オールウィン社会保険労務士事務所

ブログ

外国人雇用の際は注意!
2018年03月08日 [Default]
近年、外国人を採用する企業が増えております。
昨年度は前年比18%増加して127万8670人に達し過去最高を更新したとのことです。
こちらの数字は当然アルバイトやパートで働く方も含めての数字です。

今後も人手不足もあり増加していくことが見込まれます。

さて、外国人の方を採用した際の手続きはどうしておりますか?
健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険いかがでしょうか。
正社員であれば日本人と何ら変わりなくすべて加入手続きを行わなければなりません。
非正規採用であれば、正社員と比較して何時間働くかによって加入条件が異なりますが、こちらも日本人と変わりはありません。
ここまでは確実にしておかなければいけませんね。

次に外国人ならではの手続きがあったりしますがご存知でしょうか?
まず、厚生年金保険の手続きの際には「ローマ字氏名届」を取得手続きの際に届け出しなければいけません。
雇用保険の手続きの際には、資格取得届の外国人情報欄に「ローマ字氏名」「国籍」「在留資格」「在留期間」「資格外活動の有無」を記載しなければいけません。

これらの情報は外国人の皆様が持っている「在留カード」にすべて記載されております。

外国人の方を採用する際には、必ず在留カードの提示を促しましょう!
そして内容もはっきり確認しましょう!
在留資格は働いてもよい資格か?
在留期間は過ぎていないか?

さて、このような外国人の方を雇っている大手ラーメンチェーン店の社長、労務担当責任者、店長ら7人及び法人が書類送検される事件がありました。

何があったかと申しますと以下の2点の違法行為です。
@ 不法就労助長
経営する店舗のうち2店舗で雇っていたベトナム、中国からの「留学生」計10人を出入国管理法が定める週28時間を超えて働かせた。
A 外国人雇用状況届出書の無届け
上記雇い入れた外国人従業員について届け出が出ていなかった。

正直、は?そんな法律あるの?・・・という方も多いのではないでしょうか。
実際、書類送検された社長は「把握していなかったし、法律を知らなかった」と話しているそうです。

@については、「留学生」がポイントです。
在留資格が「留学」になっている方については、原則週28時間以上働かせてはいけないという決まりがあります。
当然、学業に支障が出るからです。
ちなみに罰則もあります。
「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、あるいはその両方」
気を付けましょう!!

不法就労

Aについてもあまり知られていないと思います。
最初のほうに述べましたが雇用保険加入者の場合は資格取得届に在留カードの情報を記載することでハローワークが把握できます。
しかし、週20時間未満で勤務する非正規の外国人の場合、雇用保険には加入しません。
そんな雇用保険加入義務のない外国人の方を雇っている場合もハローワークに届け出をしなければいけないのです!
「雇入れに係る外国人雇用状況届出書」という書類を採用時に届け出ます。
退職時には「離職に係る外国人雇用状況届出書」をハローワークに届け出することが義務付けられているのです。
(一部の在留資格の方は必要ありませんがほぼ該当すると思ってください)

これからますます増加が予想される外国人の方々ですが、受け入れれば良いってものでもないわけです。
外国人労働者を採用すること自体は私は良いことだと思います。
ただ、採用する際には確実に「在留カード」を確認して不法就労ではないことをチェックしてください!
「留学生」の場合は労働時間に注意してください!
各種届出は忘れずにしっかりと行ってください!

間違いなく行ったうえで採用すれば外国人労働者は重要な戦力になると私は考えております。

ブログ記事一覧

[カテゴリーリスト]

ページの先頭へ戻る