<BR>働く側にとっては少しでも賃金が増えれば良いに決まっています。<BR>しかし、中小企業にとってはこの上げ幅は非常に頭の痛いところだと思います。<BR><BR>先日もブログで書きましたが、<BR>最低賃金アップのそもそもの趣旨は、生活保護受給者を下回っていたものを是正するためでした。<BR>昨年の時点でこの逆転現象は解消されております。<BR>しかし、この論点は置き去りにされ、今後も大幅アップが続きそうな雰囲気です。<BR><BR>労働者側だけでなく、労使双方が納得いくレベルでの今後の施策を考えてほしいと強く希望します。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成28年8月18日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>外国人実習生への労働基準法違反行為をしている事業所が昨年も増加外国人実習生は、日本で働きながら技術を学んでもらうことを目的としており、多くの企業が受け入れております。ただ、昨年1年間に違法な時間外労働や賃金不払いなどの労働基準関係法令違反が見つかったのは3695事業場あり、前年より718件増えたとのこと。増加は2年連続で、統計を始めてから最多ということです。労働局や労働基準監督署が、受け入れ企業に監督指導に入った件数は前年より約1.3倍増で、そのうちの7割以上で違反が見つかったとのことです。違法に残業させるなど労働時間に関わる違反が最も多く、続いて安全措置が講じられていない機械を使わせたなどの...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2016-08-18T19:37:35+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:14px;color:#ff3c00;font-weight:bold;">外国人実習生への労働基準法違反行為をしている事業所が昨年も増加<BR></span><br>外国人実習生は、日本で働きながら技術を学んでもらうことを目的としており、多くの企業が受け入れております。<BR>ただ、昨年1年間に違法な時間外労働や賃金不払いなどの労働基準関係法令違反が見つかったのは3695事業場あり、前年より718件増えたとのこと。増加は2年連続で、統計を始めてから最多ということです。<BR><BR>労働局や労働基準監督署が、受け入れ企業に監督指導に入った件数は前年より約1.3倍増で、そのうちの7割以上で違反が見つかったとのことです。<BR>違法に残業させるなど労働時間に関わる違反が最も多く、続いて安全措置が講じられていない機械を使わせたなどの違反が多かったようです。<BR><BR>指導をしても改善が見られなかったり、死亡事故が起きたりしたため企業を送検した件数も46件に上ったとのことです。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成28年8月8日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>国土交通省より、建設業者の社会保険等の加入指導状況が発表されました。平成24年11月から28年3月までの間に事業所から受けた建設業許可申請等のうち、92.2%で社会保険等の加入を確認したとのことです。これは、平成24年11月から建設業の許可申請時及び経営事項審査時などに社会保険等の加入の確認・指導を実施した結果です。平成29年度をめどに100%の加入を目指しているとのことです。建設業のお客様で、これから許可更新や経営事項審査を行う事業所や、新たに建設業の許可を取得するお客様は社会保険等の加入が必須となりますのでご注意ください。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2016-08-08T10:48:02+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
国土交通省より、建設業者の社会保険等の加入指導状況が発表されました。<BR><BR><span style="font-size:14px;color:#0c7300;">平成24年11月から28年3月までの間に事業所から受けた建設業許可申請等のうち、92.2%で社会保険等の加入を確認したとのことです。</span><br><BR>これは、平成24年11月から建設業の許可申請時及び経営事項審査時などに社会保険等の加入の確認・指導を実施した結果です。<BR><BR>平成29年度をめどに100%の加入を目指しているとのことです。<BR><BR>建設業のお客様で、これから許可更新や経営事項審査を行う事業所や、新たに建設業の許可を取得するお客様は社会保険等の加入が必須となりますのでご注意ください。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成28年7月28日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>2013年10月から2014年9月までの男性育休取得率は2.65%前年度より0.35ポイント高く、1996年度の調査開始以来最高を記録しました。3年連続の上昇です。なお、同期間に育児休業を取った女性の割合は81.5%で前年より5.1ポイント低下。低下は2年ぶりです。男性の取得率が上昇しても女性の取得率が低下しては・・・とも思いますが。いずれにしてもまずは子供が生まれても望めば働き続けられる環境づくりの必要性を感じます。そのうえで、男性も育児に参加できればモチベーションのアップにもなると思います。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2016-07-28T16:48:09+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:14px;color:#0089dd;font-weight:bold;">2013年10月から2014年9月までの男性育休取得率は2.65%</span><br><BR>前年度より0.35ポイント高く、1996年度の調査開始以来最高を記録しました。<BR>3年連続の上昇です。<BR><BR>なお、同期間に育児休業を取った女性の割合は81.5%で前年より5.1ポイント低下。<BR>低下は2年ぶりです。<BR><BR>男性の取得率が上昇しても女性の取得率が低下しては・・・とも思いますが。<BR>いずれにしてもまずは子供が生まれても望めば働き続けられる環境づくりの必要性を感じます。<BR>そのうえで、男性も育児に参加できればモチベーションのアップにもなると思います。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成28年7月25日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>再就職支援の助成金「労働移動支援助成金」の要件がさらに厳格化されます。再就職支援をすると国の「労働移動支援助成金」をもらえる人材会社が企業の人員削減を支援していた問題で、厚生労働省は助成金の支給要件を8月から更に厳しくする方針を決めました。内容は、再就職支援を受ける働き手全員に退職強要が無かったかを調査するなどを実施することです。仮に働き手から「退職強要があった」との申告があれば、助成金は不支給となります。更に、企業が経常赤字に陥ったり、事業所や事業部門の売上高が前年から10%減ったりした場合などに支給要件を限定することになります。人材会社には、再就職支援を受託した場合の再就職率などを厚生労働...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2016-07-25T10:02:19+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:14px;color:#ff0000;font-weight:bold;">再就職支援の助成金「労働移動支援助成金」の要件がさらに厳格化されます。<BR></span><br>再就職支援をすると国の「労働移動支援助成金」をもらえる人材会社が企業の人員削減を支援していた問題で、厚生労働省は助成金の支給要件を8月から更に厳しくする方針を決めました。<BR><BR>内容は、再就職支援を受ける働き手全員に退職強要が無かったかを調査するなどを実施することです。仮に働き手から「退職強要があった」との申告があれば、助成金は不支給となります。<BR><BR>更に、企業が経常赤字に陥ったり、事業所や事業部門の売上高が前年から10%減ったりした場合などに支給要件を限定することになります。<BR><BR>人材会社には、再就職支援を受託した場合の再就職率などを厚生労働省のホームページに公表することも決定しました。また、支援した人が正社員として再就職できたかどうかの確認を委託元の企業に報告させます。<BR>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成28年7月8日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>全国で72ある国民年金基金が19年春をめどに統合される予定です。国民年金基金は現在、都道府県や職業ごとに設置された基金で72ありますが、加入者は減少傾向にあるため、合理化によって管理コストを削減する狙いのようです。なお、この統合によって年金額や保険料は変わらない予定です。統合案は、一つの基金を存続させて、他の基金を吸収合併することで進める方向です。この統合によって、基金の加入中に都道府県をまたいで転居すると、年金を受け取る際に複数の基金に請求手続きをする必要があったが、その手続きを一括できることになります。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2016-07-08T14:09:46+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:15px;color:#ff6300;font-weight:bold;">全国で72ある国民年金基金が19年春をめどに統合される予定です。<BR></span><br>国民年金基金は現在、都道府県や職業ごとに設置された基金で72ありますが、加入者は減少傾向にあるため、合理化によって管理コストを削減する狙いのようです。<BR><BR><span style="font-size:15px;color:#00a3ff;font-weight:bold;">なお、この統合によって年金額や保険料は変わらない予定です。<BR></span><br>統合案は、一つの基金を存続させて、他の基金を吸収合併することで進める方向です。<BR><BR>この統合によって、基金の加入中に都道府県をまたいで転居すると、年金を受け取る際に複数の基金に請求手続きをする必要があったが、その手続きを一括できることになります。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成28年7月1日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>7月1日から7月7日までは「全国安全週間」となっております。全国安全週間の期間中には以下のようなことを実施することが望ましいです。１・経営トップによる安全への所信表明を通じた関係者の意思の統一及び安全意識の高揚２・安全パトロールによる職場の総点検の実施３・安全旗の掲揚、標語の掲示、講演会等の開催、安全関係資料の配布等の他、ホームページ等を通じた自社の安全活動等の社会への発信４・労働者の家族への職場の安全に関する文書の送付、職場見学等の実施による家族の協力の呼びかけ５・緊急時の措置に係る必要な訓練の実施６・「安全の日」の設定の他、全国安全週間にふさわしい行事の実施今年度のスローガンは以下の通りと...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2016-07-01T14:12:01+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:14px;color:#ff0000;font-weight:bold;">7月1日から7月7日までは「全国安全週間」となっております。<BR></span><br>全国安全週間の期間中には以下のようなことを実施することが望ましいです。<BR>１・経営トップによる安全への所信表明を通じた関係者の意思の統一及び安全意識の高揚<BR>２・安全パトロールによる職場の総点検の実施<BR>３・安全旗の掲揚、標語の掲示、講演会等の開催、安全関係資料の配布等の他、ホームページ等を通じた自社の安全活動等の社会への発信<BR>４・労働者の家族への職場の安全に関する文書の送付、職場見学等の実施による家族の協力の呼びかけ<BR>５・緊急時の措置に係る必要な訓練の実施<BR>６・「安全の日」の設定の他、全国安全週間にふさわしい行事の実施<BR><BR>今年度のスローガンは以下の通りとなっております。<BR><BR><span style="font-size:14px;color:#dd1b9f;font-weight:bold;">見えますか？<BR>あなたのまわりの見えない危険<BR>みんなで見つける安全管理<BR></span><br>これから夏場の暑い時期は、熱中症をはじめ、作業環境や体調管理が大切になってきます。<BR>労使ともに「安全」を意識して、仕事に取り組んでいただければと存じます。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成28年6月16日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>短時間労働者の社会保険適用拡大の動きについて平成28年10月1日より、同一事業主の適用事業所の厚生年金保険の被保険者数の合計が1年で6か月以上500人を超えることが見込まれる場合は、特定適用事業所として短時間労働者の社会保険加入が適用拡大されます。適用拡大の事務手続きは8月下旬に案内される予定となっております。なお、短時間労働者に対する社会保険の適用拡大に伴い、今まで短時間労働者の社会保険加入要件であった「所定労働日数や労働時間が通常労働者の4分の3以上」が施行日をもって廃止となります。また、同日に厚生年金の現在の標準報酬月額表に新たな等級（第1等級８8千円）が加わります。更に、１０月１日より...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2016-06-16T17:49:20+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:15px;color:#ff5555;font-weight:bold;">短時間労働者の社会保険適用拡大の動きについて</span><br><BR><span style="font-size:15px;color:#ff5555;font-weight:bold;">平成28年10月1日より、同一事業主の適用事業所の厚生年金保険の被保険者数の合計が1年で6か月以上500人を超えることが見込まれる場合は、特定適用事業所として短時間労働者の社会保険加入が適用拡大されます。適用拡大の事務手続きは8月下旬に案内される予定となっております。<BR><BR>なお、短時間労働者に対する社会保険の適用拡大に伴い、今まで短時間労働者の社会保険加入要件であった「所定労働日数や労働時間が通常労働者の4分の3以上」が施行日をもって廃止となります。<BR><BR>また、同日に厚生年金の現在の標準報酬月額表に新たな等級（第1等級８8千円）が加わります。<BR><BR>更に、１０月１日より、兄姉の健康保険等の被扶養者認定は被保険者と同居を要件としておりましたが、同居要件がなくなり、確認書類も不要となります。（収入要件は変更なし）</span>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成28年6月6日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>厚生労働省では、虚偽求人への罰則強化を検討しています。求人での賃金や待遇が実際とは違うというトラブルが相次いでいるため、厚生労働省は職業安定法の改定に踏みきり、虚偽の求人をした企業への罰則強化を検討するとのことです。主に、実際より好条件の求人で働き手を引き寄せる企業への罰則を強化する内容となっています。ハローワークへの求人だけではなく、チラシやネットを通じた求人広告での規制も強めるとのことです。更に、虚偽の広告を出した企業に加えて、広告を載せた求人情報会社にも罰則を科すとのこと。これはかなり効果的ではないかと思います。こうした虚偽求人を出す企業は「ブラック企業」とみなされてしまいます。もう一度...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2016-06-06T18:07:44+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:14px;color:#ff0000;font-weight:bold;">厚生労働省では、虚偽求人への罰則強化を検討しています。<BR></span><br>求人での賃金や待遇が実際とは違うというトラブルが相次いでいるため、厚生労働省は職業安定法の改定に踏みきり、虚偽の求人をした企業への罰則強化を検討するとのことです。<BR>主に、実際より好条件の求人で働き手を引き寄せる企業への罰則を強化する内容となっています。<BR><BR>ハローワークへの求人だけではなく、チラシやネットを通じた求人広告での規制も強めるとのことです。<BR><BR>更に、虚偽の広告を出した企業に加えて、広告を載せた求人情報会社にも罰則を科すとのこと。<BR>これはかなり効果的ではないかと思います。<BR><BR>こうした虚偽求人を出す企業は「ブラック企業」とみなされてしまいます。<BR>もう一度、自社の求人内容と実態を比較して問題がないか確かめる必要があります。<BR>怠っていると、いつの間にか罰則が適用される可能性が出てきます。<BR>毎回、求人を出す際には慎重に、そして実態に即しているかを確認しましょう！
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成28年6月2日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>平成28年3月1日より「青少年の雇用の促進等に関する法律」（若者雇用促進法）に基づき、高卒求人の提出を検討されている事業主に皆様に、就労実態などに関する職場情報を応募者に提供する制度が始まっています。これは、若者の職業選択を支援するとともに、採用・広報活動を通じて詳しい情報を提供することによって、求める人材の円滑な採用につながることが企業にとっても期待できることから行われるものです。ハローワークにて、高卒の求人を出す際に「青少年雇用情報シート」を活用して、下記（ア）〜（ウ）のすべての項目の情報提供が必要になります。（ア）募集・採用に関する状況　　・　過去3年間の新卒採用者数・離職者数　　・　過...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2016-06-02T15:55:12+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:14px;color:#22aa21;font-weight:bold;">平成28年3月1日より「青少年の雇用の促進等に関する法律」（若者雇用促進法）に基づき、高卒求人の提出を検討されている事業主に皆様に、就労実態などに関する職場情報を応募者に提供する制度が始まっています。<BR></span><br>これは、若者の職業選択を支援するとともに、採用・広報活動を通じて詳しい情報を提供することによって、求める人材の円滑な採用につながることが企業にとっても期待できることから行われるものです。<BR><BR>ハローワークにて、高卒の求人を出す際に「青少年雇用情報シート」を活用して、下記（ア）〜（ウ）のすべての項目の情報提供が必要になります。<BR><BR>（ア）募集・採用に関する状況<BR>　　・　過去3年間の新卒採用者数・離職者数<BR>　　・　過去3年間の新卒採用者数の男女別人数<BR>　　・　平均勤続年数<BR>　　・　平均年齢<BR>（イ）職業能力の開発・向上に関する状況<BR>　　・　研修の有無と内容<BR>　　・　自己啓発支援の有無と内容<BR>　　・　メンター制度の有無<BR>　　・　キャリアコンサルティング制度の有無と内容<BR>　　・　社内検定などの制度の有無と内容<BR>（ウ）企業における雇用管理に関する状況<BR>　　・　前年度の月平均所定外労働時間の実績<BR>　　・　前年度の有給休暇の平均取得日数<BR>　　・　前年度の育児休業取得対象者数・取得者数（男女別）<BR>　　・　役員に占める女性の割合と管理的地位にある者に占める女性の割合<BR>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成28年5月27日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>セクハラ対応で企業に「ＬＧＢＴ」も対象と明記する方向性となります。厚生労働省は男女雇用機会均等法で定められているセクシュアルハラスメント対応の視診を見直し、性的少数者へのセクシュアルハラスメントにも対応する義務を明文化及び周知する方向です。現在、企業に対してはセクハラの対処方針を就業規則に定めたり、相談窓口を設置したりすることを義務付けているが、今回、対象のセクハラが「被害者の性的指向や性自認にかかわらない」と新たに明記する方針です。ＬＧＢＴ（レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー）ら性的少数者へのセクハラについて、企業は今でも指針に基づいて対応する義務があるが、厚生労働省によ...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2016-05-27T11:36:43+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:14px;color:#ff42bd;font-weight:bold;">セクハラ対応で企業に「ＬＧＢＴ」も対象と明記する方向性となります。<BR></span><br>厚生労働省は男女雇用機会均等法で定められているセクシュアルハラスメント対応の視診を見直し、性的少数者へのセクシュアルハラスメントにも対応する義務を明文化及び周知する方向です。<BR><BR>現在、企業に対してはセクハラの対処方針を就業規則に定めたり、相談窓口を設置したりすることを義務付けているが、今回、対象のセクハラが「被害者の性的指向や性自認にかかわらない」と新たに明記する方針です。<BR><BR>ＬＧＢＴ（レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー）ら性的少数者へのセクハラについて、企業は今でも指針に基づいて対応する義務があるが、厚生労働省によると、性的少数者が相談窓口に行っても取り合ってもらえない事例があるということ。審議会で異論はなく、来年1月から適用される見通しです。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成28年5月19日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>過労死の労災認定基準である「月80時間超残業」を行っている従業員がいる企業が2割ありました。厚生労働省が5月16日に公表した報告書によると、1ヶ月間の残業が最も長かった正社員の残業時間が「過労死ライン」の80時間を超えた企業が22・7％にのぼりました。2014年度の1年間の勤務実態で、1ヶ月の残業が最も長かった正社員の残業時間としては、「80時間超〜100時間以下」が10・8％、「100時間超」が11・9％という結果です。従業員の規模別では、1000人以上の企業で「80時間超」の回答は5割を超えたとのことです。そして、残業時間が長くなるにつれて、従業員に占める病気休職者の割合も高くなるとの結果...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2016-05-19T14:57:39+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:14px;color:#ff0000;font-weight:bold;">過労死の労災認定基準である「月80時間超残業」を行っている従業員がいる企業が2割ありました。<BR></span><br><BR>厚生労働省が5月16日に公表した報告書によると、1ヶ月間の残業が最も長かった正社員の残業時間が「過労死ライン」の80時間を超えた企業が22・7％にのぼりました。<BR><BR>2014年度の1年間の勤務実態で、1ヶ月の残業が最も長かった正社員の残業時間としては、「80時間超〜100時間以下」が10・8％、「100時間超」が11・9％という結果です。<BR><BR>従業員の規模別では、1000人以上の企業で「80時間超」の回答は5割を超えたとのことです。<BR>そして、残業時間が長くなるにつれて、従業員に占める病気休職者の割合も高くなるとの結果も出ました。<BR><BR>当事務所のお客様との話し合いでも、常々「月80時間超の残業は危険」とお話しさせていただいております。<BR>耳が痛くなる話ですが、もし過重労働の結果、過労死や障害、疾病になり、その月以前の残業時間が80時間を超えていれば労災になる可能性が高いのです。<BR>労災が下りるから良いという話ではなく、会社への損害賠償や慰謝料の請求の他、何よりも社会的信用が一気に失墜しかねません。<BR><BR>お客様とお話ししていれば、無駄な残業は無いのはわかります。<BR>いかにして、短時間で効率よく仕事ができるかのコストパフォーマンスが重要になってきます。<BR>当事務所としてもお客様と向き合って「万が一」に備えたコンサルタントを行っていきたいと思います。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成28年5月11日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>平成28年4月より、「キャリアコンサルタント」が新たに国家資格となりました。「キャリアコンサルタント」が行うキャリアコンサルティングによるメリットが生まれる可能性があります。キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルティング（労働者の職業の選択、職業生活設計、職業能力の開発と向上に関する相談に応じ、助言や指導を行うこと）の専門家です。キャリアコンサルタントが国家資格になることにより、法律によって守秘義務などが課せられるなど、今まで以上に安心して職業に関する相談ができるようになります。キャリアコンサルタントを使って助成金が受けられる場合もあります。政府では、企業におけるキャリアコンサルティングの...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2016-05-11T16:15:00+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:14px;color:#22aa21;font-weight:bold;">平成28年4月より、「キャリアコンサルタント」が新たに国家資格となりました。<BR></span><br>「キャリアコンサルタント」が行うキャリアコンサルティングによるメリットが生まれる可能性があります。<BR><BR>キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルティング（労働者の職業の選択、職業生活設計、職業能力の開発と向上に関する相談に応じ、助言や指導を行うこと）の専門家です。<BR>キャリアコンサルタントが国家資格になることにより、法律によって守秘義務などが課せられるなど、今まで以上に安心して職業に関する相談ができるようになります。<BR><BR><span style="font-size:14px;color:#0000dd;font-weight:bold;">キャリアコンサルタントを使って助成金が受けられる場合もあります。<BR></span><br>政府では、企業におけるキャリアコンサルティングの導入支援策として、「セルフ・キャリアドッグ」（労働者のキャリア形成における「気づき」を促すため、定期的にキャリアコンサルティングを受ける機会を設定する仕組み）を推奨しています。<BR><BR>企業でセルフ・キャリアドッグ制度を導入し、実際に行った場合に50万円（大企業は25万円）を支給する助成制度（キャリア形成促進助成金「制度導入コース（セルフ・キャリアドッグ制度」）もできております。<BR><BR>セルフ・キャリアドッグ制度導入で期待される効果としては、下記のものが挙げられます。<BR>・従業員の職場定着や働く意義の再認識の促進<BR>・企業における人材育成上の課題や従業員のキャリアに対する意識の把握など<BR>⇒企業全体の生産性の向上に資する<BR><BR>従業員、特に有能な従業員の職場定着や、若い世代の人材育成、意識改革等はどこの企業でも問題になっていると思います。この機会に助成金を利用して企業経営力のアップを図ることも一案かと存じます。<BR><BR>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成28年5月6日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>児童扶養手当の2人目以降の支給額が最大で倍額になります所得の低い「ひとり親」に支給されている児童扶養手当を増額することが決定しました。2人目以降の支給額が、8月分（12月支給分）から最大で現行の倍になります。児童扶養手当は現在、1人目の子どもに最大で月42&#44;330円支給されています。2人目以降は月5&#44;000円、3人目以降は月3&#44;000円ずつに減ります。今回の決定で2人目以降の支給額を所得に応じて増額することになりました。例えば、子どもが2人で年収171万7千円未満の世帯なら、2人目は倍の10&#44;000円になります。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2016-05-06T15:36:27+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:14px;color:#ff5555;font-weight:bold;">児童扶養手当の2人目以降の支給額が最大で倍額になります</span><br><BR>所得の低い「ひとり親」に支給されている児童扶養手当を増額することが決定しました。<BR>2人目以降の支給額が、<u style="color:#0089dd;">8月分（12月支給分）</u>から最大で現行の倍になります。<BR><BR>児童扶養手当は現在、1人目の子どもに最大で月42&#44;330円支給されています。<BR>2人目以降は月5&#44;000円、3人目以降は月3&#44;000円ずつに減ります。<BR><BR>今回の決定で2人目以降の支給額を所得に応じて増額することになりました。<BR>例えば、子どもが2人で年収171万7千円未満の世帯なら、2人目は倍の10&#44;000円になります。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成28年4月20日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>平成28年4月1日より、改正障害者雇用促進法が施行となっております。簡単に内容を記載すると以下の通りです。１・障害者に対する差別の禁止　　雇用の分野における障害を理由とする差別的取り扱いを禁止する。２・合理的配慮の提供義務　　事業主に、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずることを義務付ける。　　ただし、当該措置が事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなる場合を除く。３・苦情処理・紛争解決援助　　事業主に対して、１と２に係るその雇用する障害者からの苦情を自主的に解決することを努力義務化。　　１と２に係る紛争について、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の特例を整備以上...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2016-04-20T14:46:43+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
平成28年4月1日より、改正障害者雇用促進法が施行となっております。<BR><BR>簡単に内容を記載すると以下の通りです。<BR><BR><span style="color:#279316;font-weight:bold;">１・障害者に対する差別の禁止<BR>　　雇用の分野における障害を理由とする差別的取り扱いを禁止する。<BR></span><br><BR><span style="color:#279316;font-weight:bold;">２・合理的配慮の提供義務<BR>　　事業主に、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずることを義務付ける。<BR>　　ただし、当該措置が事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなる場合を除く。<BR></span><br><BR><span style="color:#279316;font-weight:bold;">３・苦情処理・紛争解決援助<BR>　　事業主に対して、１と２に係るその雇用する障害者からの苦情を自主的に解決することを努力義務化。<BR>　　１と２に係る紛争について、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の特例を整備<BR></span><br><BR>以上、ざっと記載しましたが、要は障害者だということを理由とした差別的取り扱いをしなければよいのです。<BR>例えば、障害者の業務上の職業能力等を適正に評価した結果、通常の労働者より劣った、というような合理的な理由による異なる取り扱いまでを禁じるものではありません。<BR><BR>上記の内容が守られず、必要があると認めるときは、厚生労働大臣から事業主に対し、助言、指導又は勧告が行われます。<BR><BR>ただ、前述しましたが、障害者ということを理由とした差別的取り扱いをせず、障害者でも働きやすい職場づくりを行っていれば問題はございません。<BR><BR>今後も障害者雇用促進法は改正が予定されておりますので、変更があった際には掲示致します。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成28年4月6日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>平成28年4月1日より、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」、通称「女性活躍推進法」が全面施行となりした。この施行に伴い、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主は、行動計画の策定・届出・公表などが必要となります。該当する事業主は以下の項目が義務化されます。○自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析○状況把握、課題分析を踏まえての、（1）計画期間、（2）数値目標、（3）取組内容、（4）取組の実施期間を盛り込んだ行動計画の策定と、策定した行動計画について非正社員を含めたすべての労働者への周知と外部への公表○行動計画を作成した旨の都道府県労働局への届け出○女性の活躍状況に関する情報...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2016-04-06T15:30:36+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:14px;color:#ff9999;font-weight:bold;">平成28年4月1日より、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」、通称「女性活躍推進法」が全面施行となりした。</span><br>この施行に伴い、<span style="font-size:14px;color:#00a3ff;font-weight:bold;">常時雇用する労働者数が301人以上の事業主は、行動計画の策定・届出・公表などが必要となります。<BR></span><br>該当する事業主は以下の項目が義務化されます。<BR>○自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析<BR>○状況把握、課題分析を踏まえての、（1）計画期間、（2）数値目標、（3）取組内容、（4）取組の実施期間を盛り込んだ行動計画の策定と、策定した行動計画について非正社員を含めたすべての労働者への周知と外部への公表<BR>○行動計画を作成した旨の都道府県労働局への届け出<BR>○女性の活躍状況に関する情報の公表<BR><BR>なお、<span style="font-size:14px;color:#22aa21;font-weight:bold;">常時雇用する労働者数が300人以下の事業主の方は、上記（1）から（4）は努力義務</span>となっております。<BR><BR>女性活躍推進法に基づき、行動計画を策定し、策定した旨の届け出を行った事業主のうち、一定の基準を満たし、女性の活躍推進に関する状況などが優良な企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定は3段階で、認定を受けた企業は、認定マーク「えるぼし」を商品や広告、名刺、求人票などに使用し、女性の活躍を推進している企業であることをアピールすることができるようになります。<BR><BR>女性の活躍が求められる時代です。<BR>大手企業だけでなく、中小企業でも積極的に女性を採用し、女性の働きやすい職場を作り、登用することで企業価値も上がってくものと思います。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成28年3月31日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>4月よりパワハラや解雇、マタハラやセクハラなどの相談対応を労働局が一元化します4月より、「雇用環境・均等部」が新たに設置されるとのことです。今までは、パワハラ・解雇と、マタハラ・セクハラは違う部署が相談対応や指導を行っていました。ただ、昨今の社会情勢で上記のような境界線がはっきりしない問題や重複する問題が出てきたことが原因とのことです。神奈川労働局が重視するポイントは3点１・総合的な行政事務の展開　　「雇用環境・均等部」が、「女性の活躍促進」や「働き方改革」などの企業・経済団体への働きかけをワンパッケージで効果的に実施２・労働相談の対応の一体的実施・個別の労働紛争の未然防止と解決の一体的実施　...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2016-03-31T15:44:02+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:14px;color:#00a3ff;font-weight:bold;">4月よりパワハラや解雇、マタハラやセクハラなどの相談対応を労働局が一元化します<BR></span><br><BR>4月より、「雇用環境・均等部」が新たに設置されるとのことです。<BR><BR>今までは、パワハラ・解雇と、マタハラ・セクハラは違う部署が相談対応や指導を行っていました。<BR>ただ、昨今の社会情勢で上記のような境界線がはっきりしない問題や重複する問題が出てきたことが原因とのことです。<BR><BR>神奈川労働局が重視するポイントは3点<BR><BR>１・総合的な行政事務の展開<BR>　　「雇用環境・均等部」が、「女性の活躍促進」や「働き方改革」などの企業・経済団体への働きかけをワンパッケージで効果的に実施<BR><BR>２・労働相談の対応の一体的実施・個別の労働紛争の未然防止と解決の一体的実施<BR>　　「雇用環境・均等部」が、労働相談の対応を一体的に実施。また、個別の労働紛争を未然に防止する取り組み（企業への指導）と解決への取り組み（調停・あっせんなど）を一体的に実施<BR><BR>３・業務実施団体の整備・強化<BR>　　女性の活躍促進、ワーク・ライフ・バランスの推進、働き方改革などの取り組みを強力に進めるため、「雇用環境・均等部」に専門官職（雇用環境改善・均等推進指導官）を配置<BR><BR>というようなポイントが挙げられております。<BR><BR>昨今の雇用情勢を鑑みると、新たに設置される「雇用環境・均等部」は非常に重要な部署になるのは間違いないと思います。<BR>私ども社会保険労務士としても、様々な情報提供等期待したいと思います。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成28年2月23日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>平成28年度の雇用保険料率は引き下げられ一般の事業なら1000分の11になります。平成28年4月1日からの雇用保険料率は一般の事業は1000分の13.5から1000分の11に引き下げられます。雇用情勢が改善し、失業等給付にかかる積立金残高が6兆円を超えるなど安定していることが要因です。農林水産及び清酒製造の事業は1000分の15.5から1000分の13に引き下げ。建設の事業は1000分の16.5から1000分の14に引き下げ。会社負担分と従業員負担分の内訳は当ホームページ内の「お役立ち情報」をご参照ください。また、平成28年4月1日からの給与計算もご注意ください。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2016-02-23T10:33:32+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:15px;color:#00a3ff;font-weight:bold;">平成28年度の雇用保険料率は引き下げられ一般の事業なら1000分の11になります。</span><br><BR>平成28年4月1日からの雇用保険料率は一般の事業は1000分の13.5から1000分の11に引き下げられます。<BR><BR>雇用情勢が改善し、失業等給付にかかる積立金残高が6兆円を超えるなど安定していることが要因です。<BR><BR><span style="font-size:14px;color:#00a3ff;font-weight:bold;">農林水産及び清酒製造の事業は1000分の15.5から1000分の13に引き下げ。<BR>建設の事業は1000分の16.5から1000分の14に引き下げ。</span><br><BR>会社負担分と従業員負担分の内訳は当ホームページ内の<span style="color:#22aa21;">「お役立ち情報」</span>をご参照ください。<BR><BR>また、<span style="color:#ff0000;">平成28年4月1日からの給与計算もご注意ください。</span>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成28年2月22日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>平成28年4月より、傷病手当金と出産手当金の計算方法が変更になります傷病手当金と出産手当金の計算方法について、平成28年4月より、支給開始される前1年間の給与を基に計算された金額で支給されます。平成28年3月まで1日当たり金額　｛休んだ日時点の標準報酬月額｝÷30日×2/3平成28年4月以降1日当たり金額　｛支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額｝÷30日×2/3なお、傷病手当金と出産手当金の併給について今までは、出産手当金を受給する場合、その期間については傷病手当金を受給できませんでしたが、平成28年4月からは、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多い場合、その差...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2016-02-22T16:30:50+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="font-size:16px;color:#ff9999;font-weight:bold;">平成28年4月より、傷病手当金と出産手当金の計算方法が変更になります</span><br><BR>傷病手当金と出産手当金の計算方法について、<BR><u style="color:#22aa21;font-weight:bold;">平成28年4月より、支給開始される前1年間の給与を基に計算された金額で支給されます。</u><br><BR><u style="color:#00a3ff;">平成28年3月まで<BR>1日当たり金額　｛休んだ日時点の標準報酬月額｝÷30日×2/3</u><br><BR><u style="color:#22aa21;">平成28年4月以降<BR>1日当たり金額　｛支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額｝÷30日×2/3</u><br><BR><u style="color:#ff42bd;">なお、傷病手当金と出産手当金の併給について<BR>今までは、出産手当金を受給する場合、その期間については傷病手当金を受給できませんでしたが、<BR>平成28年4月からは、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多い場合、その差額を受給できます。</u>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成28年2月18日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>健康保険の標準報酬月額の上限改定及び累計標準賞与額の上限変更平成28年4月より以下の2点が変更になりますのでご注意ください。1・健康保険標準報酬月額上限改定現在の標準報酬月額の上限は月額表でいうと第47級の報酬月額1&#44;175&#44;000円以上の1&#44;210&#44;000円が最高等級となっております。平成28年4月よりその上に更に3等級増えることになりました。具体的には以下の通りです。第48級　標準報酬月額1&#44;270&#44;000円　（1&#44;235&#44;000円以上1&#44;295&#44;000円未満）第49級　標準報酬月額1&#44;330&#44;...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2016-02-18T10:46:48+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<div align="center" style="font-size:16px;color:#22aa21;font-weight:bold;">健康保険の標準報酬月額の上限改定及び累計標準賞与額の上限変更</div><br><BR>平成28年4月より以下の2点が変更になりますのでご注意ください。<BR><BR><span style="color:#ff0000;font-weight:bold;">1・健康保険標準報酬月額上限改定</span><br><BR>現在の標準報酬月額の上限は月額表でいうと第47級の報酬月額1&#44;175&#44;000円以上の1&#44;210&#44;000円が最高等級となっております。<BR>平成28年4月よりその上に更に3等級増えることになりました。<BR>具体的には以下の通りです。<BR><span style="color:#ff0000;font-weight:bold;">第48級　標準報酬月額1&#44;270&#44;000円　（1&#44;235&#44;000円以上1&#44;295&#44;000円未満）<BR>第49級　標準報酬月額1&#44;330&#44;000円　（1&#44;295&#44;000円以上1&#44;355&#44;000円未満）<BR>第50級　標準報酬月額1&#44;390&#44;000円　（1&#44;355&#44;000円以上）</span><br>となります。<BR><BR>この改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者の方には、事業主に対して平成28年4月中に管轄の年金事務所より「標準報酬改定通知書」が送付されます。<BR>月額変更届の提出の必要はございません。<BR>改定後の保険料は4月分（5月納付分）より適用となりますので給与計算の際にはご注意ください。<BR><BR><span style="color:#ff0000;font-weight:bold;">２・累計標準賞与額の上限の変更</span><br><BR>現在の健康保険法で定める年度の累計標準賞与額の上限は540万円となっております。<BR>平成28年4月より、この年度の累計標準賞与額が<span style="color:#ff0000;font-weight:bold;">573万円</span>に引き上げられます。<BR><BR>賞与額が年間で500万円を超える方、特に役員報酬が出る会社は注意が必要です。<BR><BR><span style="color:#22aa21;font-weight:bold;">いずれも高所得者対策と考えられますが、まだ序の口だと思います。<BR>今後は厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定等も出てくると考えられます。</span>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成28年2月17日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>平成28年3月より協会けんぽの全国の健康保険料率が変更になります。全体的に健康保険料率は下がるようです。介護保険料率に変更はございません。給与計算の際に健康保険料率の変更を忘れないようご注意ください。＜給与計算上の注意＞3月分より改定となるということは、通常の翌月徴収の会社様ですと、3月分（4月支給分給与）から変更になります。3月分からだから3月支給の給与計算から変更してしまうお客様がよくいらっしゃいます。今からチェックしておいてください。全国の健康保険料率は、下記、全国健康保険協会ＵＲＬをご参照ください。https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3...</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2016-02-17T18:20:51+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
<span style="color:#ff0000;"></span>平成28年3月より協会けんぽの全国の健康保険料率が変更になります。<BR>全体的に健康保険料率は下がるようです。<BR>介護保険料率に変更はございません。<BR>給与計算の際に健康保険料率の変更を忘れないようご注意ください。<BR><BR>＜給与計算上の注意＞<BR>3月分より改定となるということは、<span style="color:#ff0000;">通常の翌月徴収の会社様ですと、3月分（4月支給分給与）</span>から変更になります。<BR>3月分からだから3月支給の給与計算から変更してしまうお客様がよくいらっしゃいます。<BR>今からチェックしておいてください。<BR><BR>全国の健康保険料率は、<BR>下記、全国健康保険協会ＵＲＬをご参照ください。<BR><BR>https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h28/280203
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>平成28年1月15日</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>一昨日の新聞朝刊の一面にて「社会保険に加入すべきなのに加入していない未加入事業所が全国で79万社」「厚生年金保険に加入資格があるのに国民年金に加入している従業員が全国で200万人」「今年から厚生労働省は、関係省庁と緊密に連携を取って、未加入事業所の指導、調査、加入勧告を徹底的に行っていく」と報道されておりました。現在社会保険未加入の事業所の経営者の皆様、当事務所にお気軽にご連絡ください。真摯に今後の方向性をアドバイスさせていただきます。</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2016-01-15T10:12:15+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
一昨日の新聞朝刊の一面にて<span style="color:#ff0000;font-weight:bold;">「社会保険に加入すべきなのに加入していない未加入事業所が全国で79万社」「厚生年金保険に加入資格があるのに国民年金に加入している従業員が全国で200万人」「今年から厚生労働省は、関係省庁と緊密に連携を取って、未加入事業所の指導、調査、加入勧告を徹底的に行っていく」</span>と報道されておりました。<BR><span style="color:#22aa21;font-weight:bold;">現在社会保険未加入の事業所の経営者の皆様、当事務所にお気軽にご連絡ください。<BR>真摯に今後の方向性をアドバイスさせていただきます。</span>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.allwin-sr.com/">
 <title>2015.12.24</title>
 <link>http://www.allwin-sr.com/</link>
 <description>横浜市戸塚区の就業規則作成ならオールウィン社会保険労務士事務所へお任せ下さい＜社会保険・労働保険＞</description>
  <dc:subject>新着情報</dc:subject>
  <dc:creator>オールウィン社会保険労務士事務所</dc:creator>
  <dc:date>2015-12-24T10:55:59+09:00</dc:date>
  <content:encoded><![CDATA[
横浜市戸塚区の就業規則作成ならオールウィン社会保険労務士事務所へお任せ下さい＜社会保険・労働保険＞
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